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第1037条〔受贈者の無資力〕
減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は,遺留分権利者の負担に帰する。
(0221A) 《受贈者の無資力》
減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は,遺留分権利者の負担に帰する(民法1037条)。
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