(0801A)
《権限の委任》
理事は,その(包括的代表)権限を他人に委任することができない
(民法53条,55条)(しかし,定款・総会で禁止されない限り,特定の行為については委任できる)。
(0801B)
《監査の内容》 ← 監事の職務
監事は,法人の財産の状況を監査することができるし
(民法59条1号),理事の業務執行の状況を監査することも[できる
](民法59条2号)。
(0801C)
《仮理事》
理事が[欠けた
:△重病で入院したことによりその職務を行うことができない]とき,[裁判所
:×主務官庁]は,利害関係人または検査官の請求により,仮理事を選任することができる
(民法56条,非訟35条1項)。
(0801D)
《特別代理人》 ← 利益相反行為
法人と理事との利益が相反する事項については,[裁判所が選任した特別代理人
:×監事]が法人を代表する
(民法57条)。
(0801E)
《監査報告書の閲覧》
法人の債権者は,
(規定がないので)監事の監査報告書の閲覧を求めることが[できない
](商法282条2項)。
(0801F)
《総会の招集》 ← 監事の職務
監事は,理事の業務執行に不正の事実があることを総会に報告するために必要があるとき,総会を招集することができる
(民法59条4号)。
時効の援用の性質について,君はどのように考えますか。
(0802A)
《時効の援用の性質》
[時効は,実体法上の権利の得喪とは無関係であり,時効の援用は,時効の完成という事実を法定の証拠として裁判所に提出するもの(訴訟法説):×時効は,その援用を停止条件として権利の得喪を生じさせるものであり,時効の援用により実体法上の権利の得喪が確定するもの
(停止条件説)]と考えます。
では,裁判上消滅時効を援用した債務者が,その債務を弁済した場合,債務者は,債権者に対し,その返還を請求できますか。
(0802B)
《債務の返還》
裁判上消滅時効を援用した債務者が,その債務を弁済した場合,債務者は,債権者に対し,その返還を請求[できません
:×できます]。
それは,なぜですか。
(0802C)
《理由》
(訴訟法説に立つと,法律上訴求できないが,任意に履行されれば有効に受領できる)[自然債務の弁済
:×非債弁済]になるからです。
それでは,この事例で,債務者が債権者に対して反対債権を有していた場合,債権者は,債務者が消滅時効を援用した債権による相殺をすることができますか。
(0802D)
《相殺》
(訴訟法説に立つと,援用後も実体法上の権利は消滅していないので)[時効の援用後に相殺適状になった場合でも
:×時効の援用前に相殺適状になっている場合には],相殺できます
(民法508条)。
「無権代理人が本人を他の相続人と共に相続した場合において,無権代理行為を追認する権利は,その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ,無権代理行為の追認は,本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから,共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り,無権代理行為が有効になるものではない。」との見解と明らかに矛盾する見解。
(0803A)
《相続分の限度》
無権代理人が本人を相続したときは,無権代理人としての資格と本人の相続人としての資格が融合し,無権代理行為は,無権代理人の相続分の限度で有効となる[とすれば,共同相続人全員が共同して行使すべき追認権の不可分制に反する]。
(0803B)
《共有物の変更》
無権代理行為の追認は,共同相続人に準共有されている追認権または追認拒絶権の処分に当たる[とすれば,共有物の処分は全員の同意を要し,共同してのみ行使できる
](民法264条,251条)。
(0803C)
《追認拒絶の可否》
[追認権は,共同相続人が共同してのみ行使できるとしても],共同相続人のうち無権代理人を除く他の相続人の全員が追認をした場合に無権代理人が追認を拒絶することは,信義則上許されない。
(0803D)
《無権代理人の責任》
無権代理人以外の共同相続人の1人が追認を拒絶した場合であっても[無権代理行為は有効となることはないが],相手方は,無権代理人に対し,無権代理人としての責任を追及することはできる
(民法117条1項)。
(0803E)
《追認した場合》
共同相続人の全員が追認をした場合には[無権代理行為は,その初めに遡って有効となり],相手方は,無権代理人の責任を追及することができない
(民法116条)。
Xは,Aから昭和50年1月にA所有の一筆の土地の一部を買い受け,引渡しを受けたが,未登記のまま放置していた。その後,Xは昭和55年ころ,買い受けた土地上に樹木を植えた。しかし,昭和58年2月になって,Aは,同土地の全部がいまだ自己名義に登記されているのを幸いに,Yに対して同土地の全部及び×の植えた樹木を自分のものであると偽って売却し,登記も済ませた。
(0804A)
《独立の取引の対象》
土地の分筆の登記がされてなくても,XとAとの間の1筆の土地の一部の売買によって,所有権移転の効力が[生じる
](最判昭40.2.23)。
(0804B)
《自己の所有物》
XA間の売買は有効であるから,Xは,自分の土地を占有していることになるが,その土地を時効取得することは[できる
](民法162条)(最判昭42.7.21)。
(0804C)
《物の一部》
占有は事実上の支配であり,土地の一部に事実上の支配を及ぼすことも可能であるから,Xは,1筆の土地の一部について時効取得することができる
(民法162条)(大判大13.10.7)。
(0804D)
《時効完成前》
Xが土地を時効取得したとすると,Yは時効完成前の土地取得者であるから,Xは,登記がなくてもYに土地の所有権を対抗することができる
(民法177条)(最判昭41.11.22)。
(0804E)
《所有権留保と明認方法》
Xが植えた樹木は土地に附合するが,Xが樹木に明認方法を講ずれば,Xは,Yに樹木の所有権
(留保)を対抗することが[できる
](民法242条但)(最判昭35.3.1)。
AB間の契約締結交渉において,AがBに対して書面を郵送して申込みの意思表示をした。その際,Aは承諾の通知を受ける期間の末日を2月5日と定めた。
(0805A)
《申込みの取消し》
Aは,Bが承諾の通知を発する前であっても,(承諾の期間を定めた)申込みを取り消すことは[できない
](民法521条1項)。
(0805B)
《遅延した承諾》
Bが承諾の通知を2月4日に発し,これが(承諾期間後の)2月6日に到達した場合,Aがこの(遅延した)承諾を新たな申込みとみなして,これに対する承諾をすれば,契約は成立する
(民法523条)。
(0805C)
《隔地者間の契約成立時期》
Bが承諾の通知を2月1日に郵送で発し,これが2月3日に到達した場合,契約は,
(発信主義により)[2月1日
:×2月3日]に成立する
(民法526条1項)。
(0805D)
《変更を加えた承諾》
Bが申込みに変更を加えて承諾する旨の通知をした場合,
(申込の拒絶とともに新なる申込とみなされるので)Aがこれに対する承諾をすれば,変更後の内容の契約が成立する
(民法528条)。
(0805E)
《到達前の死亡》
Aが申込みの意思表示の到達前に死亡し,Bがその事実を[知らなかった場合
:×知った場合],BがA(の単独の相続人C)に承諾の通知を発し,これが2月5日に到達すれば,BC(BA)間に契約が成立する
(民法97条2項)。
Aが債務者甲に対して有する指名債権をBに対して譲渡し,Bがその債権をCに対して譲渡した。
(0806A)
《債権の存否》
AからBへの債権譲渡について,債務者甲が異議を留めることなく承諾した場合には,BからCへの債権譲渡について債務者甲が承諾していないときであっても,債務者甲は(Bに弁済すべきであって),Aに債務を弁済したことにより債務が消滅したことを,Cに対抗することができない
(民法468条1項)。
(0806B)
《順次譲渡》 A → B → C
BがCへの債権譲渡を債務者甲に通知した後に,AがBへの債権譲渡を債務者甲に通知した場合であっても,Cは,(2つの譲渡通知が揃った時から)債務者甲に債権の譲受けを対抗することができる
(民法467条1項)。
(0806C)
《代位による通知》
CがBに代位して,債務者甲に対して,BC間の債権売買契約公正証書の謄本を郵送して,その債権譲渡を通知したとき
(Cは何ら対抗要件を備えたことにならないので),その後に,Bからその債権を二重に譲り受けていたDは,Cに債権の譲受けを対抗することが[できる
](民法423条)(大判昭5.10.10)。
(0806D)
《確定日付ある証書》
AからBへの債権譲渡について,債務者甲の承諾が口頭によるものであったときには,BC間の債権譲渡につき確定日付がある証書による通知がされた場合,
(AB間の譲渡が確定日付ある証書でなされていないので)Aからその債権を二重に譲り受けていたEに対して,Cは,債権の譲受けを対抗することができない
(民法467条2項)。
(0806E)
《事前の承諾》
債務者甲がAからBおよびBからCへの債権譲渡についてあらかじめ承諾していた場合,譲渡後に改めて通知または承諾がなくても,Cは,債務者甲に債権の譲受けを対抗することができる
(最判昭28.5.29)。
【保証】× 【連帯保証】○
(0807A)
《請求の絶対効》
[連帯保証の場合には],連帯保証人に裁判上の請求をした場合には,主たる債務者の消滅時効は中断する
(民法434条,458条)。
【保証】○ 【連帯保証】×
(0807B)
《分別の利益》
[普通の保証の場合には],2人の保証人が各別に保証契約した場合,各保証人の保証額は,それぞれが主たる債務の額の2分の1となる
(民法456条)(大判大6.4.28)。
【保証】○ 【連帯保証】○
(0807C)
《債権譲渡の通知》
[保証と連帯保証のいずれの場合にも],主たる債務者に債権譲渡の通知をすれば,保証人に対しても効力が及ぶ
(民法457条)(大判大6.7.2)。
【保証】× 【連帯保証】×
(0807D)
《承認の相対効》
[保証と連帯保証のいずれの場合にも],保証人が債務の承認をしても,主たる債務者の消滅時効は中断[しない
](民法156条,440条,458条)。
【保証】○ 【連帯保証】○
(0807E)
《求償の要件》
[保証と連帯保証のいずれの場合にも],委託を受けた保証人が
(委託の有無は無関係),あらかじめ主たる債務者に通知しないで,債権者に弁済をした場合には,主たる債務者は,債権者に対抗することができた事由をもって,保証人に対抗することができる
(民法463条1項,443条1項)。
Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。
(0808A)
《債権者主義》
Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。AB間で特約がされていないとき,Aは,Bに対して売買代金を請求することができる
(民法534条1項)。
(0808B)
《所有権留保売買》
Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。AB間の売買契約で,所有権の移転の時期を登記の時と定めていたときでも,Aは,Bに対して売買代金を請求することが[できる
](民法534条1項)。
(0808C)
《停止条件付双務契約における危険負担》
AB間の売買契約が,Aが代替建物を取得することを条件とする場合において,その条件が成就する前に地震によって建物が[滅失(全部不能)
:×毀損(一部不能)]したとき,Aは,Bに対して売買代金を請求することが[できない
](民法535条1項)。
(0808D)
《代償請求》
Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。Aが建物が滅失したことにより保険金を取得した場合,Aは,Bに対してその保険金額を償還することを[要する
](民法536条2項但)(最判昭41.12.23)。
(0808E)
《解除権》
Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。Bは,Aの建物引渡義務の履行不能
(帰責なし)を理由として契約を解除することができない
(民法543条)。
未成年者Aは,その所有土地をBに賃貸し,Bは,その土地上に登記した建物を所有していたところ,Aは,法定代理人の同意を得ないで,その土地をCに売却して所有権の移転登記をした。Cは,さらにその土地をDに売却した。
(0809A)
《賃料の請求》
Aは,その所有土地をBに賃貸し,Bは,その土地上に登記した建物を所有していたところ,Aは,その土地をCに売却し,Cは,さらにその土地をDに売却した。Dは,所有権移転登記が[あれば
:×なくても],Bに賃料を請求することができる
(大判昭6.3.31)(最判昭46.12.3)。
(0809B)
《賃貸借契約の解除》
Aは,その所有土地をBに賃貸し,Bは,その土地上に登記した建物を所有していたところ,Aは,その土地をCに売却し,Cは,さらにその土地をDに売却した。Dは,所有権移転登記が[あれば
:×なくても],Bとの間の賃貸借契約を賃料不払いを理由として解除することができる
(民法541条)(最判昭49.3.19)。
(0809C)
《制限能力による取消し》
未成年者Aは,法定代理人の同意を得ないで,その所有土地をCに売却し,Cは,さらにその土地をDに売却した。Cが土地をDに転売して所有権移転登記をした後に,AがAC間の土地の売買契約を未成年者であることを理由として取り消した場合,Dは,Aに土地の所有権を対抗することが[できない
](民法4条2項,121条本)(大判昭4.2.20)。
(0809D)
《取消後の第三者》
未成年者Aは,法定代理人の同意を得ないで,その所有土地をCに売却して所有権の移転登記をした。Cは,さらにその土地をDに売却した。Cが土地をDに転売する前に,AがAC間の土地の売買契約を未成年者であることを理由に取り消した場合,AC間の所有権移転登記が抹消されていないときは,Aは,Dに土地の所有権を対抗することができない
(民法177条)(大判昭17.9.30)。
(0809E)
《解除前の第三者》 → 保護要件として登記が必要
Aは,その所有土地をCに売却し,Cは,さらにその土地をDに売却した。Cが土地をDに転売した後に,AがAC間の土地の売買契約を代金支払いの履行遅滞を理由として解除した場合,Dは,所有権移転登記が[あれば:×なくても],Aに土地の所有権を対抗することができる
(民法545条1項但)(大判大10.5.17)(最判昭33.6.14)。
(0810A)
《保存行為》
A
(持分3分の1)は,建物の不法占有者Xに対して,建物を自己に引き渡すよう単独で請求することができる
(民法252条但,428条)(大判大10.6.13)。
(0810B)
《共有物の管理》
ABCが3分の1ずつの持分割合で共有する建物について,建物の賃借人が賃料の支払を遅滞したとき,[共有者間の決議で
:×Aは,単独で]賃貸借契約の解除の意思表示をすることができる
(民法252条本)(最判昭39.2.25)。
(0810C)
《不分割特約》
ABC間で5年間建物を分割しない旨の合意がされた後
(民法256条1項但),Cがその持分をDに譲渡した場合,Aは,その旨の登記がなければ不分割の合意をDに対抗することができない
(民法256条)。
(0810D)
《分割請求》
A
(持分3分の1)は,建物が区分所有建物の共用部分であるときは,共有物の分割を請求することができない
(区分所有法15条1項)。
(0810E)
《特定承継人への請求》
A(持分3分の1)がCに管理費用の立替債権を有している場合,Aは,Cから持分の譲渡を受けたDに対して,その支払を請求することができる
(民法254条)(最判昭34.11.26)。
Aは,債務者Bに対する貸付債権を担保するため,B所有の家屋に抵当権の設定を受けた。その後,Cは,Bとの間でその家屋について,賃貸借契約を締結し,引渡しを受けて居住を始め,屋根の修繕費用を支出した。Aが抵当権を実行した場合におけるその家屋の買受人とCとの関係。
(0811A)
《期間の定めがない場合》 ← 法改正
BC間の(家屋の)賃貸借契約が期間の定めのない賃貸借である場合,Cは,短期賃借権を買受人に対抗することが[できた
](民法395条)(最判昭39.6.19)。
(0811B)
《対抗要件》 ← 法改正
BC間の(家屋の)賃貸借契約の期間が3年である場合,Cは,その登記がないときでも
(建物の引渡しを受けているので),短期賃借権を買受人に対抗することが[できた
](民法395条,借地借家法31条1項)(大判昭12.7.10)。
(0811C)
《法定更新》 ← 法改正
BC間の(家屋の)賃貸借契約の期間が3年である場合
(一般的には法定更新が可能であるが),抵当権に基づく差押えの後にその期間が満了したときには,Cは,短期賃借権の法定更新を買受人に対抗することが[できなかった
](借地借家法26条)(最判昭38.8.27)。
(0811D)
《必要費と留置権》
Cが抵当権に基づく差押えの前に屋根の修理工事をしたとき,Cは,買受人に対し,修理費用の弁済を受けるまで家屋の引渡しを拒むことができる
(民法608条1項,295条)。
(0811E)
《償還請求権》
Cが抵当権に基づく差押えの前に屋根の修理工事をした場合に,Cが買受人に家屋を明け渡したとき,Cは,買受人に対し,(明渡しの時から1年間は)修繕費用の償還請求をすることが[できる
](民法622条,600条)(最判昭46.2.19)。
Aが,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。
(0812A)
《指図による占有移転》
Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。目的不動産がBからCに賃貸中であった場合,BがAの承諾を得て,Cに対して質権設定の事実を通知したとき,AB間の質権設定契約は,(指図による占有移転により)要物性を満たしているので,効力を[生じる
](民法344条,345条,184条)(大判昭9.6.2)。
(0812B)
《対抗要件》
Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。AがBから目的不動産の現実の引渡しを受けて,占有を継続しているが,登記は未了であるところ,BがCに対し,目的不動産を売り渡し,Cが,所有権移転登記を受けた。この場合,Aは,Cからの所有権に基づく引渡請求を拒絶することはできない
(民法177条)。
(0812C)
《存続期間》
不動産質権者Aとその設定者Bが,質権の存続期間を15年と定めた場合には,10年を超えた時点で,被担保債権がまだ存続しているときであっても,AB間で更新の合意をしない限り,Aの質権は,(10年に短縮され)当然に消滅する
(民法360条2項)。
(0812D)
《代価弁済》
Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。Bが,Cに対し,目的不動産を400万円で売却した場合において,Cが,Aの請求に応じて売買代金400万円をAに支払ったときは,質権は(代価弁済により)消滅する
(民法361条,377条)。
(0812E)
《時効の進行》
債務者Bが履行期限後も債務を履行しないまま10年を経過した場合,不動産質権者Aが目的不動産の占有を継続していても,被担保債権が時効により消滅[する
](民法350条,300条)(最判昭38.10.30)。
Aは,Bに対する300万円の債権の担保として甲不動産(時価300万円)及び乙不動産(時価200万円)に順位一番の共同抵当権を有し,CはBに対する200万円の債権の担保として,甲不動産に順位二番の抵当権を有している。乙不動産には後順位抵当権は存在しない。
(0813A)
《債務者所有の異時配当》
甲不動産と乙不動産がともに債務者B所有であり,甲不動産が先に競売された場合には(Aが300万円の弁済を受け),後順位抵当権者Cは,(甲不動産から配当を受けることはできないが)[120万円に至るまで乙不動産に代位することができる
](民法392条2項)。
(0813B)
《債務者所有の異時配当》
甲不動産と乙不動産がともに債務者B所有であり(仮に物上保証人の所有であっても無関係),乙不動産が先に競売された場合には,後順位抵当権者Cは,[甲不動産から200万円の弁済を受けることができる]。
(0813C)
《物上保証人所有から異時配当》
甲不動産が物上保証人D所有であり,乙不動産が債務者B所有であるとき,甲不動産が先に競売された場合には(物上保証人は求償権に基づく代位権を取得するが,物上保証人は自ら設定した後順位抵当権者の利益を保護したものと解されるので),後順位抵当権者Cは,[物上保証人に移転した抵当権から優先して,乙不動産から200万円の弁済を受けることができる
](民法372条,304条1項,500条,501条)(最判昭53.7.4)。
(0813D)
《債務者所有から異時配当》
甲不動産が債務者B所有であり,乙不動産が物上保証人D所有であるとき,甲不動産が先に競売された場合には(Aが甲不動産(時価300万円)から300万円全額の弁済を受けた後,Aの共同抵当権はすべて消滅し,債務者は,物上保証人に求償できるわけではないので),後順位抵当権者Cは,[甲不動産および乙不動産いずれからも全く弁済を受けることができない
](最判昭44.7.3)。
(0813E)
《物上保証人所有の異時配当》
甲不動産と乙不動産がともに物上保証人D所有であり,甲不動産が先に競売された場合,(両不動産が債務者所有の場合と同様に),後順位抵当権者Cは,[乙不動産から120万円を限度として弁済を受けることができる
](民法392条2項)(最判平4.11.6)。
【純粋】○ 【累積】×
(0814A)
《効力要件》
(純粋共同根抵当権においては),登記が効力要件である
(民法398条の16)。
【純粋】○ 【累積】×
(0814B)
《元本の確定》
(純粋共同根抵当権においては),所有者を異にする複数の不動産上に設定された場合に,いずれか1人の所有者が破産宣告を受けると,他の所有者の所有に係る不動産上の根抵当権の担保すべき元本も確定する
(民法398条の17第2項)。
【純粋】× 【累積】○
(0814C)
《債権の範囲》
(累積的共同根抵当権においては),被担保債権の範囲に共通の部分があれば,目的不動産ごとに被担保債権の範囲が異なっていてもよい
(民法398条の16,17)。
【純粋】○ 【累積】×
(0814D)
《代位》
(純粋共同根抵当権においては),目的不動産の1つが競売された場合,競売された不動産の後順位抵当権者は,他の目的不動産について,共同根抵当権者に代位して優先弁済を受けることができる
(民法398条の16,392条)。
【純粋】× 【累積】×
(0814E)
《極度額》
(純粋共同根抵当権においても累積的共同根抵当権においても),目的不動産の1つが滅失した場合,他の目的不動産の根抵当権の極度額が,滅失した不動産の価額の他の不動産の価額に対する割合に応じて減額[されることはない
](民法398条の2第1項)。
A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した場合。
(0815A)
《価値支配権》 but 妨害排除請求
A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。賃貸借契約終了後もAがCに対して建物の返還を請求しないとき,Bは,抵当権に基づく妨害排除として,Cに対し,建物を自己に引き渡すように請求することが[できることもある
](大判昭9.6.15,最判平3.3.22)←変更(最判平11.11.24)。
(0815B)
《消滅時効》
A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。賃貸借契約終了後,AがCに建物の返還をしないまま10年を経過しても,(所有権に基づく返還請求権は永続するので)Aは,Cに対し,所有権に基づき建物の返還を請求することができる
(民法167条2項)。
(0815C)
《物上代位》
A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。AのCに対する賃料請求権について,Bは,(物上代位により)抵当権を行うことが[できる
](民法372条,304条)(最判平1.10.27)。
(0815D)
《占有回収の訴え》
A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。第三者Dが賃借人Cの知らない間に建物の不法占拠を始めた場合,その時から1年が経過したときでも,(物権的請求権に基づき)賃借人Cは,Dに対して建物の明渡しを請求することが[できる
](民法200条1項,201条3項,借地借家法31条1項)(最判昭28.12.18)。
(0815E)
《抵当権併用賃貸借》(法改正)
A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に,Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。Bが抵当権の設定登記と同時にBを権利者とする賃借権設定仮登記をした場合において,その本登記がされたとき
(本登記を経由しても,賃借権の実体を有するものでない以上),AC間の賃貸借の期間が3年であれば
,(短期賃貸借の実体を有する)Cは,Bに対して賃借権を対抗することが[できた
](旧民法395条)(最判平1.6.5)。
不動産登記制度の主要な機能を,権利関係の調査を容易にし取引の円滑を図るという権利公証機能と登記をしない者が権利の効力を第三者に主張することを制限するという対抗要件機能という二つの側面に区別する観点から見た場合,動産について民法が設けている制度のうち,登記制度による権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を最も強く有するもの。
(0816A)
《果実の帰属》
「天然果実は,その元物から分離する時にこれを収取する権利を有する者に帰属する」
(民法89条1項)制度は,果実の収取権者に変更が生じた場合,公証の対象である権利の有無を問わず,果実の取得権を認めているので,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。
(0816B)
《公信の原則》
「動産について民法が設けている制度のうち,平穏かつ公然に動産の占有を始めた者が,善意にして,かつ過失がないときは,即時にその動産の上に行使する権利を取得する」
(民法192条)制度は,取引の安全を図るため,動産の占有に公信力を認め,外観を信頼した者を保護しようとするものであり,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を最も強く有する。
(0816C)
《所有権の帰属》
「無主の動産は,所有の意思をもってこれを占有することによって,その所有権を取得することができる」
(民法239条)制度については,無主物の段階では,前主の権利の公証は,問題とならないので,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。
(0816D)
《追及力の制限》
「先取特権は,債務者がその動産を第三者に引き渡した後は,その動産につきこれを行うことができない」
(民法333条)制度は,先取特権の追及力(負担付)を制限し,動産取引の安全を図るものであるが,そもそも先取特権は,占有を要件としないので,権利公証機能の補完を放棄しており,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。
(0816E)
《対抗力の喪失》
「動産質権者が質物の占有を奪われたときは,占有回収の訴えによってのみ,その質物を回復することができる」
(民法353条)制度は,動産質権に基づく物権的請求権を認めたのでは質権者の保護に傾き過ぎるので,その行使を否定し,権利公証機能の補完を放棄しているから,登記制度による(取引の安全を図る)権利公証機能がないことを補う働きを有する制度としての性格を有しない。
登記されている地番Aの土地と地番Bの土地とが隣接している場合における土地の境界に関する次の記述のうち,「土地の境界は,行政的に創設された公法上の境界である。境界は,A番地がB番地から区別されるために客観的に固有するものであって,当事者の合意によって変更することができない」との見解の論理的な帰結としての性格が最も小さい命題を述べているもの。
(0817A)
《時効の中断事由》
[土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],A番地の所有者が境界を越えてB番地の土地の一部を自己のA番地に属するものと信じて占有している場合において,B番地の所有者がA番地の所有者に対して境界確認の訴えを提起したときは(公法上の境界についての主張であり),その占有部分の取得時効は中断[されないことになる
](大判昭15.7.10)。
(0817B)
《時効取得後の境界確定》
[土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],A番地の所有者がB番地の土地のうちA番地に隣接する一部分の所有権を時効により取得した場合でも,A番地の所有者は,B番地の所有者に対して,(時効取得した部分が当事者間で明らかになっても,分筆して移転登記をするには,その境界を確定する必要があるので)従来の土地の境界の確定を求める訴えを提起することができる
(最判昭43.2.22)。
(0817C)
《画一的確定の要請》
[土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],(一定の利害関係があれば,誰が境界確定の訴えを提起してもよいはずであるが,公法上の境界が確定すれば,所有者に多大な影響を及ぼすので,画一的に確定する必要があり),A番地が共有であるときは,共有者の1人が単独で,B番地の所有者に対して,A番地とB番地との境界の確定を求める訴えを提起することはできない
(最判昭46.12.9)。
(0817D)
《原告適格》
[土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],(一定の利害関係があれば,誰が境界確定の訴えを提起してもよいはずであるが,公法上の境界が確定すれば,所有者に多大な影響を及ぼすので,画一的に確定する必要があり),A番地の土地上の建物の賃借人とB番地の所有者との間において境界につき争いがある場合であっても,その賃借人は,B番地の所有者に対して,境界の確定の訴えを提起することができない
(最判昭59.2.16)(最判平7.3.7)。
(0817E)
《合意による境界の変更》
[土地の境界と所有権の帰属は別との見解に立てば],A番地とB番地の所有者が従来の境界と異なる新たな境界を創設する合意をした場合であっても,(合意があっただけでは効力を生ぜず,公法上の境界は変更されないので),従来の境界と新設の境界との間の土地につき分筆して所有権の移転の登記をしなければ(境界は変更せず),その部分の所有権の取得を第三者に対抗することはできない。
(0818A)
《婚姻準正》
子が父から認知された後,父母が婚姻したとき,子は,[婚姻
:×認知]のときから嫡出子たる身分を取得する
(民法789条1項)。
(0818B)
《氏の変更》
父から認知された子は,家庭裁判所の許可を得て(戸籍法の定めるところにより届出ることによって),父の氏を称することができる
(民法791条1項)。
(0818C)
《親権者》
父が認知した子に対する親権は,父母がその協議により定めたとき,[いずれか一方が
:×父母が共同して]これを行う
(民法819条4項)。
(0818D)
《扶養義務》
子が父から認知されたとき,母は,父に対して,子の出生時からの養育費の償還を請求することができる
(民法784条)(最判昭26.2.13)。
(0818E)
《第三者の権利》
父の死亡後に子が認知の訴えにより父子関係が確定した場合には,その他の相続人間において既に成立していた遺産分割は,その効力を[失わず,価額による支払請求を認めた
:×失う](民法910条)。
(0819A)
《扶養義務》
Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した。この場合,BとCは(血族関係にないが,1親等の直系姻族の関係にあるので),特別の事情があるときに限り,相互に扶養義務を負う
(民法877条2項)。
(0819B)
《配偶者の同意》
Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した。Cは,配偶者Aが[同意している場合には
:×反対の意思を表示している場合でも],Bを養子とすることができる
(民法796条本)。
(0819C)
《同居の親族》
Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した。
(BとCは,1親等の直系姻族の関係にあるので),BとCが同居しているときは,互いに扶け合わなければならない
(民法795条本,730条)。
(0819D)
《親権の喪失》
Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した。AがBに対する親権を濫用した場合,Cは
(1親等の直系姻族の関係にあるので)家庭裁判所に対して,その親権の喪失の宣告を請求することができる
(民法834条)。
(0819E)
《直系姻族間》
Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した。この場合,BとCは
(1親等の直系姻族の関係にあるので),AC間の婚姻が解消した後であっても
(民法728条),婚姻することができない
(民法735条)。
(0820A)
《遺言能力》
遺言は,15歳未満の者がした場合,[意思能力を欠くものとして無効
:×取り消されるまでは有効]である
(民法961条)。
(0820B)
《遺言の検認》
自筆証書による遺言は,検認請求手続が遅滞しても,有効である
(民法1004条1項)(大判昭7.4.18)。
(0820C)
《遺留分》
相続分の指定は,遺留分に関する規定に違反している場合であっても,遺留分権利者による減殺請求があるまでは有効である
(民法1031条,902条1項)(最判昭35.7.19)。
(0820D)
《受遺者の死亡》
遺贈は,遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき,受遺者の相続人に対する遺贈としての効力を[生じない
](民法994条1項)。
(0820E)
《遺言の抵触》
前の遺言と後の遺言とが抵触するときであっても,前の遺言は,抵触する部分を除いて,効力を失わない
(民法1023条1項)。
(0821A)
《相続の放棄》
Bは,被相続人Aの実子であるが,相続の放棄をした場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人と[ならない
](民法887条2項)。
(0821B)
《相続人の廃除》
Bは,被相続人Aの実子であるが,廃除によって相続権を失った場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる
(民法887条2項)。
(0821C)
《同時死亡》
Bは,被相続人Aの実子であったが,AとBがいずれも死亡し,両者の死亡の前後が分明でない場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる
(民法887条2項,32条の2)。
(0821D)
《兄弟姉妹の子》
被相続人Aの直系血族は,Aより先にすべて死亡しており,Aの兄であるBが推定相続人となっていたところ,BもAより先に死亡した場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる
(民法889条2項)。
(0821E)
《縁組前の子》 ← 養親の直系卑属ではない
Bは,被相続人Aの養子であったところ,Aより先に死亡したが,Bの実子であるCは,この養子縁組の前に出生していた場合,CがBを代襲して相続人と[ならない
](民法887条2項但,727条)(大判昭7.5.11)。
(0822A)
《第三者への委託》
遺言者は,遺言で,遺言執行者の指定を第三者に委託することができる
(民法1006条1項)。
(0822B)
《遺言執行者の欠格事由》
[未成年者および破産者
:×相続人の配偶者]は,遺言執行者になることができない
(民法1009条)。
(0822C)
《違反する処分の効果》
遺言により遺言執行者として指定された者が,その就職を承諾する前であっても,相続人による遺贈の目的不動産の第三者への処分は,無効である
(民法1013条)(最判昭62.4.23)。
(0822D)
《復任権》
遺言執行者は,[やむを得ない事由があるとき,および遺言で許されたときに限り
:△必要があるときは],第三者にその任務を行わせることができる
(民法1016条1項)。
(0822E)
《保存行為》
数人の遺言執行者がある場合,遺言者がその遺言で
(保存行為の)禁止をしていても,各遺言執行者は,保存行為をすることができる
(民法1017条2項)。