民 法(平成12年)


(1201) 【取り消し得べき行為の追認】

(1201A) 《取消権の短期消滅時効》
 Aは,Bの詐欺により錯誤に陥り,Bから,ある動産を買い受ける旨の売買契約を締結したが,その後に,Bの詐欺が発覚したため,Aは,売買契約を取り消したい場合,[詐欺が発覚した(気づいた)時:×売買契約を締結した時]から5年を経過すると,取消権は時効により消滅してしまうので,それまでに取り消す必要がある(民法126条前)。

(1201B) 《意思表示の相手方》
 AB間の売買契約の締結後に,Bが売買代金請求権をCに譲渡し,その旨をAに通知した場合,Aとしては,Bの詐欺にもかかわらず,売買契約を追認しようと考えているとき,追認とは,取り消し得べき法律行為の効力を有効に確定する旨の意思表示であり,その意思表示は,取り消し得べき法律行為の相手方に対してするものだから,追認の意思表示は,譲受人Cに対してではなく,譲渡人Bに対してしなければならない(民法123条)。

(1201C) 《履行の請求と法定追認》
 AB間の売買契約の締結後に,取消権者であるAが,(Cから売買代金の弁済)履行の請求をされただけでは,法定追認があったことにはならない(民法125条2号)。

(1201D) 《全部の履行と法定追認》
 Aが売買代金を弁済する前にBから売買の目的物である動産の引渡しを受けた場合,[全部または一部の履行には,取消権者が債務者として履行する場合と債権者として履行を受領する場合を含む:×Aは,Bによる債務の履行を受領しただけであり,自らの債務を履行したわけではない]ので,法定追認に[当たる](民法125条1号)(大判昭8.4.28)。

(1201E) 《異議と法定追認》
 AがCからの強制執行を免れるために売買代金を弁済した場合,売買代金の弁済は,Aが債務者として履行しなければならないが,追認する趣旨ではないことを示した上で(異議を留め)弁済をしていれば,追認をしたものとはみなされない(民法125条柱書但)。

(1202) 【仮差押えと時効中断】

第1説〔非継続説〕
 仮差押えによる時効中断の効力は,仮差押えの登記の記入によって終了する。
第2説〔継続説〕
 仮差押えによる時効中断の効力は,仮差押えの登記の記入によっては終了せず,登記による執行保全の効力が存続する間,存続する。

(1202A) 《時効消滅の均衡論》
 [非継続説(第1説)は,仮差押えによる時効中断の効力がいつまでも存続することは他の制度と比較して不当だと批判し],確定判決で確定した権利も10年で時効消滅することとの均衡を考慮すべきである[と主張する]。

(1202B) 《権利行使の意思》
 [継続説(第2説)は],仮差押えの登記があることにより,債権者の権利行使の意思は明らかである[と主張するのに対し,非継続説は,登記したまま放置する債権者は,権利の上に眠る者であると主張する]。

(1202C) 《債務者の対抗手段》
 [継続説(第2説)は,時効中断の効力がいつまでも存続するのは不当だという批判に対し,債権者は仮差押えの手続をとっているのだから,次の行動すべきは債務者であり],仮差押えの債務者は,債権者に対し,起訴命令の申立て等の対抗手段を講ずることができる[ので,債務者にとって酷な結果にはならないと主張する]。

(1202D) 《簡易な実現可能性》
 [非継続説(第1説)は],仮差押えは,他の時効中断事由に比べて,比較的簡易に実現することができる[のだから,仮差押えの登記がある間は,時効の中断が永続するという強力な効力を認めるべきではないと主張する]。

(1202E) 《被担保債権の消滅時効》
 [非継続説(第1説)は,抵当権の登記が存在しているだけでは被担保債権の行使とはいえず],登記されている抵当権も,被担保債権が消滅時効にかかることにより消滅する[が,仮差押の登記さえあれば(債権者による権利行使と認められ),被差押債権の消滅時効が進行せず,消滅時効にかからないというのは不合理であると主張する]。

(1203) 【代 理】

 Aは,Bの代理人として,Cとの間で金銭消費貸借契約及びB所有の甲土地に抵当権を設定する旨の契約(以下両契約を合わせて「本契約」という)を締結した。
(1203A) 《代理人の能力》
 代理人が未成年者であることについて,相手方は本契約が締結された当時から知っていたが,本人は本契約の締結後に知った場合でも,本人は,代理人の制限能力を理由として本契約を取り消すことが[できない](民法102条)。

(1203B) 《権限を超える》
 本人が代理人に対し,代理人として金銭消費貸借契約を締結する権限は与えていたが,甲土地に抵当権を設定する権限は与えておらず,相手方もこれを知っていた場合,(表見代理は成立せず),本人が追認をしない限り(民法116条),設定した抵当権は無効である。

(1203C) 《代理人の権限濫用》
 代理人が借入金を着服する意図で相手方との間で金銭消費貸借契約及び本人所有の甲土地に抵当権を設定する旨の契約を締結し,相手方から受領した借入金を費消したが,相手方も代理人の意図を知っていた場合(代理権濫用),設定した抵当権は無効(成立における附従性)である(民法93条但)(最判昭42.4.20)。

(1203D) 《代理人の詐欺》
 本契約が代理人Aの相手方Cに対する詐欺に基づくものである場合,(第三者の詐欺とはならないので)(民法96条2項),本人Bがこれを過失なく知らなくても,相手方Cは,本契約を取り消すことができる(民法101条1項)(大判昭7.3.5)。

(1203E) 《強迫と取消し》
 本契約が第三者Dの代理人Aに対する強迫に基づくものである場合(本人が強迫を受けていなくても,取消権は本人に帰属するので)(民法101条1項),相手方Cがこれを過失なく知らなくても,(強迫の場合には)本人Bは,本契約を取り消すことができる(民法96条1項)。

(1204) 【94条2項と転得者】

 民法第94条第2項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者の地位。
第1説【絶対的構成説】
 善意の第三者が絶対的・確定的に権利を取得するので,転得者は,通謀虚偽表示について悪意であっても,有効に権利を取得する。
第2説【相対的構成説】
 処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり,転得者は,通謀虚偽表示について悪意であれば,権利を取得しない。

(1204A) 《調査を怠った者》
 [相対的構成説(第2説)]では,(善意者から譲り受けた者が悪意であれば保護されないので),取引関係について綿密に調査した者が(調査すればするほど悪意となる可能性があり)保護されず,逆に,調査を怠った者が保護される結果となる。

(1204B) 《権利の流通性》
 [相対的構成説(第2説)]では,(善意者が現れても譲受人が悪意であれば,権利を取得できず,いつまでたっても権利関係が確定しないし,追奪担保責任を問われるおそれがあるので),権利の譲渡性・流通性が大幅に制限される。

(1204C) 《追奪担保責任》
 [相対的構成説(第2説)]では,(善意者からの譲受人が悪意であれば,権利を取得できず,悪意の譲受人は,善意の売主との売買契約を解除し,代金の返還請求をするので),善意の第三者は追奪担保責任を問われることになり(民法561条),善意の第三者を保護した実質が失われることになる。

(1204D) 《権利の復活》
 [相対的構成説(第2説)]では,(当事者ごとに個別的に判断するので)原権利者は(善意の第三者の出現により)いったん権利を喪失したにもかかわらず(民法94条2項),その後に(悪意の転取者が現れると,悪意者は権利を取得できないので,原権利者に再度),その権利が復活することになる。

(1204E) 《隠れ蓑》
 [絶対的構成説(第1説)]では,(いったん善意者が出現すれば,その後の譲受人が悪意でも保護されるので),他人を「隠れみの」として利用することを回避することができない。

(1205) 【差押えと相殺】

 AがBに対して金銭債権(甲債権)を,BもAに対して金銭債権(乙債権)を有し,両債権の弁済期がいずれも到来しないうちにAの債権者Cが甲債権を差し押さえた場合において,Bが乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権とする相殺を行うことの可否。
第1説(制限説)
 Bは,乙債権(自働債権)の弁済期が甲債権(受働債権)の弁済期よりも前に到来する場合に限り,相殺をもってCに対抗することができる。
第2説(無制限説)
 Bは,両債権の弁済期の先後を問わず,相殺をもってCに対抗することができる。

(1205A) 《債務不履行の助長》
 [制限説(第1説)は],(自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後である場合),弁済期にある債務の支払を怠りつつ,相殺適状に達するのを待って相殺をすることを認めることは,不誠実な債務不履行を助長することになる(と主張する)。

(1205B) 《相殺の担保的機能》
 [無制限説(第2説)は],(相殺の担保的機能を重視し,相殺によって消滅する可能性のある)甲債権を差し押さえたCが,(相殺権の行使を甘受すべき)甲債権の債権者であるAよりも有利な立場に立つべきではない(と主張する)。

(1205C) 《一般債権者の引当て》
 [制限説(第1説)は],(一般債権者の利益を重視し,)甲債権は,Aの一般財産を構成しており,Cを始めとするAの一般債権者にとっての引当てとなっている(ので,対抗要件もなく,公示にも欠ける相殺を無制限に許すわけにはいかないと主張する)。

(1205D) 《限定的解釈》
 [無制限説(第2説)は],民法第511条は,差押え後の相殺を例外的に制限する規定であり,(その制限は)限定的に解釈すべきである(とし,より広く相殺を認め,差押え前に取得していた債権であれば,相殺適状に達しさえすれば原則どおり相殺できると主張する)。

(1205E) 《期限の利益の放棄》
 [制限説(第1説)は],(自働債権の弁済期が到来していなくても,受働債権の弁済期よりも先に自働債権の弁済期が到来する場合には,その時点で受働債権の弁済期が到来していなくても)Bは,期限の利益を放棄することができる(ので,その場合に限り,相殺に対する期待は保護されるべきであると主張する)。

(1206) 【生命侵害と損害賠償】

 被害者の生命侵害による財産的損害の賠償請求権の相続について,これを認める説と認めない説がある。
(1206A) 《即死の場合とのバランス》
 [被害者の生命侵害による財産的損害の賠償請求権の相続について,これを認めない説(固有損害説)]は,被害者が重傷を受けた事例よりも,即死した事例の方が,加害者が支払うべき賠償額が低くなっても,(それは現に生じている損害に差があるので)やむを得ないとする。

(1206B) 《笑う相続人》
 [相続肯定説]によれば,(遺失利益の相続を認めるので),生前に被害者と長年交際のなかった者が損害賠償請求権を取得することもあり得ることになる。

(1206C) 《年少者の死亡》
 [相続否定説]によれば,他方の見解による場合よりも,年少者が即死した事例において(扶養請求権の侵害を理由とする遺族固有の損害は少なくなり),加害者が支払うべき賠償額が低くなり得る。

(1206D) 《請求権者の範囲》
 [相続肯定説]によれば,(法定相続人は民法の規定により確定するので),他方の見解による場合よりも,損害賠償の請求権者の範囲が明確になる。

(1206E) 《時間的隔離説》
 [相続肯定説]では,(被害者が死亡すると権利能力を喪失し、被害者本人が死亡による損害賠償請求権を取得するという構成には無理があるので),被害者が即死した事例においても,受傷と死亡との間に観念的な時間的間隔を認める。

(1207) 【債権者代位権】

(1207A) 《債務者の無資力》
 交通事故により受傷したAは,加害者であるBに対する損害賠償請求権を保全するため,B[が無資力であれば:×の資力の有無にかかわらず],Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる(最判昭49.11.29)。

(1207B) 《債権者代位権の代位行使》
 不動産がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,それらの所有権移転の登記が未了の間に,Dが契約書等を偽造して,その不動産につきAからDへの所有権移転の登記を経由してしまった場合,Cは,Bの債権者として,BがAに代位してDに対し行使し得る所有権移転の登記の抹消請求権を代位行使することができる(最判昭39.4.17)。

(1207C) 《錯誤無効の主張》
 高名な画家によるとされた絵画がAからBへ,BからCへと順次売却されたが,その後に,これが偽物と判明した場合において,無資力であるBがその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているとき,Cは,Bに対する売買代金返還請求権を保全するため,Bにはその意思表示の無効を主張する意思がなくても,Bの意思表示の無効を主張して,BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる(最判昭45.3.26)。

(1207D) 《財産分与》
 不動産がAからBへと売却されたが,所有権の登記名義人はいまだAである場合において,Bの配偶者であるCがBとの間で離婚の調停を行っているとき(具体的内容が形成される前),Cは,Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を保全するため,BのAに対する所有権移転登記請求権を代位行使することが[できない](最判昭55.7.11)。

(1207E) 《買主への代位》
 不動産の売主Aの所有権移転登記義務をB及びCが共同相続した場合において,Bがその義務の履行を拒絶しているため,買主Dが同時履行の抗弁権を行使して代金全額の弁済を拒絶しているとき,Cは,自己の相続した代金債権を保全するため,Dの資力の有無にかかわらず,DのBに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる(最判昭50.3.6)。

(1208) 【借地権の対抗力】

(1208A) 《他人名義の建物》
 借地人Aが借地上に(借地人の名義ではなく)養母B名義で登記をした建物を所有している場合において,その借地が第三者Cに譲渡され,その後にBが死亡し,その建物につきAがBから相続した旨の所有権移転の登記を経由したとしても,Aは,Cに対し,その借地権を対抗することが[できない](借地借家法10条1項)(最判昭41.4.27)。

(1208B) 《分筆後の範囲》
 一筆の土地の全部の借地人が借地上に自己名義で登記をした建物を所有している場合に,その後に借地につき分筆の登記がされたとき,借地人は,分割後の土地のうち建物が存在しない土地の所有権を取得した者に対し,その借地権を対抗することができる(最判昭30.9.23)。

(1208C) 《建物の同一性》
 借地人が借地上の建物につき自己名義で所有権保存の登記を経由した場合において,その後に建物につき改築がされ,構造や床面積に変化が生じたときであっても,建物の同一性が失われない限り,借地人は,その表示の変更の登記を経由しなくても,その後に借地の所有権を取得した者に対し,その借地権を対抗することができる(最判昭39.10.13)。

(1208D) 《2筆の土地》
 甲土地及び乙土地の二筆の土地の借地人が,甲土地上に自己名義で登記をした建物を所有している場合において,両土地の周囲に塀が設けられるなどして,乙土地がその建物の庭として一体として使用されていることが明らかなときでも,借地人は,その後に乙土地の所有権を取得した者に対し,その借地権を対抗することが[できない](最判昭40.6.29)。

(1208E) 《職権による表示登記》
 借地人が借地上に自己を所有者とする表示の登記をした建物を所有している場合,その表示の登記が職権によってされたものであっても,借地人は,その後に借地の所有権を取得した者に対し,その借地権を対抗することができる(最判昭50.2.13)。

(1209) 【取得時効と登記】

〔見解〕
T 時効完成前 → 登記不要(大判大13.10.29)。
 時効期間の満了前に原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由した後,時効期間が満了した場合,占有者は,譲受人に対し,登記なくして時効による所有権の取得を対抗することができる。

U 時効完成後 → 登記必要(大判大14.7.8)。
 時効期間が満了した後,原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由した場合,占有者は,譲受人に対し,登記なくして時効による所有権の取得を対抗することはできない。

V 起算点は固定(大判昭14.7.19)。
 時効期間の起算点は客観的に占有を開始した時点であり,その起算点を任意に選択して時効取得を主張することは許されない。
〔批判〕
A (占有を尊重する立場から)原所有者による当該不動産の譲渡が,時効期間が満了する前である場合(登記なくして対抗可)と時効期間が満了した後である場合(登記なくして対抗不可)とを比較すると,占有期間の長い後者の方が占有者の保護が弱くなる。

B 原所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由するまでに占有の開始から10年を経過しているが,20年は経過していない場合,占有者が(悪意ならば時効完成前となるが)善意・無過失であるとき(は時効完成後で,登記が必要となり,そ)の方が保護が弱くなる。

C 不動産の時効取得について占有の継続だけを要件とする(ので,登記を要求するのは)民法の原則に反する。

(1209A) 《自由選択説》
 Aは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る(時効完成前の第三者には,登記なくして対抗できるが,完成後の第三者には,登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できるという)見解(自由選択説)からの批判〔主張〕となり得る(自由選択説では,譲受人は全て時効完成前の譲受人とすることができ,占有期間の長い者の保護が弱くなることはないので,Aの不都合を回避できる)。

(1209B) 《登記尊重説》
Aは,U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る(時効完成の前後を問わず,時効取得者は登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できないという)見解(登記尊重説)からの批判〔主張〕となり得る(登記尊重説では,時効完成後の譲受人にだけ登記を要求するわけではないので,占有期間の長い者の保護が弱くなることはなく,Aの不都合を回避できる)。

(1209C) 《自由選択説》
 Bは,T,Uの結論を採り,Vとは逆の結論を採る(時効完成前の第三者には,登記なくして対抗できるが,完成後の第三者には,登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できるという)見解(自由選択説)からの批判〔主張〕となり得る(自由選択説では,譲受人は全て時効完成前の譲受人とすることができ,善意・無過失の占有者の保護が弱くなることはないので,Bの不都合を回避できる)。

(1209D) 《占有尊重説》
 Bは,T,Vの結論を採り,Uとは逆の結論を採る(時効完成の前後を問わず,時効取得者は登記なくして主張でき,時効の起算点は任意に選択できないという)見解(占有尊重説)からの批判〔主張〕となり得る(占有尊重説では,登記がなくても譲受人に対抗でき,善意・無過失の占有者の保護が弱くなることはないので,Bの不都合を回避できる)。

(1209E) 《登記尊重説》
 Cは(登記は尊重すべきでないという主張だから),U,Vの結論を採り,Tとは逆の結論を採る(時効完成の前後を問わず,時効取得者は登記が必要であり,時効の起算点は任意に選択できないという)見解(登記尊重説)からの批判〔主張〕となり[得ない]。

(1210) 【共有物】

(1210A) 《登記の抹消請求》
 共有地につき,共有者でない登記簿上の所有名義人に対し,その登記の抹消を請求する行為[は,共有者が単独ですることができる](民法252条但)(最判昭31.5.10)。

(1210B) 《損害賠償請求》
 共有地の不法占有者に対し,損害賠償を請求する行為[は,共有者が(自己の持分につき)単独ですることができる](民法252条但)(最判昭51.9.7)。

(1210C) 《共有持分権者の抵当権消滅請求》
 一筆の土地の全体につき抵当権が設定された後に,その土地の単独所有者から共有持分を取得した第三者が(その持分権のみにつき)抵当権消滅請求をする行為[は,共有者全員の同意があってもできない](民法378条)(最判平9.6.5)。

(1210D) 《宅地造成》
 共有地である畑を宅地に造成する行為[には,共有者全員の同意が必要である](民法251条)。

(1210E) 《賃貸借契約の解除》
 (契約の解除は,544条1項により共有者全員でなす必要がある。しかし)共有地を目的とする賃貸借契約を賃料不払を理由として解除する行為[は,共有物の管理事項というべきであり,544条1項は適用されず,252条本文により,各共有者の持分価格に従って,その過半数で決する](民法252条)(最判昭39.2.25)。

(1211) 【取得時効】

(1211A) 《代理占有》
 甲建物に居住して善意・無過失(平穏かつ公然)の自主占有を8年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは,その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し,Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した(民法181条)。Bは,(代理占有であっても)甲建物について取得時効を主張することができる(民法162条2項,187条1項)。

(1211B) 《自己の占有のみの主張》
 甲建物に居住して悪意の自主占有を3年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。Aは,その5年後に,甲建物を善意・無過失(平穏かつ公然)のCに譲渡し,Cの承諾を得て,Bに譲渡の事実を通知し(民法184条),その後,更に10年間が経過した。Cは,(自己固有の占有のみを主張して)甲建物について取得時効を主張することができる(民法187条1項)。

(1211C) 《善意・無過失》
 甲建物に居住して悪意の自主占有を8年間続けたAは,甲建物を善意・無過失(平穏かつ公然)のBに譲渡して引き渡した。Bは,自ら8年間甲建物に居住した後,甲建物を悪意のCに譲渡して引き渡し,Cがこの建物に居住して2年間が経過した。Cは,(B以降の占有のみをあわせて主張し)甲建物について取得時効を主張することができる(民法162条2項)(最判昭53.3.6)。

(1211D) 《代理占有関係の消滅》
 甲建物に居住して善意・無過失(平穏かつ公然)の自主占有を8年間続けたAは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。ところが,その1年後,Bは,甲建物の真の所有者はCであり,自分は改めてCから甲建物を貸借したので,今後Aには賃料を支払わない旨をAに通知し(代理占有関係は消滅),そのまま居住を続け,更に1年間が経過した。Aは,(9年しか占有していないので)甲建物について取得時効を主張することが[できない](民法204条1項2号)。

(1211E) 《新権原による占有》
 甲建物の所有者Aは,甲建物をBに賃貸して引き渡した。その2年後,Bが死亡したところ,善意・無過失(平穏かつ公然)の相続人Cは,甲建物はBがAから買い受けたものであるとして,賃料の支払を拒絶して甲建物に居住を始めたが,Aがこれを放置してうやむやになったまま,更に10年間が経過した。(相続人)Cは,(185条の新権原により所有の意思をもって占有を始めたので)甲建物について取得時効を主張することができる(最判昭46.11.30)。

(1212) 【即時取得】

 「無権利者から動産を譲り受けた者が民法第192条の規定によりその所有権を取得し得るためには,占有改定の方法による占有の取得では足りない。」という見解(否定説)。
(1212A) 《二重の代理占有》
 [肯定説は],(二重の代理占有が成立しないことを前提としながらも)譲受人への占有改定により,真の権利者と譲渡人との間の代理占有関係は消滅する(ので,譲渡人と譲受人との間の代理占有関係のみが存続し,占有改定でも占有を取得したと言えると主張する)。

(1212B) 《信頼の現実化》
 [否定説は],占有改定では,(目的物たる動産が現実に動くわけではなく)真の権利者の譲渡人に対する信頼が裏切られたということは現実化せず,譲受人の譲渡人に対する信頼も現実化していない(ので,占有改定では,占有を取得したと言えず,真の権利者の権利が存続していると主張する)。

(1212C) 《二重譲渡と取引安全》
 [否定説は],占有改定では,譲渡人は依然として直接占有者であり続けるため,動産が更に譲渡される可能性がある(ので,占有改定による二重譲渡がなされた場合,取引の安全を害すると主張する)。

(1212D) 《返還拒否》
 [否定説は],真の権利者が譲渡人に対し動産の返還を請求した場合に,譲渡人が譲受人の(占有改定による即時取得の)権利を理由としてこれを拒否し得るとするのは不都合である(と主張する)。

(1212E) 《占有と引渡》
 [肯定説は],(即時取得にとって重要なのは前主の占有に対する信頼であり)民法第192条の趣旨は,無権利者の占有に基づきこれを真の権利者と信じて取引をした譲受人を保護する点にある(ので,取得者側の占有の態様によって差異を認めるべきではないと主張する)。

(1213) 【明認方法】

(1213A) 《無断植栽》
 BがA所有の甲土地上に無権原で立木を植栽した場合,[土地に附合し,その構成部分となるので(Aの所有物),A自ら撤去することができる:×Aは,Bに対し,当該立木を収去して甲土地を明け渡すよう請求することができる](民法242条本)(最判昭46.11.16)。

(1213B) 《立木の二重譲渡》
 AがBに甲土地上の立木を譲渡した後,AがCに甲土地を立木も含めて譲渡し,Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合,Bは,Cが所有権移転の登記を経由する前に立木に明認方法を施していれば,立木の所有権をCに対抗することができる(大判昭9.10.30)。

(1213C) 《立木の所有権留保》
 Aがその所有する甲土地上の立木の所有権を自己に留保して甲土地をBに譲渡したが,Bが甲土地を立木も含めてCに譲渡し,Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合,Aは,立木に明認方法を施して[いれば:×いなくても],立木の所有権をCに対抗することができる(最判昭34.8.7)。

(1213D) 《附合しない立木》
 Aが甲土地をBに譲渡し,Bが甲土地上に立木を植栽した後,Aが甲土地を立木も含めてCに譲渡し,Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合,Bは,Cが所有権移転の登記を経由する前に立木に明認方法を施していれば,立木の所有権をCに対抗することができる(民法242条但)(最判昭35.3.1)。

(1213E) 《立木の時効取得》
 BがA所有の甲土地上に無権原で立木を植栽した場合において,Bが所有の意思を持って平穏かつ公然に20年間立木の占有を継続した後に当該立木をAが伐採したとき,(取得時効の対象となるのは物の一部でもよいので,立木のみの時効取得も認められ)Bは,Aに対し,立木所有権の侵害を理由として損害賠償を請求することができる(民法162条1項)(最判昭38.12.13)。

(1214) 【物上代位と差押】

 抵当目的物についての将来の賃料債権の包括的譲渡と同債権に対する抵当権の物上代位との優劣。
第1説【差押基準説】
 物上代位による差押えがされた時を基準とし,それよりも債権譲渡の対抗要件の具備が先行する場合には,債権譲渡が優先する。
第2説【登記基準説】
 抵当権の登記がされた時を基準とし,それよりも債権譲渡の対抗要件の具備が先行する場合には,債権譲渡が優先する。

(1214A) 《目的物の減価》
 [物上代位否定説は],(抵当権は使用収益権を設定者に留めさせるものだから)抵当権者は,引渡命令(や詐害的旧短期賃借権の解除)によって対処することができる賃借権以外の賃借権による抵当目的物の減価を甘受すべきである(と主張する)。

(1214B) 《賃料債権の処分権限》
 [差押基準説(第1説)は],(差押えは,抵当権の効力が及ぶための要件であり,第三者に対する対抗要件であると主張するので),差押えがされるまでは抵当権設定者に抵当目的物の用益権が留保されているから,賃料債権の処分権限は抵当権設定者にある(と解し,差押えがされるまでは,賃料債権の譲渡が抵当権の物上代位に優先すると説明する)。

(1214C) 《物上代位権の公示》
 [登記基準説(第2説)は],(賃料債権は,抵当目的物の価値変形物であり,もともと賃料債権に抵当権の効力が及んでおり),物上代位権は,抵当権設定の登記によって公示されている(と理解するので,抵当権設定登記を対抗要件と捉え,差押えは,第三債務者の保護のための要件であると主張する)。

(1214D) 《賃料債権の担保化》
 [差押基準説(第1説)は],(抵当権の登記がされた時を基準にすれば,設定者が賃料債権に担保を設定したり,譲渡したりすることが事実上不可能となるので,差押えの時期を基準とし,差押えがされるまでは),賃料債権を担保化し,流動化することが可能となるように解すべきである(と主張する)。

(1214E) 《賃料債権の譲受人》
 [登記基準説(第2説)は],(賃料債権は,抵当目的物の価値変形物であり,もともと賃料債権に抵当権の効力が及んでおり),賃料債権の譲受人は,抵当権者が当初から有していた抵当目的物の交換価値に対する利益を侵害する者であり,保護に値しない(と主張し,抵当権の登記の時期を基準とすれば,事実上,賃料債権の譲受けを抵当権者に対抗できないことになる)。

(1215) 【旧短期賃貸借】

(1215A) 《期間の定めがない場合》
 抵当権が設定されている建物を期間の定めなく所有者から借り受けた賃借人は,抵当権が実行された場合,(期間の定めのない建物賃貸借も,旧民法395条の旧短期賃貸借に該当したので)買受人に賃借権を対抗することが[できた](最判昭39.6.19)。

(1215B) 《長期賃貸借》
 抵当権が設定されている建物を期間を5年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,抵当権が実行された場合,[民法602条の期間を超える長期賃貸借は,まったく:×賃借時から3年の限度であれば],買受人に賃借権を対抗することが[できなかった](最判昭36.6.23)。

(1215C) 《法定更新後》
 抵当権が設定されている建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた貸借人は,当該賃貸借の法定更新後に抵当権が実行された場合,[新賃貸借は期間の定めのないものとなるが,買受人からの解約申入れにつき,格別の事情がない限り,正当事由があると判断され,対抗できない:×法定更新時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができる](借地借家法28条)(最判昭39.6.19)。

(1215D) 《先順位の抵当権の実行》
 建物に第一順位の抵当権が設定された後,第二順位の抵当権が設定されるまでの間に,当該建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,第二順位の抵当権者の申立てにより抵当権が実行された場合,(第一順位の抵当権が実行された場合と同様に)賃借時から3年の限度であれば,買受人に賃借権を対抗することができた(最判昭43.9.27)。

(1215E) 《合意更新》
 抵当権が設定されている建物を期間を3年と定めて所有者から借り受けた賃借人は,抵当権の実行としての差押えがされた後に期間が満了した場合,所有者との間で期間を3年と定めて合意更新をしたとしても,買受人に賃借権を対抗することはできない(最判昭38.8.27)。

(1216) 【法定地上権】

(1216A) 《双方の抵当権》
 Aは,土地とその地上建物を所有しており,双方に抵当権を設定した。その後,土地,建物について抵当権が実行され,土地はBが,建物はCが買受人となった。この場合,Cのために法定地上権が成立[する](最判昭37.9.4)。

(1216B) 《譲渡後》
 Aは,土地とその地上建物を所有しており,建物に抵当権を設定した後,建物をBに譲渡して借地権を設定した。その後,建物について抵当権が実行され,Cが買受人となった。この場合,Cのために法定地上権が成立[する](大判大12.12.14)。

(1216C) 《登記の有無》
 Aは,土地とその地上建物を所有しているが,建物について自己への所有権移転の登記を経由する前に,土地に抵当権を設定した。その後,土地について抵当権が実行され,Cが買受人となった。この場合,Aのために法定地上権が成立[する](最判昭48.9.18)。

(1216D) 《更地》
 Aは,更地である土地を所有しているが,土地に抵当権を設定した後,その地上に建物を建築した。その後,土地について抵当権が実行され,Bが買受人となった。この場合,Aが建物を建築することについて抵当権者から承諾を受けていたとしても,Aのために法定地上権は成立しない(最判昭36.2.10)。

(1216E) 《建物の共有》
 Aは,土地を所有し,その地上建物をBとともに共有しているが,土地に抵当権を設定した。その後,土地について抵当権が実行され,Cが買受人となった。この場合,A及びBのために法定地上権が成立[する](最判昭46.12.21)。

(1217) 【譲渡担保】

 Aは,Bに対する債務を担保するために,甲倉庫内の特定の種類の動産一切について譲渡担保権を設定した後,Cから当該特定の種類の動産を買い入れ,甲倉庫内に保管していた。
(1217A) 《法的構成》
 Aは,Bに対する債務を担保するために,甲倉庫内の特定の種類の動産一切について譲渡担保権を設定した後,Cから当該特定の種類の動産を買い入れ,甲倉庫内に保管していた場合,譲渡担保の法的構成について,[担保権的構成:×所有権的構成(最判昭62.11.10)]が妥当と考えます。

(1217B) 《占有改定と引渡》
 本問の譲渡担保権者は,占有改正により引渡しを受けているが,民法第333条にいう「引渡」に占有改定は[含まれません:×含まれます]。(よって,本問の譲渡担保権者は,民法333条にいう「第三取得者」に[あたりません:×あたります])。

(1217C) 《先取特権との優劣》
 Bの譲渡担保権とCの先取特権の,どちらが優先するかといえば,[(担保的構成では,譲渡担保権者は民法333条の第三取得者にあたらないので)Cの先取特権は存続し,Bの譲渡担保権と競合することになりますが,譲渡担保権の順位は,動産質権の順位(民法334条,330条)と同順位であると考えられますので:×(所有権的構成では,譲渡担保権者は民法333条の第三取得者にあたり)Cの先取特権は消滅するので,Bの譲渡担保権と競合することはなく],Bが優先することになります。

(1217D) 《批判》
 この見解(担保的構成)に対しては,[占有型担保と非占有型担保とを同視するのは適切でない:×(所有権的構成に対しては)Bに対する債務が弁済された場合や目的物の価額に余剰が生じた場合に適切な解決を図ることができない]と批判されています。

(1218) 【遺言の解釈】

 被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈と解する説(第1説),相続分の指定と解する説(第2説)及び遺産分割方法の指定と解する説(第3説)がある。
【第1説】× 【第2説】○ 【第3説】○
(1218A) 《単独申請》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,相続分の指定ないし遺産分割方法の指定と解する説によれば],遺言に基づく当該建物の所有権移転の登記の申請は,当該特定の相続人が単独ですることができる。
【第1説】○ 【第2説】× 【第3説】×
(1218B) 《相続人以外の者》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈と解する説によれば],遺言の名あて人が相続人以外の者である場合も含め,一貫した説明をすることができる。

【第1説】○ 【第2説】× 【第3説】○
(1218C) 《法定相続分》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈ないし遺産分割方法の指定と解する説によれば],(法定相続分に影響を及ぼすものではないから)当該建物の価額が法定相続分を下回るときは,法定相続分に達するまで他の相続財産を取得することができる。

【第1説】○ 【第2説】○ 【第3説】○
(1218D) 《遺留分減殺》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,いずれの説によっても],遺留分減殺請求の対象となり得る(民法1031条,902条1項)(最判昭37.5.29)。

【第1説】○ 【第2説】× 【第3説】×
(1218E) 《賃借権の承継》
 [被相続人の所有する特定の建物を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈について,遺贈と解する説によれば],当該建物のために設定されている敷地の賃借権を承継するためには,(従たる権利の譲渡にあたるので)賃貸人の承諾が必要である(民法612条)。

(1219) 【相続の承認】

(1219A) 《放棄の期間》
 相続人が数人いる場合の相続の放棄の申述は,[各相続人:×相続人のいずれか]が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない(民法915条)(最判昭51.7.1)。

(1219B) 《数次相続と放棄》
 Aの相続につきその相続人であるBが承認又は放棄をしないで死亡したとき,Bの相続人であるCは,Aの相続につき放棄をした後であっても,Bの相続につき放棄をすることができる(民法916条)(最判昭63.6.21) 。

(1219C) 《錯誤無効》
 錯誤により家庭裁判所に相続の放棄の申述をした相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を経過したときでも,(主張期間の制限はないので)その無効を主張することが[できる](民法95条,919条2項)(最判昭40.5.27)。

(1219D) 《期間の伸長》
 相続の放棄をすることができる期間は,利害関係人又は検察官の請求に基づき家庭裁判所が伸長することができるが,被相続人が遺言で伸長することは[できない](民法915条1項但)。

(1219E) 《詐害行為取消権》
 相続人の債権者は,その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行為として取り消すことはできない(民法424条2項)(最判昭49.9.20)。

(1220) 【嫡出子】

(1220A) 《婚姻中の認知》
 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがAと婚姻をした後にCを認知した場合,Cは,[認知:×AとBの婚姻]の時から嫡出子たる身分を取得する(民法789条2項)。

(1220B) 《未成年者》
 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,Bが未成年者である場合,BがCを認知するには,(意思能力は必要だが,行為能力は要しないので)Bの親権者の同意を[得る必要はない:×得なければならない](民法780条)。

(1220C) 《扶養義務》
 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがCを認知した場合,Bは,Aと婚姻をしなくとも,Cに対する扶養義務を負う(民法877条1項)。

(1220D) 《親権者》
 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがCを認知した場合,Cに対する親権は,[母Aが単独で:×AとBが共同して]行使する(民法819条4項)。

(1220E) 《出生届》
 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがCを自分と婚姻関係にあるDとの間の嫡出子として出生の届出をした場合,その届出は,認知の届出としての効力を有する(最判昭53.2.24)。

(1221) 【遺留分減殺】

(1221A) 《遺言執行者》
 包括遺贈に対する遺留分減殺請求は,遺言執行者があるとき[は,遺言執行者に対してすることができる:×でも,包括受遺者に対してしなければならない](民法1015条)(大判昭13.2.26)。

(1221B) 《裁判上の請求》
 遺留分減殺請求は,受遺者又は受贈者に対する意思表示によってすれば足り,必ずしも裁判上の請求によることを要しない(民法1031条)(最判昭41.7.14)。

(1221C) 《共有物分割》
 包括遺贈に対する遺留分減殺請求がされた場合,[遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる財産としての性質を有しないので,共有物分割の手続により,共有関係を解消できる:×遺言者の財産は,遺留分減殺請求をした者と包括受遺者との共有になるので,遺産分割の手続によらなければ,その共有関係を解消することができない](最判平8.1.26)。

(1221D) 《価額の弁済》
 遺留分減殺請求を受けた受遺者は,遺贈の目的物の[現実に弁償がされる時:×相続開始時]における価額を弁償することにより,目的物の返還を免れることができる(民法1041条1項)(最判昭51.8.30)。

(1221E) 《仮登記》
 遺留分を有する推定相続人も,相続の開始前は,将来における遺留分減殺請求権の行使による所有権移転請求権を保全するため,贈与財産に対し,仮登記をすることはできない(大決大6.7.18)。

(1222) 【親権と後見】

(1222A) 《共同行使》
 養父と実母とが婚姻関係にある場合,親権は,養父と実母が共同して行使する(民法818条3項)。

(1222B) 《親権者の変更》
 協議離婚の際に定めた親権者は,その後に父母の協議により変更することは[できない](民法819条6項)。

(1222C) 《管理権の喪失》
 父が親権喪失の宣告を受けた後,母が管理権喪失の宣告を受けた場合,(財産管理だけを目的とする)後見が開始する(民法838条1号後)。

(1222D) 《離縁と後見開始》
 養父母双方と未成年者が離縁をした場合,(実親の親権が復活するというのが,従来の通説であったが)後見が開始する(民法811条)。

(1222E) 《未成年者》
 未婚の未成年者が子を出生した場合,[当該未成年者の親権者が未成年である親に代わって親権を行使する:×その子について後見が開始する](民法833条)。

民 法(平成12年)