(1704A)
《婚姻》
相手方が資産家であると誤信し,それを動機として婚姻をした場合には,その動機が表示され,意思表示の内容となっていたときであっても,その婚姻について,錯誤による無効を主張することはできない
(内田・民法4・79頁)。
(1704B)
《手形金の無効》
手形の裏書人が,額面1,000万円の手形を額面100万円の手形と誤信し,100万円の手形債務を負担する意思で裏書をした場合には,その裏書人は,裏書人に額面どおりの手形債務負担の意思がないことを知って手形を取得した悪意の取得者に対し,その手形金のうち100万円を超える部分に限り,錯誤を理由に手形金の償還義務の履行を拒むことができる
(最判昭54.9.6)。
(1704C)
《表意者の保護》
錯誤による意思表示をした者に重大な過失があった場合には,その表意者は,無効を主張することができないし,その意思表示の相手方も,無効を主張することが[できない
](最判昭40.6.4)。
(1704D)
《和解の内容》
家屋の賃貸人が自ら使用する必要があるとの事由で申し立てた家屋明渡しの調停が成立した場合において,その後にその事由がなかったことが明らかになったとしても,その事由の存否が調停の合意の内容となっていないときは,その調停について,錯誤による無効を主張することはできない
(民法696条)(最判昭43.7.9)。
(1704E)
《相続放棄》
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後,その相続放棄をした者は,その相続放棄について,錯誤による無効を主張することが[できる
](最判昭40.5.27)。
【自由選択説】 肯定説(甲説)(最判昭33.6.17)。
【表見代理優先説】 否定説(乙説)
(1705A)
《責任追及》
[自由選択説]は,本人及び無権代理人のいずれについても無権代理行為の相手方からの責任の追及を免れさせる理由がないと考えられることをその根拠とし,[表見代理が成立し,本人に履行を請求できる場合にも,相手方は,無権代理人に責任を追求できると主張する]。
(1705B)
《補充的責任》
[表見代理優先説]は,無権代理人の責任を,表見代理が成立しない場合の補充的責任であると位置付けるので,[無権代理人の責任は,表見代理によっては保護されない相手方を救済するための制度であると主張する]。
(1705C)
《保護の程度》
[表見代理優先説]は,無権代理行為の相手方に対して,有権代理の場合以上の保護を与える必要はないと考えられることをその根拠とするので,[表見代理が成立する場合には,相手方は,有権代理の場合と同様の効果を収めることができるので,それ以上の保護である無権代理人の責任に関する規定を適用すべきではないと主張する]。
(1705D)
《紛争の解決方法》
[表見代理優先説]に対しては,表見代理が成立する場合において[相手方は,無権代理人に対し直接責任を追求できないので],紛争を最終的に解決するためには,無権代理行為の相手方が本人に対し,さらには,本人が無権代理人に対し,それぞれ訴えを提起しなければならなくなり,紛争の解決方法としてう遠であるとの指摘がある。
(1705E)
《相手方の負担》
[自由選択説は,無権代理であることの立証は比較的容易であるが,表見代理の立証は一般に困難であり],表見代理が成立するか否かは不確実であるから,無権代理行為の相手方が本人に対して常に表見代理の主張をしなければならないとすると,無権代理行為の相手方に過大な負担を課すことになることをその根拠とする。
(1706A)
《不遡及》
〔条件〕が付された場合には,条件成就の効果は,特約がない限り条件成就の時に発生し,遡及しない
(民法127条3項)。
(1706B)
《不法条件》
不法な行為をしないことをもって〔条件〕とする法律行為は,無効である
(民法132条)。
(1706C)
《随意条件》
債務者の意思のみにより〔停止条件〕が成就するような法律行為は,無効である
(民法134条)。
(1706D)
《不能条件》
社会通念上,実現が不可能な〔停止条件〕を付した法律行為は,無効である
(民法133条1項)。
(1706E)
《既成条件》
法律行為の当時,既に条件が成就していた場合において,その条件が〔解除条件〕であるときは,その法律行為は,無効である
(民法131条1項)。
Aは,Bとの間で,A所有の絵画をBに贈与する旨の契約を締結し,その旨の書面を作成したが,その直後に,その契約の締結の際にBが詐欺を行っていたことに気が付いた。しかし,Bから履行の請求がなかったことから,そのまま8年が経過したところ,BがAに対し,絵画の引渡しを求める訴えを提起した。そこで,Aは,Bの詐欺を理由に本件贈与契約を取り消す旨の意思表示をしたが,Bは,追認ができる時から5年が経過しているとして,取消権の消滅時効を援用した。
このような事案に関しては,「実体法上の権利が,何人かの請求に対抗して防御的な形態で訴訟に表れた場合には,期間の制限に服することはない。」として,Aの取消権が消滅時効にかかることはないとする考え方がある。
(1707A)
《現状の維持》
[抗弁権の永久性を認める見解は],消滅時効の制度は,現状維持の要請に基礎を置くものであるが,抗弁権の永久性も,同様に[現状の変更を求める請求に対して,現状を維持・防御するものであり]現状維持の要請に合致するものである[と主張する]。
(1707B)
《証拠の収集》
[抗弁権の永久性を認めると,長時間の経過による義務者の立証困難の救済が図られないことになるので],当事者に対し,長期間が経過した後に過去の事実の存否に関する証拠を収集しなければならないという困難を強いることになる。
(1707C)
《権利の濫用》
[抗弁権の永久性を否定する]考え方を採用すると,取消権の原因を作出した者が,取消権が消滅するのを待って契約の履行を求めることにより,相手方の取消権の行使を封じることができるという不合理な結論が導かれる。
(1707D)
《時効消滅後の相殺》
[抗弁権の永久性を認める]考え方は,[時効が完成した債権に基づいて攻撃的に履行を請求することはできないが],消滅時効の期間が満了する前に相殺適状にあった債権をもって,消滅時効の完成後[であるにも関わらず]相殺が許容されていること(民法508条)と同様の思想に基づくものである。
(1707E)
《期間制限》
[抗弁権の永久性を否定する]考え方は,保証人の催告の抗弁権等,権利の性質上,他者からの請求があった場合にのみ行使できる権利と,[取消権のように,他者からの請求がなくても一方的意思表示により行使できる権利に分け,前者については,それを生じさせる法律関係が存在する]限り,期間制限にかかることはないとするものである。
(1708A)
《取消後の第三者》
Aは,甲土地をBに売却してその旨の所有権の移転の登記をした。その後,Aは,Bの詐欺を理由にその売買契約を取り消したが,その取消し後,これを原因とする所有権の移転の登記の抹消をする前に,Bが甲土地をCに譲渡してその旨の所有権の移転の登記をした。この場合,Aは,取消後の第三者Cに対し,甲土地の所有権の自己への復帰を対抗することができない
(大判昭17.9.30)。
(1708B)
《解除前の第三者》
甲土地が,AからB,BからCへと順次譲渡され,それぞれその旨の所有権の移転の登記がされた。その後,Aは,Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した
(民法545条1項但)。この場合,Aは,解除前の第三者Cに対し,甲土地の所有権の自己への復帰を対抗することが[できない
](大判大10.5.15)。
(1708C)
《背信的悪意者からの転得者》
Aは,甲土地をBに売却した後,Cにも同土地を売却し,Cへの所有権の移転の登記をした。その後,Cは,甲土地をDに売却し,その旨の所有権の移転の登記をした。この場合に,Cがいわゆる背信的悪意者に当たるとしても,Dが背信的悪意者に当たらないときは,Bは,Dに対し,甲土地の所有権の取得を対抗することができない
(最判平8.10.29)。
(1708D)
《相続放棄の絶対効》
甲土地の所有者Aが死亡し,その共同相続人であるB及びCのうちCが相続を放棄した。この事実を知らないCの債権者Dは,Cに代位して甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で,Cの持分(法定相続分)について差押えの登記をした。この場合,Bは,Dに対し,Cの法定相続分に相当する甲土地の持分の取得を対抗することができる
(最判昭42.1.20)。
(1708E)
《遺産分割》
甲土地の所有者Aが死亡し,その共同相続人であるB及びCは,遺産分割協議により甲土地をBが単独で相続することとしたが,登記名義はAのままであった。その後,遺産分割協議の存在を知らないCの債権者Dは,Cに代位して甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で,Cの持分(法定相続分)について差押えの登記をした。この場合,Bは,遺産分割後の第三者Dに対し,Cの法定相続分に相当する甲土地の持分の取得を対抗することが[できない
](最判昭46.1.26)。
(1709A)
《無権代理》
Aの所有する甲動産を保管しているBが,Aから依頼を受けたAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し,現実の引渡しをした場合には,Cは,Bが所有者Aの代理人であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がないときであっても,甲動産を即時取得することはできない。
(1709B)
《善意・無過失》
Aの所有する甲動産を保管しているBが,甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却した場合において,代金支払時にCが甲動産の所有者がBであると信じ,かつ,そう信じるにつき過失が[なくても],代金支払後,引渡しを受けるまでの間に,所有者がBでないことをCが知った[ときには],Cは,甲動産を即時取得することが[できない
](最判昭26.11.27)。
(1709C)
《占有改定》
Aの所有する甲動産を保管しているBが,甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却し,占有改定により甲動産を引き渡した場合には,Cは,Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がないときであっても,その時点で甲動産を即時取得することはできない
(最判昭35.2.11)。
(1709D)
《未登録》
Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが,乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し,現実の引渡しをした場合,Cは,Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失がないときには,乙自動車を即時取得することが[できる
](最判昭45.12.4)。
(1709E)
《解除後の第三者》
Aの所有する甲動産を買い受け,引渡しを受けたBが,債務不履行を理由にその売買契約を解除されたが,Aに甲動産の引渡しをしないまま,これをCに売却し,Cに現実の引渡しをした場合には,Cは,[善意・悪意を問わず,先に対抗要件を具備しているので
:×Bが所有者であると信じ,かつ,そう信じるにつき過失のないときに限り],甲動産の所有権を取得することができる
(大判大10.5.17)。
A,B及びCが父親Xから甲土地を共同相続した(相続分は平等であり,遺産分割協議は未了である)場合。
(1710A)
《共有物の管理》
共同相続人A,B及びCは,友人Dとの間で甲土地を10年間賃貸する旨の契約を締結したが,Dが賃料の支払を怠ったため,A及びBは,Cの反対にもかかわらず,Dに対し,催告の上で賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合の解除の意思表示は,Cの同意が[なくても有効]である
(民法252条本)(最判昭39.2.25)。
(1710B)
《家裁の審判》
共同相続人A,B及びCの間で甲土地の分割について協議が調わない場合に,甲土地の共有関係を解消するためには,家庭裁判所に対して遺産分割を請求すべきであり,地方裁判所に対して共有物分割請求(民法258条)の訴えを提起しても,その訴えは,不適法である
(最判昭62.9.4)。
(1710C)
《不法行為》
Aが,B及びCと協議をすることなく,相続開始後に甲土地上に建物を建てて居住していた場合,Aは,自己の持分に基づき,甲土地全体を[持分に応じた]使用収益する権原を有しているが
(民法249条),Bは,Aに対し,甲土地の地代相当額のうち自己の持分割合に応じた額について,これを損害金として請求することが[できる]。
(1710D)
《変更行為》
Aが勝手に甲土地の宅地造成工事のために甲土地に土砂を搬入した場合(民法251条),Aは,自己の持分に基づき,甲土地全体を[持分に応じた]使用収益する権原を有しているが,Cは,Aに対し,自己の持分権に基づく妨害排除請求権を行使して,甲土地上に搬入された土砂の撤去を請求することが[できる
](最判昭41.5.19)。
(1710E)
《特定承継人》
AがBに対し甲土地についての管理費用の立替債権を有している場合において,BがDに甲土地の持分を譲渡したときは,Aは,特定承継人Dに対し,当該管理費用の立替金の支払を請求することができる
(民法254条)。
(1711A)
《雇用関係》
Bから賃借した甲建物を事務所として貿易業を営んでいる株式会社Aが,多額の債務を抱えて経営に行き語っているが,破産には至っていないという事例を使って,先取特権について考えてみよう。まず,株式会社Aでパートタイムで働いている主婦Cが株式会社Aからその賃金の支払を受けていない場合には,このCの賃金に関する債権は,雇用関係に基づいて生じた債権といえるから,株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる
(民法308条)。
(1711B)
《退職金》
既に退職したDが株式会社Aから退職金の支払を受けていない場合には,このDの退職金が給料の後払の性格を有すると認められるときには,雇用関係に基づいて生じた債権といえるから,株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる
(最判昭44.9.2)。
(1711C)
《自然人》
株式会社Aに電気を供給していたE電力会社が株式会社Aから電気代の支払を受けていない場合には,E電力会社の電気代に関する債権は,[自然人の]日用品の供給を原因として生じた債権とは[いえないから],株式会社Aの総財産の上に先取特権は[認められない
](民法310条)(最判昭46.10.21)。
(1711D)
《不動産賃貸》
株式会社Aが,甲建物の賃料を3か月分滞納していた場合において,賃貸借契約の締結の際に敷金として2か月分の賃料相当額を支払っていたときは,[その敷金で弁済を受けない債権の部分に限り先取特権が認められるので,賃貸人Bの賃料債権のうち,残額の部分についてのみ先取特権が成立する
:×敷金を延滞賃料に充当するかどうかはBの自由であるから,Bは,敷金を延滞賃料に充当することなく,3か月分の賃料について,株式会社Aが甲建物に備え付けた動産の上に先取特権が認められる](民法316条)。
(1711E)
《優先順位》
一般的に,債務者の総財産の上に複数の先取特権が成立した場合,先取特権の被担保債権の発生原因が,@共益の費用,A雇用関係 B葬式の費用,C日用品の供給であるものの順に優先することになる
(民法329条1項)。同順位の先取特権の間では,債権額の割合に応じて弁済を受けることとなる
(民法332条)。
AがBに対して甲建物を賃貸している場合。
(1712A)
《無権限占有者》
Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,その後も,甲建物を使用する権限のないことを知りながらこれを占有していた。この場合において,Bが解除後に甲建物につき有益費を支出したときであっても,Bは,この有益費の償還請求権に基づき甲建物を留置することはできない
(民法295条2項)(最判昭46.7.16)。
(1712B)
《留置権行使中》
Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた。この場合において,Bが解除後に更に修繕費(必要費)を支出したときは,Bは,この修繕費の償還請求権のためにも甲建物を留置することができる
(民法299条1項・2項本)。
(1712C)
《敷金返還》
Bは,賃貸借契約締結の際に,Aに対して敷金を交付していたが,賃貸借の終了後の敷金返還時期に関する特別の約定はなかった。この場合において,Bは,敷金返還請求権に基づき甲建物を留置することはできない
(最判昭49.9.2)。
(1712D)
《不当利得》
Aは,Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除したが,Bは,解除前に支出した修繕費の償還請求権に基づく留置権を行使して,甲建物を占有していた。この場合において,Bが甲建物を継続して使用することは,保存行為に当たる[が,不当利得して],Bは,甲建物の使用の対価に相当する額をAに支払う義務を[負う
](大判昭13.12.17)。
(1712E)
《造作の買取請求》
A及びBは,賃貸借契約を合意解除した。この場合において,Bが解除前にAの承諾を得た上で甲建物に造作を施していたときは,Bは,造作の買取請求権に基づき甲建物を留置することが[できない
](最判昭29.1.14)。
(1713A)
《要物契約》
不動産を目的として質権設定契約がされ,質権の設定の登記がされた場合であっても,その不動産の引渡しがされていないときは
(民法344条),その質権の設定の登記は,対抗力を有しない。
(1713B)
《差押禁止動産》
民事執行法の規定(民執法131条)によって差押えが禁止されている動産を,動産質権の目的とすることが[できる
](民法343条)。
(1713C)
《即時取得》
動産質権者が質権の目的である動産を自己の所有物と偽って売却し,これを引き渡した場合において,その買主が,所有者でない者から売却を受けたことを知っていたときは,その買主は,その動産について,所有権を取得することはできず
(民法192条),質権を取得[することもできない]。
(1713D)
《消滅時効の進行》
動産質権者が質権の目的である動産の占有を継続していても,これによって質権の被担保債権の消滅時効の進行は,妨げられない
(民法350条,300条)。
(1713E)
《物権的請求権》
質権の目的である不動産上に無断で建設資材が搬入された場合,質権者は,その不動産質権に基づいて,搬入した者に対し,建設資材の撤去を求めることが[できる]。
(1714A)
《敷地の賃借権》
土地の賃借人の所有する建物に設定された抵当権が実行された場合には,その建物の敷地の賃借権は,[当然に
:×その土地の所有者の承諾を条件として]競落人に移転する
(民法87条2項)。
(1714B)
《物上代位と差押え》
建物を目的とする抵当権の抵当権者がその建物の賃料債権に物上代位権を行使するためには,賃料債権の差押えをする必要があるが,他の債権者によって既に差押えがされている場合には,抵当権者は,重ねて差押えをする必要が[ある
](最判平13.10.25)。
(1714C)
《債権譲渡と物上代位》
建物を目的とする抵当権の抵当権者は,その建物の賃料債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,その賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる
(最判平10.1.30)。
(1714D)
《賃借権の対抗》
抵当権の目的である建物について,登記した賃借権に基づき競売手続開始前から貸借して居住している者は,その賃借権が抵当権者に対抗することができないものであっても,すべての抵当権者がその賃借権に対抗力を与えることについて同意したときは,同意の登記が[あれば],抵当権者に対し,その賃借権を対抗することができる
(民法387条1項)。
(1714E)
《明渡し請求》
第三者の不法占有により,売却価額が適正な価額より下落するおそれがあるときは,抵当権者は所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができるし
(最判平11.11.24),抵当権に基づく妨害排除請求として,直接,不法占有者に対して明渡しを請求することもできる
(最判平17.3.10)。
(1715A)
《更地》
Aは,自己の所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定した後,Bの承諾を得た上で,甲土地上に乙建物を建築した。この場合において,その抵当権が甲土地を更地として評価して設定されたときには,その抵当権の実行により乙建物のための法定地上権が[成立しない
](最判昭36.2.10)。
(1715B)
《1番抵当権を基準》
Aの所有する乙建物が存在するB所有の甲土地にCのための一番抵当権が設定された後,Aが甲土地の所有権を取得して,同土地にDのための二番抵当権を設定した。この場合において,一番抵当権が実行されたときは,乙建物のための法定地上権は,成立しない
(最判昭47.11.2)。
(1715C)
《同一の所有者と対抗要件》
Aは,自己の所有する甲土地上に存在するB所有の乙建物をBから買い取ったが,乙建物について所有権の移転の登記をする前に,甲土地にCのための抵当権を設定した。この場合において,その抵当権が実行されたとき,乙建物のための法定地上権は,[成立する
](最判昭48.9.18)。
(1715D)
《共有建物》
Aは,A及びBの共有に係る乙建物が存在するA所有の甲土地に抵当権を設定した。この場合において,その抵当権が実行されたときは,[乙建物のために:×乙建物のうちAの持分に係る部分のためにのみ]法定地上権が成立する
(最判昭46.12.21)。
(1715E)
《特約による排除》
Aは,甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し,甲土地にBのための抵当権を設定した。この場合において,A及びBの間で,将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特約をしたときであっても,法定地上権が成立する
(大判明41.5.11)。
(1716A)
《担保権の目的》
抵当権と根抵当権につき,その担保権の目的を比較すれば,抵当権と根抵当権とで差はない。 不動産そのもののほか,地上権や永小作権もその目的とすることができる
(民法369条1項・2項)。
(1716B)
《被担保債権の範囲》
被担保債権の範囲につき,抵当権は,特定の債権を被担保債権とする必要がある。 これに対し,根抵当権は,債権者と債務者が確定していれば,それ以上に被担保債権の範囲を限定[しない,いわゆる包括根抵当は認められず,被担保債権の範囲を定める必要がある
](民法398条の2第1項)。
(1716C)
《付従性・随伴性》
抵当権については,付従性及び随伴性があるといわれるが,根抵当権については,その担保すべき元本が確定する前には,被担保債権が消滅しても根抵当権は消滅しませんし,被担保債権が譲渡されても,その譲受人が根抵当権を行使することはできない。[また],被担保債権につき代位弁済をした者も,その根抵当権を行使することが[できない
](民法398条の7第1項)。
(1716D)
《優先弁済の範囲》
優先弁済の範囲についても違いがある。 根抵当権については,必ず極度額を定めなければならず,極度額の範囲内でしか優先弁済を受けることができない。 しかし,その範囲内であれば,抵当権と異なり,最後の2年分を超える利息や遅延損害金についても優先弁済を受けられる
(民法385条1項本・2項但)。
(1716E)
《元本確定後》
根抵当権の担保すべき元本が確定した後も,抵当権と根抵当権とで取扱いが異なる。 例えば,元本確定後の根抵当権の順位の譲渡については,抵当権の順位の譲渡に関する規定によってすることができる点で,抵当権と同様の取扱いがされるといえる。 もっとも,極度額の変更は,利害関係人の承諾がある場合には,元本確定後であってもすることができる
(民法398条の5)。
(1717A)
《被担保債権の発生時期》
AがBに対して有する金銭債権を被保全債権として債権者代位権を行使する場合には,その被保全債権が発生する前からBがCに対して有していた金銭債権を債権者代位権の目的とすることが[できる
](最判昭33.7.15)。
(1717B)
《消滅時効の援用》
Bの債権者であるAは,BがCに対して負っている債務について,Bが消滅時効を援用し得る地位にあるのにこれを援用しないときは,Bに代位して消滅時効を援用することができる
(最判昭43.9.26)。
(1717C)
《財産分与》
BとCとの離婚後,BC間で,CがBに対して財産分与として500万円を支払う旨の合意が成立したが,Bがその支払を求めない場合には,Bの債権者であるAは,Bに代位してCに対し,これを請求することができる
(最判昭58.10.6)。
(1717D)
《無資力要件》
土地がCからBへ,BからAへと順次譲渡された場合において,BがCに対して所有権の移転の登記を請求しないときは,Aは,Bが無資力でなくても,BのCに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる
(大判明43.7.6)。
(1717E)
《直接引渡し》
Bの債権者であるAがBのCに対する動産の引渡請求権を代位行使する場合には,Aは,Cに対し,その動産を自己に直接引き渡すよう請求することが[できる
](最判昭29.9.24)。
「Aは,Bから,弁済期を1年後として5,000万円の融資を受け,Cがその保証人となった。さらに,Dは,Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。」
(1718A)
《利害関係を有しない者》
Aは,Bから弁済期を1年後として5,000万円の融資を受け,Cがその保証人となった。さらに,Dは,Aの債務を担保するために自己の所有する不動産に抵当権を設定した。その後,Aの友人であると称するEがBを訪ね,Aに代わって5,000万円を弁済したい旨を申し出た場合,Bは,A本人から弁済を受けたいとして,Eからの弁済を受領することを拒否することはできない
(民法474条1項)。Eの弁済に先立って,AとBとが,A以外の者による弁済を許さない旨の意思を表示したといった事情がなければ,第三者による金銭債務の弁済は,有効だからである。
(1718B)
《利害関係を有する者》
[法津上の利害関係を有しないE]は,債務者であるAの意思に反して弁済することが[できない
](民法474条2項)。債務者に代わって第三者Eが弁済した場合には,その第三者が債務者に対して求償権を持つことになるが,その第三者が債権者以上に過酷な求償権の行使をすることがあり得るので,債務者の意思に反して第三者が弁済することはできない。[これに対し,法律上の利害関係を有する物上保証人D]は,Aの意思に反して弁済することが[できる]。
(1718C)
《保証人》
保証人であるCは,Aの意思に反して弁済することが[できる]。保証人には,催告の抗弁権と検索の抗弁権とが認められているが,弁済が主債務者の意思に反する場合,保証人は,債権者の請求に対し,催告の抗弁権と検索の抗弁権とを行使したことや,それが効を奏しなかったことは,[弁済の要件とはされていない]。
(1718D)
《法定代位と任意代位》
第三者によって弁済がされた場合には,第三者の求償権を確保するために第三者が債権者に代位する制度が認められているが,この弁済による代位が認められるには,第三者が弁済して債務者に対する求償権を取得したことのほかに,弁済をすることについて,正当な利益を有するか,又は債権者の同意があることが必要となる。したがって,Cは,弁済によって当然に債権者であるBに代位するが
(民法499条,500条,501条),Aの友人であると称するEは,正当な利益を有するとはいえませんから,Bの承諾がなければ代位することはできない。
(1718E)
《他のための弁済》
Aの知人であるFがAのBに対する債務を自己の債務と信じてBに弁済した場合には,Fは,Bに対して交付した金銭の返還を請求することができる。他人の債務を錯誤によって自己の債務と誤信して弁済した場合には,他人の債務として弁済したわけではないので第三者による弁済としての効力はない
(民法474条)。したがって,Fは,Bに対し,弁済した金銭につき,不当利得として返還を請求することができる。
「債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は,被担保債権の弁済期が到来したとしても,債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である
。」(最判平2.12.18)
(1719A)
《債権の満足》
[肯定説は],物上保証人も,債務者が債務を履行しない場合にはその財産をもって当該債権の満足に充てられるという意味で保証人との間で違いはない[として,保証人の事前求償権に関する規定を,物上保証人にも類推適用すべきであると主張する]。
(1719B)
《求償規定》
[否定説は],民法上,物上保証人が自ら債務者に代わって弁済し,又は抵当権の実行によって不動産の所有権を失った場合には,保証債務に関する規定に従って債務者に求償できる旨の規定はあるが,それ以外の場合の物上保証人の求償権についての規定はない[ので,条文の規定なしに物上保証人に事前求償権を認めるわけにはいかないと主張する]。
(1719C)
《求償権の範囲》
[否定説は],物上保証人は,抵当不動産について物的有限責任を負うにすぎず,被担保債権の消滅の有無及びその範囲も,抵当不動産が実際に売却されてその代金が弁済や配当に充てられるまでは確定しない[ので,物上保証人が事前求償をすることは不可能であると主張する]。
(1719D)
《正当な利益》
[肯定説は],事前求償権を常に認めた場合には,他人に信用を供与しようとする当事者の意思に反する場合があることから,債務の弁済に正当な利益を有する者に限って事前求償権を認めるべきである[が,物上保証人は,債務の弁済に正当な利益を有する者であり,事前求償権を行使し得ると主張する]。
(1719E)
《債務負担行為の委任》
[否定説は],保証人の事前求償権に関する民法の規定は,委任費用の前払請求に関する規定の特則であって,前払請求をすることができる場合を特に限定する趣旨のものである[から,債務の弁済を委託されていない物上保証人には,事前求償権が認められないと主張する]。
A所有の甲建物をAから貸借したBがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合。
(1720A
) 《直接支払義務》
転借人Cは,賃貸人Aに対し,賃料の支払義務を負うが,Aからの請求に対しては,転貸人Bの貸借料とCの転借料のうち,いずれか低い方の金額を支払えば足りる
(民法613条1項)。
(1720B)
《修繕義務》
賃貸人Aは,転借人Cに対し,甲建物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を[負うわけではない
](民法606条1項)。
(1720C)
《催告》
転貸人Bの賃料支払債務の不履行を理由にAB間の賃貸借契約を解除する場合,賃貸人Aは,あらかじめ転借人Cに対して賃料の支払を催告[する必要はない
](最判昭37.3.29)。
(1720D)
《混同の例外》
転借人Cが賃貸人Aから甲建物の所有権を譲り受けた場合,[当然には],BC間の転貸借関係は,消滅[しない
](最判昭35.6.23)。
(1720E)
《合意解除》
AB間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合であっても,このために,甲建物の転貸借に関する転借人Cの権利は,消滅することはない
(最判昭37.2.1)。
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為(利益相反行為)に当たるかどうかの判断基準について。
第1説〔形式的判断説〕 利益相反行為に当たるか否かは,行為の外形により客観的に判断すべきである。
第2説〔実質的判断説〕 利益相反行為に当たるか否かは,行為の動機,目的,結果等の一切の事情を考慮して判断すべきである。
(1721A)
《取引の安全》
[実質的判断説]の立場によれば[親権者のした代理行為の動機・目的等を考慮しなければならず],行為の相手方である第三者にとって利益相反行為であるかどうかが分かりにくいため,取引の安全が害され,結果的に子が取引をする機会を狭めてしまうおそれがある[と,形式的判断説は批判する]。
(1721B)
《子の利益》
[実質的判断説]の立場によれば,親権を行う者が子の利益を無視して自己の利益を図るためにする行為を広く制限することができ,子の利益を十分に保護することができる[のに対し,形式的判断説では,行為の外形で判断するので子の利益を害するおそれがあると主張する]。
(1721C)
《自己の名義》
[形式的判断説]の立場によれば,親が自己の利益を図る目的でする行為であっても,親が自己の名義で金銭借入れをするとともに子を代理して子の財産を当該債務の担保に供する場合[は,利益相反行為となるのに対し],親が子を代理して金銭借入れをするとともに子の財産を当該債務の担保に供する場合[には,利益相反行為とならず,行為の外形で],利益相反行為かどうかが異なることとなり,不合理である[と,実質的判断説は批判する]。
(1721D)
《代理権濫用》
[形式的判断説]の立場によっても,行為の相手方が,親が自己の利益を図る目的で取引をすることを知り,又は知ることができた場合には,民法第93条ただし書を類推適用して当該行為の効果が子に帰属しないと解することにより,子の利益を図ることが可能である[と反論する
](最判平4.12.10)。
(1721E)
《表見代理》
[実質的判断説]の立場によっても,親の意図につき善意・無過失で取引をした相手方との関係では,表見代理の法的構成によって当該取引を有効とすることとすれば,取引の安全を図ることが可能である[と,実質的判断説は反論する
](最判昭35.10.11)。
(1722A)
《3親等内の親族間》
扶養義務は,配偶者,直系血族及び兄弟姉妹について生じ,[特別の事情があるときは
:×これらの者が存在しない場合には],3親等内の親族間において生じる
(民法877条2項)。
(1722B)
《放棄》
要扶養者は,将来の扶養請求権を放棄することはできないが(民法881条),既に弁済期が到来した扶養料請求権については,これを放棄することができる
(札幌高決昭43.12.19)。
(1722C)
《扶養料の半額》
要扶養者を現に扶養している扶養義務者の意思に反して,他の扶養義務者が要扶養者を引き取って扶養した場合には,当該他の扶養義務者が扶養料の全額を負担することと[なるものではない
](最判昭26.2.13)。
(1722D)
《決定》
要扶養者を扶養してきた扶養義務者が,他の同順位の扶養義務者に対して過去の扶養料を求償する場合における各扶養義務者の分担額は,家庭裁判所の審判手続で決定されることはあるが
(民法878条,879条),地方裁判所の判決手続で決定されることはない
(最判昭42.2.17)。
(1722E)
《不当利得》
扶養義務者でないにもかかわらず,自発的に要扶養者を扶養してきた者は,扶養義務者に対して扶養に要した費用を求償することが[できる
](神戸地昭56.4.28)。
AB夫婦間には子C及びDがおり,DE夫婦間には子F及びGがいる。
(1723A)
《相続欠格》
子Dが相続により利益を得ようと考えて父Aを殺害して刑に処せられた場合には
(民法891条1号),Aの相続人は,B,C,F及びGである
(民法887条2項)。
(1723B)
《胎児》
父Aが死亡した当時,子Dが既に死亡しており,Dの子Gが胎児であった場合には,Aの相続人は,B,C及び[F・G]である
(民法886条)。
(1723C)
《直系尊属》
Fが死亡した当時,B,D及びEがいずれも死亡していた場合には,Fの相続人は,[直系尊属のA]である
(民法889条1項)。
(1723D)
《相続放棄》
父Aが死亡した後に,子Dが相続の放棄をした場合には,Aの相続人は,[B,C]である
(民法887条2項)。
(1723E)
《同時死亡》
父A及び子Dが同乗する自動車の事故によりいずれも死亡したが,両名の死亡の前後が不明であった場合には,Aの相続人は,B,C,F及びGである
(民法32条の2)。
(1724A)
《法定相続分》
甲土地を所有していたAが死亡し,Aの配偶者B及び子Cが甲土地を相続した。その後,CがBに無断で甲土地について単独で所有権を取得した旨の登記をした上で,これをDに売却し,Dに対する所有権の移転の登記を行った。この場合,Bは,Dに対し,当該所有権の移転の登記の[一部
:×全部]の抹消を求めることができる
(最判昭38.2.22)。
(1724B)
《売却代金債権》
甲土地を所有していたAが死亡し,Aの嫡出子B,C及びDが甲土地を相続した。その後,B,C及びDの全員が合意して,遺産分割前に甲土地をEに6,000万円で売却した。この場合,Bは,遺産分割をすることなく,Eに対し,2,000万円の支払を請求することができる
(最判昭52.9.19)。
(1724C)
《共有物分割》
甲土地を所有していたAが死亡し,Aの子B,C及びDが甲土地を相続し,相続を原因とする所有権の移転の登記をした。その後,遺産分割前に,Bが甲土地についての持分をEに譲渡し,Eに対する持分の移転の登記を行った。この場合,Eは,甲土地について共有物分割の訴えを提起することができる
(最判昭50.11.7)。
(1724D)
《連帯債務の相続》
A,B及びCが債権者Dに対して2,000万円の連帯債務を負っていたところ,Aが死亡し,Aの配偶者E及び子Fが当該債務を相続した。この場合,Dは,Eに対し,1,000万円の限度で,支払を請求することができる
(最判昭34.6.19)。
(1724E)
《明渡し請求》
Aは,乙建物を所有し,子Bと同居していた。その後,Aが死亡し,Aの子B,C及びDが乙建物を相続した。この場合,C及びDは,遺産分割前に,Bに対し,乙建物の明渡しを請求することが[できない
](最判平8.12.17)。