Aは,平成17年1月30日,Bとの間で,次の約定によりBから100万円を借り受ける旨の契約を締結し,同日,全額の交付を受けるとともに,自己所有の土地建物にBのために抵当権を設定した(抵当権の設定の登記を完了したものとする)。なお,AB間の金銭消費貸借契約には特約は付されていないものとする。
弁済期 平成18年1月30日 利 息 年10パーセント
(S1904A)
《利息の発生時期》
AがBに対して支払うべき
利息は,[平成17年1月30日
:×平成17年1月31日]から発生する
(最判昭33.6.6)。
(S1904B)
《担保物権の譲渡》
Aが抵当権を設定した土地建物を第三者Cに
譲渡しても(期限の利益を喪失する訳ではないので),Bは,平成18年1月30日より前にAに対して100万円の返還を請求することは[できない
](民法137条2号)。
(S1904C)
《消滅時効の起算点》
BがAに対して有する貸金返還請求権の
消滅時効は,(
弁済期日の翌日)平成18年1月31日から進行する
(大判昭6.6.9)。
(S1904D)
《遅延損害金》
Aが弁済期にBに対して貸金返還債務を完済しなかった場合,Bは,Aに対して(
弁済期日の翌日)平成18年1月31日から支払済みまで年10パーセントの割合による
遅延損害金の支払を請求することができる
(民法419条1項但)。
(S1904E)
《弁済期前の返済》
Aは,
弁済期前にBに対して100万円を返還することができるが,その場合には,[
弁済期までの
利息を付さなければならない
:×返還した日までの利息を付せばよい](民法136条2項但)。
(S1905A)
《選任の方式》
代理人Bが復代理人Cを選任する行為は,代理人の代理行為の一環として行われ,代理人は,復代理人を選任する際,本人のためにすることを示して行われることもあるが,代理人Bは,[
自己:×本人A]の名で復代理人Cを
選任する。
(S1905B)
《代理権の併存》
復代理人Cが選任されても,代理人Bの
代理権は[消滅しない]。復代理人は,代理人の権限の範囲内で直接本人を代理するので,代理人の権限と復代理人の権限が重複するが,復代理人Cが選任されると,代理人Bの代理権は停止し,復代理人Cの任務が終了すると,代理人Bの代理権は復活する訳ではない。
(S1905C)
《受領物の引渡義務》
復代理人Cが委任事務の処理に当たって金銭等を受領した場合,本人Aに対して受領物を引き渡す義務を負うほか,代理人Bに対しても受領物を引き渡す義務を負う。もっとも,復代理人Cが代理人Bに受領物を
引き渡したときは,本人Aに対する受領物
引渡義務は,消滅する
(最判昭51.4.9)。
(S1905D)
《解任》
代理人Bは,復代理人Cを
解任することができる。なお,復代理人Cが本人Aの許諾を得て選任された者である場合でも,本人Aの同意がなければ,代理人Bは,復代理人Cを
解任することが[できない訳ではない]。
(S1905E)
《代理人の死亡》
復代理人の代理権は,代理人の代理権を前提としているので,代理人Bが
死亡してその代理権が
消滅した場合には,復代理人Cの代理権も
消滅する
(民法111条1項2号)。このことは,復代理人Cが本人Aの指名に従って選任された場合も同じである。
(S1906A)
《危険負担》
未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合に,その絵画が取消し前に天災により
滅失していたとき,当該未成年者は,売主から代金の返還を受けることができるが,絵画の代金相当額を不当利得として売主に返還する必要はない
(民法5条2項)。
(S1906B)
《取消と無効の二重効》
成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が
取り消すには
(民法9条本文),その行為を知った時から5年以内にする必要があるが
(民法126条前段),意思無能力を根拠とする無効であれば,その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。
(S1906C)
《対抗要件》
被保佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したが,その取消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されて[いても],被保佐人は,取消しを当該第三者に対抗することが[できる
](民法13条1項3号,121条本文,大判昭4.2.20)。
(S1906D)
《成年後見人の同意》
成年被後見人が高価な絵画を購入するには,その成年後見人[が替わって契約をしなければならず,成年被後見人がなした
:×の同意を得なければならず,同意を得ずにされた]売買契約は取り消すことができる
(民法9条本文)。
(S1906E)
《制限行為能力者の詐術》
成年被後見人が契約を締結するに当たって,成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合,相手方がその偽造を[知らずに
:×知りつつ]契約を締結したとき,その成年後見人は,当該契約を取り消すことができない
(民法21条)。
(S1907A)
《善意の第三者》
AとBとが通謀して,A所有の甲土地の売買契約を仮装し,Bへの所有権移転の登記をした後,善意のCがBから甲土地を譲り受けた場合,AとCとは前主・後主の関係に立ち(二重譲渡のような対抗関係には立たないので),Cは,登記なくしてAに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる
(民法94条2項)(大判昭10.5.31)(最判昭39.2.13)。
(S1907B)
《二重譲渡》
Cが登記をする前に,AがDに甲土地を譲渡していた場合,善意のCは,登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することが[できない
](最判昭42.10.31)。これに対し,反対説は,BとDとは対抗関係に立ち,BがDよりも先に自己への所有権の移転の登記を経由したことでBがDに優先することになり,Bから甲土地を譲り受けたCは,登記なくしてDに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができると主張する。
(S1907C)
《善意の転得者》
悪意のCから善意のEが甲土地を譲り受けた場合,Eは善意なので,民法94条2項によって保護される。Aが真の権利関係をEに対して主張することができるかどうかが問題であるので,Cの悪意によって結論は左右されない
(最判昭45.7.24)。
(S1907D)
《差押債権者》
AとBとが通謀して,A所有の甲土地の売買契約を仮装し,Bへの所有権移転の登記をした後,Bの債権者である善意のCが甲土地を差し押さえた場合,Cは,差押えによって利害関係を有するに至ったと考えられるので,Cは,民法94条2項によって保護される
(最判昭48.6.28)。
(S1907E)
《仮装債権の譲渡》
AB間の仮装の契約に基づくAのBに対する金銭債権を善意のCが譲り受け,AがBに対して当該債権譲渡の通知を行った場合,Bは,Cからの請求に対し,AB間の虚偽表示を理由に支払を拒むことが[できない
](大判昭13.12.17)。よって,Bは,その債権譲渡について異議をとどめない承諾をしない限り,AB間の債権が虚偽表示に基づくことを理由に支払を拒むことが[できないという訳ではない]。
(S1908A)
《法定証拠説》
〔法定証拠説は〕,民法177条は,登記を,裁判所が物権変動の有無ないし先後を認定するに際しての法定証拠と定めた規定と解すべきである〔と主張する。そして〕,民法176条は裁判所によって認定された事実に適用される実体規定であり,同法177条は裁判所がどのようにして事実認定を行うかについての規定であると理解すべきである〔と主張する〕。
(S1908B)
《不完全物権変動説》
〔不完全物権変動説は〕,一番目の物権変動は登記のない限り完全な効力を生じないため,譲渡人も完全な無権利者とならないからである〔と主張する。しかし,これに対して〕,第一の譲渡の後も譲渡人の下に残存し,第二の譲渡によって第二譲受人に移転するとされる権利の内容が明確でない〔と批判されている〕。
(S1908C)
《公信力説》
〔公信力説は〕,第一の譲渡によって譲渡人は完全な無権利者となり,第二譲受人が所有権を取得するのは,譲渡人の所有者らしい外観を真実のものと誤信して取引に入ったことが法律によって保護されるからである〔と主張する。しかし,これに対しては〕,第二譲受人が所有権移転の登記をした場合は,第一の譲渡について悪意であっても背信的悪意者でない限り,確定的に所有権を取得することができるとする判例の立場と整合しない〔と批判されている〕。また,第二譲受人の所有権取得を原始取得と構成するのは,取引の実態に照らして不自然である〔と批判されている〕。
(S1908D)
《第三者主張説》
〔第三者主張説は〕,登記をしていない物権変動は当事者間でも第三者に対する関係でも完全に効果を生ずるが,一定の範囲の第三者にはいったん生じた物権変動を否認する権利が認められ,第三者がこの権利を行使すると,その第三者との関係で当該物権変動は効力を失う〔と主張する。なお,第三者主張説は〕,第二譲受人の所有権取得を原始取得と構成〔している訳ではない〕。
(S1908E)
《法定制度説》
〔法定制度説は〕,民法177条は,二重譲渡の場合には登記を先に備えたものが優先的に物権を取得したものと見るという趣旨の法定の制度であり,登記の促進や取引の安全という実益を図るために設けられたものと理解すれば足りる〔と主張する。しかし,これに対しては〕,現実に妥当なもろもろの解決を統一的な原則によって説明することこそ法解釈学の任務である〔と批判されている〕。
(S1909A)
《登記との関係》
一般の先取特権を有する者は,不動産について先取特権の保存の登記をしなくても,その不動産につき未登記の抵当権を有する者に対抗することができる
(民法336条)。
(S1909B)
《不動産賃借権》
物権でない権利でも,登記をすることが[できるものがある
](不登法3条8号)。
(S1909C)
《水利権》
採石権は,登記をすることができるが
(不登法3条9号),水利権は,登記をすることが[できない]。
(S1909D)
《留置権》
民法に定められている物権は,いずれも登記をすることが[できる訳ではない]。
(S1909E)
《対抗要件》
根抵当権の一部譲渡の登記は,[効力発生要件
:×対抗要件]ではなく[対抗要件
:×効力発生要件]である
(民法398条の13)。
(S1910A)
《宅地造成》
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで農地である共有地を造成して宅地にする工事を行っている場合,他の共有者は,当該共有者に対して,当該工事の差止めを請求することができる
(最判平10.3.24)。
(S1910B)
《他の共有者》
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を占有している場合,他の共有者は,当該共有者に対して当該共有地の明渡しを請求することが[できる訳ではない
](最判昭41.5.19)。
(S1910C)
《不法占拠者》
第三者が共有地を不法に占有している場合,各共有者は,単独で,当該第三者に対して,当該共有地の明渡しを請求することが[できる
](大判大10.6.13)。
(S1910D)
《損害賠償請求》
第三者が共有地を不法に占有している場合に,当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするとき,各共有者は,自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない
(最判昭51.9.7)。
(S1910E)
《賃貸物件》
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合,他の共有者は,当該第三者に対して,当該共有地の明渡しを請求することが[できない
](最判昭63.5.20)。
(S1911A)
《占有喪失》
留置権は,目的物を占有していなければ成立せず
(民法295条),目的物の占有を失うと消滅する
(民法302条本)。
(S1911B)
《条件未確定》
留置権は,物に関して生じた債権に停止条件が付されている場合に当該条件の成否がいまだ確定しないとき,当該物について成立[しない
](民法295条1項但)。
(S1911C)
《弁済充当》
留置権者は,留置物から生ずる果実を収取し,他の債権者に先立って,これを自己の債権の弁済に充当することができる
(民法297条1項)。
(S1911D)
《不可分性》
留置権者は,被担保債権の全部の弁済を受けるまで目的物を留置することができる
(民法296条)。
(S1911E)
《物上代位性》
留置権は,留置物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して,行使することは[できない
](民法295条,304条)。
(S1912A)
《指図による占有移転》
指図による占有移転の方法によれば,同一の動産について複数の者にそれぞれ質権を設定することができる
(民法344条)(大昭9.6.2)。
(S1912B)
《後順位の譲渡担保権者》
同一の動産について複数の者にそれぞれ譲渡担保が設定されている場合には,後順位の譲渡担保権者は,私的実行をすることができない
(最判平18.7.20)。
(S1912C)
《集合物》
構成部分が変動する集合動産であっても,その種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には,一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる
(最判昭54.2.15)。
(S1912D)
《占有改定》
所有権を留保した売買契約に基づき売主から動産の引渡しを受けた買主が,当該所有権の留保について善意無過失である第三者に対し当該動産につき譲渡担保権を設定して占有改定を行った場合,当該売主は,当該第三者に対し,当該動産の所有権を対抗することが[できる
](最判昭62.11.10)。
(S1912E)
《質権設定》
動産売買の先取特権の目的物である動産について,買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときでも,当該動産の売主は,当該先取特権を行使することが[できる場合がある
](民法321条,334条,330条2項)。
(S1913A)
《債権質の設定》
指名債権である金銭債権を担保に供する手法としては,債権の質入れが考えられる。この債権質は,設定当事者間の合意のみで効力を生ずるのが原則であるが,[その譲渡に証書の交付を要する
:×目的債権について証書がある]場合には,その証書を交付しなければ質権の効力が生じない(民法363条)。
(S1913B)
《対抗要件》
指名債権である金銭債権を譲渡担保に供するという手法もある。この場合,債権の質入れと譲渡担保とでは,それぞれ第三債務者に対する通知や第三債務者の承諾は,いずれについても,対抗要件となる
(民法364条,467条1項)。
(S1913C)
《直接取立て》
質権者や譲渡担保権者が第三債務者に対して直接に目的債権の取立てをすることができるかという点では,譲渡担保の場合には直接に取立てをすることができるし,債権の質入れの場合にも直接に取立てをすることが[できる
](民法366条1項)。
(S1913D)
《代理受領》
指名債権である金銭債権を担保に供するその他の手法として,代理受領がある。AのCに対する金銭債権について,Aの債権者であるBがAから債権の取立てや弁済受領の委任を受けるという手法だが,このAB間における代理受領の委任についてCが承認していた場合に,Cが行った代理受領の承認は,代理受領によって得られるBの利益を承認し,正当な理由なくその利益を侵害しないという趣旨をも当然包含するものと解すべきであり,その委任に反してAがCから弁済を受けたとき,Bは,Cに対して,その義務違反を理由に損害賠償請求をすることができる
(最判昭44.3.4)。
(S1913E)
《第三者との関係》
AがCから弁済を受けたのではなく,Aの債権者Dが当該金銭債権の差押えをした場合,Bは,自己の代理受領の権限をDに対して対抗することはできない。
(S1914A)
《請求権者》
抵当権消滅請求は,抵当不動産について所有権を取得した第三者は[できるが
](民法379条),地上権又は永小作権を取得した第三者はすることが[できない]。
(S1914B)
《競売の申立て》
抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには,第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければならない
(民法385条)。
(S1914C)
《通知義務》
抵当権者は,抵当不動産の第三取得者がいる場合に,抵当権を実行しようとするとき,あらかじめ第三取得者に対してその旨の通知を[する必要はない]。
(S1914D)
《支払拒絶権》
買い受けた不動産について抵当権の登記があるとき,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,売主に対し代金の支払を拒むことができる
(民法577条1項)。
(S1914E)
《一部の者》
抵当不動産の第三取得者が,登記をした抵当権者のうち一部の者について抵当権消滅請求をした場合には,当該一部の者の抵当権のみが消滅[する訳ではない
](民法383条柱)(最判平9.6.5)。
(S1915A)
《価値代替物》
〔肯定説は〕,転貸賃料債権も,目的物の価値代替物である点では賃料債権と異なるところはないから,賃料債権への物上代位の可否についての判例と同様に扱うべきである〔と主張する〕。
(S1915B)
《物的責任》
〔否定説は〕,民法304条の「債務者」とは,被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担する者を意味する〔と主張する〕。
(S1915C)
《同視しうる者》
〔肯定説の立場から否定説〕に対しては,賃借人が抵当権設定者と同視しうる者である場合に妥当な結論を導くことができないという批判が可能である。
(S1915D)
《正常な転貸借》
〔否定説の立場から肯定説〕に対しては,賃借人が正常な転貸借によって取得し得た利益を奪うことになり,妥当でないという批判が可能である。
(S1915E)
《賃料債権と同一の扱い》
〔肯定説は〕,抵当不動産の第三取得者が有する賃料債権と抵当不動産の賃借人が有する転貸賃料債権とで,異なる取扱いをすべき理由はない〔と主張する〕。
(S1916A)
《猶予される者》
抵当建物使用者は,抵当権の実行としての競売における買受人から建物の引渡しを求められたときは,これを拒むことができないのが原則だが,民法395条は,その例外として,一定の場合に引渡しの猶予を認める制度を設けている。たとえば,抵当建物使用者のうち,[競売手続の開始前
:×競売手続開始の決定の日より6か月以上前の日]から建物の使用又は収益をする者である場合には,買受人に対して建物の引渡しを要しない
(民法395条1項1号)。
(S1916B)
《猶予期間》
引渡しの猶予の制度では,抵当建物使用者は,建物の競売における買受人の買受けの時から[6か月を経過するまで
:×建物退去の準備に必要と認められる相当の期間が経過するまで],建物の引渡しを猶予される
(民法395条1項)。
(S1916C)
《契約更新後》
引渡しの猶予の制度は,競売手続の開始後,買受人の買受けの時より前に賃貸借の期間が満了し,賃貸借契約が更新された場合にも,適用される。
(S1916D)
《対価の支払》
引渡しの猶予の制度が適用される場合には,建物の賃貸人の地位が買受人に承継[される訳ではなく],抵当建物使用者は,[相当の対価
:×従前の賃貸借契約に基づく賃料]の支払義務を買受人に対して負う。
(S1916E)
《対価不払いの場合》
抵当建物使用者が買受人に対して建物使用の対価の支払をしない場合,建物使用の対価について,買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1か月分以上の支払の催告をし,その相当の期間内に支払がないときには,引渡しの猶予の制度が適用されない(民法395条2項)。したがって,この場合には,買受人は,直ちに当該建物の引渡しを求めることができる。
(S1917A)
《不法行為》
平成19年4月2日に不法行為がされ,被害者が加害者に対して同年4月9日に不法行為に基づく損害賠償を請求した場合,不法行為の時(4月2日)から履行遅滞に陥る
(最判昭37.9.4)。
(S1917B)
《期限の定めのない債務》
平成19年3月5日に生じた雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務について,債権者が債務者に対して同年4月3日に請求した場合,請求した時(4月3日)から履行遅滞に陥る
(民法412条3項)。
(S1917C)
《消費貸借》
返還時期の定めのない金銭消費貸借契約に基づき,債権者が,債務者に対して,平成19年4月9日に相当の期間を定めることなく貸金の返還を請求した場合,(催告時から)相当の期間が経過した日から履行遅滞に陥る
(民法591条1項)。
(S1917D)
《不確定期限債務》
不確定期限付きの債務について,平成19年4月2日に所定の事実が発生して期限が到来し,債務者は同年4月3日にそのことを知ったが,債権者が債務者に対して催告をしたのは同年4月9日であった場合,知った時(4月3日)から履行遅滞に陥る
(民法412条2項)。
(S1917E)
《使用貸借》
使用及び収益の目的並びに返還の時期の定めのない使用貸借契約に基づき,貸主が,動産を使用している借主に対して,平成19年4月9日に当該動産の返還請求をした場合,返還請求をした時(4月9日)から履行遅滞に陥る
(民法597条3項)。
(S1918A)
《質権設定》
譲渡禁止特約が付されている指名債権を目的とする質権の設定を受けた者は,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを[知らなかったときには
:×知っていたとしても],有効に質権を取得することができる
(民法466条2項但)。
(S1918B)
《転付命令》
指名債権を差し押さえた者は,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを知っていたとしても,転付命令によって当該指名債権を取得することができる
(最判昭45.4.10)。
(S1918C)
《債務者の承認》
譲渡禁止特約が付されている指名債権の譲受人が,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを知って譲り受けた場合,譲渡後に債務者が当該譲渡を承諾したとき,当該譲渡は,[譲渡時に遡って
:×承諾時から]有効となる
(最判平9.6.5)。
(S1918D)
《事前承諾》
譲渡禁止特約が付されている指名債権について,債務者が事前に譲渡をすることを承諾した場合には,当該譲渡は効力を有する
(最判昭28.5.29)。
(S1918E)
《重過失》
譲渡禁止特約が付されている指名債権の譲受人が,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを知らなかったが,知らなかったことについて重大な過失がある場合には,当該譲渡は効力を有しない
(民法466条2項但)(最判昭48.7.19)。
(S1919A)
《連帯債務者の債務の承認》
連帯債務者の一人が消滅時効の完成前に債務を承認した場合,他の連帯債務者との関係では消滅時効が中断[しない
](民法440条)。
(S1919B)
《主たる債務者の債務の承認》
主債務者が消滅時効の完成前に債務を承認した場合には,連帯保証人との関係でも消滅時効が中断する
(民法457条1項)。
(S1919C)
《連帯債務者に対する履行の請求》
債権者が連帯債務者の一人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には,他の連帯債務者との関係でも消滅時効が中断する
(民法434条)。
(S1919D)
《連帯保証人に対する履行の請求》
債権者が連帯保証人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には,主債務者との関係でも消滅時効が中断する
(民法434条,458条)。
(S1919E)
《時効の利益の放棄》
主債務者が時効完成後に時効の利益を放棄した場合でも,連帯保証人は消滅時効を援用して債務を免れることが[できる
](民法146条)(大判大13.12.25)。
請負人Aは,注文者Bの注文に基づき建物を建築してBに引き渡し,Bは,この建物をCに売却して引き渡したが,この建物には建築時に既に瑕疵が存在しており,B及びCは,各引渡時においていずれもこの建物に瑕疵が存在することを知らなかった。
(S1920A)
《修補請求》
請負人Aは注文者Bに特定物である建物を引き渡すことにより債務を履行したことになるが,注文者Bは,請負人Aに対し,瑕疵の修補を請求することが[できるし
](民法634条1項),損害賠償の請求をすることもできる
(民法634条2項)。
(S1920B)
《除斥期間》
売主Bの買主Cに対する瑕疵担保責任の除斥期間は,買主C[が事実を知った時
:×に建物を引き渡した時]から進行する
(民法570条,566条3項)。
(S1920C)
《解除》
買主Cは,瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは,売主Bとの契約を解除することができるが
(民法570条,566条1項),注文者Bは,瑕疵のために契約をした目的を達することができないときでも,請負人Aとの契約の解除をすることはできない
(民法635条但)。
(S1920D)
《免責特約》
瑕疵担保責任の規定は任意規定であるから,売買当事者BC間で締結された瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効であるが,売主Bが瑕疵を知りながら買主Cに告げなかったときには,売主Bは,買主Cに対して瑕疵担保責任を[負う
](民法572条)。
(S1920E)
《注文者の指示》
注文者Bが請負人Aに与えた指図により瑕疵が生じた場合であっても,請負人Aがその指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは,請負人Aは,注文者Bに対して瑕疵担保責任を負う
(民法636条但)。
婚姻中の夫Aと妻Bとの間に未成年者である子Cがおり,A及びBがCの共同親権者である。
(S1921A)
《利益相反取引》
第三者Dの債務について連帯して保証している夫Aは,妻Bと共同で,未成年の子Cの代理人として,当該Dの債務について連帯して保証をする旨の契約を締結することが[できない
](民法826条1項)(最判昭43.10.8)。
(S1921B)
《制限能力による取消し》
未成年の子Cが,父Aの同意を得たが,母Bの同意を得ないで,第三者Dとの間で動産を購入する契約を締結したとき,親権者A及びBは,共同で,当該契約を取り消すことができる
(民法5条2項,818条3項本)。
(S1921C)
《親権者と監護者》
夫Aと妻Bとが協議上の離婚をするとき,監護権は親権の一部であるが,未成年の子Cの親権者と監護をすべき者とを別人とすることが[できる
](民法819条1項,766条1項前段)。
(S1921D)
《親権共同行使の原則》
夫Aは,妻Bの同意を得て,第三者Dとの間で,未成年の子Cの代理人として,Cの所有する土地を売却する契約を締結することができ,当該契約が締結された場合には,Cは,第三者Dに対し,当該土地を引き渡す義務を負う
(民法818条3項本文)(最判昭32.7.5)。
(S1921E)
《注意義務》
夫A及び妻Bが共同して未成年の子Cの所有する財産を管理するに当たっては,A及びBのいずれについても自己のためにするのと同一の注意をもってその管理権を行使すれば足りる
(民法827条)。
(S1922A)
《縁組意思》
養子縁組の届出自体について当事者間に意思の一致があった場合でも
(民法802条1号),真に養親子関係の設定を欲する効果意思が[なければ],養子縁組は,効力を[生じない
](大判大11.9.2)。
(S1922B)
《無効行為の転換》
養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても,それによって養子縁組が成立することはない
(最判昭25.12.28)(最判昭50.4.8)。
(S1922C)
《届出受理時》
当事者間において養子縁組の合意が成立しており,かつ,当該当事者から他人に対し当該養子縁組の届出の委託がされていた場合,届出が受理された当時,当該当事者が意識を失っていたときでも,当該養子縁組は,効力を[生じる
](最判昭44.4.3)。
(S1922D)
《追認》
他人の子を実子として届け出た者が,その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても
(民法797条1項),当該養子縁組は無効であるが,その子が,満15歳に達した後に,当該養子縁組を追認すれば,当該養子縁組は当初から有効となる
(最判昭27.10.3)。
(S1922E)
《夫婦共同縁組》
夫婦が共同して未成年者と養子縁組をするものとして届出がされた場合に,夫婦の一方に縁組をする意思がなかったとき,縁組の意思を有していた他方の配偶者と未成年者との間の養子縁組も,[原則として無効である
](民法795条本文)。
(S1923A)
《単独行為》
〔遺贈〕は,単独行為であるが,〔死因贈与は,契約である
〕(民法554条)。
(S1923B)
《15歳以上》
未成年者であっても,15歳に達した者は,有効に〔遺贈〕を行うことができる
(民法961条)。
(S1923C)
《要式行為》
〔遺贈〕を行うには,一定の方式に従うことが必要である
(民法967条)。
(S1923D)
《撤回》
〔遺贈〕は,相手方が一定の負担を負う旨の内容が含まれている場合であっても,いつでも撤回することができる
(民法1022条)。
(S1923E)
《停止条件》
〔遺贈もしくは死因贈与〕を行う場合には,停止条件を付すことができる
(民法985条,127条)。
(S1924A)
《条件》
相続の放棄には,条件を付すことができない
(民法127条)。
(S1924B)
《相続の開始前》
相続の放棄は,相続の開始前に,することは[できず,開始前にその意思表示をしても無効である
](民法915条)。
(S1924C)
《限定承認》
相続人が数人あるときは,共同相続人の全員が共同でしなければ限定承認をすることができない
(民法923条)。
(S1924D)
《撤回》
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても,既にした限定承認を撤回することは[できない
](民法919条1項)。
(S1924E)
《再転相続》
相続人Aが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき,Aの相続人Bは,Aの相続について承認又は放棄をすることが[できる
](民法916条)。