(S2104A)
《出世払》
法律行為をするに当たって,その効力を制約するために条件又は期限を定めることがあるが,発生するか否かが不確実な事実にかからせるものは条件であり,発生することが確実な事実にかからせるものは期限である。したがって,例えば,債務者が出世した時に借金を返済するといういわゆる出世払の約定は,債務に[不確定期限
:×停止条件]を付したものであるといえる
(大判明43.10.31)。
(S2104B)
《不法条件》
条件となる事実が不法か否かは,法律行為の効力に影響を与える。すなわち,不法な事実を条件とすることはできず,例えば,他人を殺害することを条件として金員を支払う旨の契約は,無効となる
(民法132条)。また,不法な行為をしないことを条件とする場合は,不法な結果の発生を容認することにはならないが〔法律行為の全体が不法性を帯びるのて〕,そのような条件を付した法律行為は,無効と[なる]。
(S2104C)
《故意による成就》
条件の成就によって利益を受ける当事者が信義則に反するような方法で条件を成就させた場合,そのまま条件が成就したものとして扱うことは不都合に思われるが,そのような場合には,条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げた場合について規定する民法130条を類推適用して,条件が成就していないものとみなすことができる
(最判平6.5.31)。
(S2104D)
《期限の利益の放棄》
期限の利益を受ける者は,これを放棄することができるが,債務者と債権者の双方が期限の利益を享受している場合,債務者は,債権者の喪失する利益をてん補すれば,期限の利益を放棄することができる
(民法136条2項)。例えば,銀行は,定期預金の預金者に対して,その返還時期までの間の約定利息を支払えば,期限の利益を放棄することができる
(大判昭9.9.15)。
(S2104E)
《遡及効》
解除条件が成就した場合,当然に,その条件が付された法律行為が成立した時にさかのぼって,その法律行為の効力が消滅[するものではない
](民法127条3項)。
(S2105A)
《未成年者》
未成年者であるAがその債権者Bに対してAの法定代理人Cの同意を得ないでその債務を承認したとき,法定代理人Cはその承認を取り消すことが[できるので
](大判昭13.2.4),その債権の消滅時効は中断[しない
](民法156条)(大判昭13.2.4)。
(S2105B)
《利息の支払》
AがBに対する借入債務につきその利息を支払ったとき,その元本債権の消滅時効は中断する
(大判昭3.3.24)。
(S2105C)
《債権の届出》
Aが所有する不動産の強制競売手続において,当該不動産に抵当権を設定していたBが裁判所書記官の催告を受けてその抵当権の被担保債権の届出をしたとき
(民執法50条,188条),その被担保債権の消滅時効は中断[しない
](最判平1.10.13)。
(S2105D)
《債権譲渡の通知》
Bが,Aに対する債権をCに譲渡し,Aに対してその譲渡の通知をしたとき
(民法467条),その債権の消滅時効は中断[しない]。
(S2105E)
《代位行使》
Aの債権者Bが,債権者代位権に基づき,Aに代位してAのCに対する債権についてCに裁判上の請求をしたとき(民法423条1項本文),AのCに対する当該債権の消滅時効は中断する
(大判昭15.3.15)。
割賦払の金銭債権について,「債務者が割賦金の支払を怠った場合には,『期限の利益を喪失させる』旨の債権者の意思表示により期限の利益が失われ,債権者は,残債務全部の履行を請求することができる」という特約が付されている場合に,債務者が割賦金の支払を1回怠ったときの残債務の消滅時効の起算点に関して,
【即時進行説】(甲説) 割賦金の不履行があった時から時効が進行するとの考え方
【債権者意思説】(乙説) 債権者の請求があった時から進行するとの考え方
(S2106A)
《履行遅滞》
【債権者意思説】(乙説)は,残債務についての履行遅滞の要件と消滅時効の要件とを区別していないと批判される。
(S2106B)
《消滅時効》
【即時進行説】(甲説)は,特約の利益を主張せずに当初の約定どおりの割賦払を受けようとする債権者の債権が当初の約定弁済期に達しないうちに時効によって消滅することがあるのは著しく不合理であると批判される。
(S2106C)
《債権の行使》
【即時進行説】(甲説)は,事実上,債権者に残債務全部の履行の請求をすることを強制することになると批判される。
(S2106D)
《消滅時効》
【即時進行説】(甲説)は,割賦金の不払があっても債権者が引き続き割賦払を認める場合,割賦金の支払を怠ったことのある債務者が支払を怠ったことのない債務者に比べより多くの消滅時効の利益を受けることになると批判される。
(S2106E)
《形成権》
〔消滅時効は,権利を行使することができる時から進行するが,権利を行使することができる時とは,権利行使について法律上の障害がないことを意味するが〕,【債権者意思説】(乙説)は,債権者の意思によって除き得る事情(残債務の全額請求)をもって債権の行使を妨げている事情とみるべきではないと批判される。
(S2107A)
《前主の占有》
AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て,所有の意思をもって甲土地を15年間占有した後,Aが死亡し,その直後からAの単独相続人であるCが自宅として乙建物に住むようになり,5年間所有の意思をもって甲土地を占有した場合,Cは甲土地の所有権を取得する
(最判昭37.5.18)。
(S2107B)
《善意→悪意》
AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け,これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し,かつ,そう信じたことに過失なく3年間占有した後,甲土地をBの所有であることを知っているDに売却し,Dが7年間甲土地を占有した場合,Dは甲土地の所有権を取得する
(最判昭53.3.6)。
(S2107C)
《占有の承継人》
AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て,所有の意思をもって甲土地を10年間占有した後,Aが甲土地及び乙建物をCに売却し,Cが5年間占有した。その後,Cが甲土地及び乙建物をDに売却し,Dが5年間甲土地を占有した場合,Dは甲土地の所有権を取得する
(大判大6.11.8)。
(S2107D)
《善意→悪意》
AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け,これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し,かつ,そう信じたことに過失なく8年間占有した後に,甲土地がB所有の土地であることに気付いた場合,その後2年間甲土地を占有したとき,Aは甲土地の所有権を取得[する
](大判明44.4.7)。
(S2107E)
《他主占有》
AがB所有の甲土地を借りて乙建物を建て,甲土地を15年間占有していたところ,Aが死亡し,Aの単独相続人であるCが甲土地及び乙建物がAの遺産であり自己がこれらを取得したと信じて5年間甲土地を占有した場合,Cは甲土地の所有権を取得[しない
](最判昭46.11.30)(大判昭13.4.12)。
A及びBが共同相続した甲土地について,遺産分割によりAが単独で相続することとなった後,Bが自己の法定相続分に相当する持分をCに売却したが,甲土地の所有名義は被相続人のままとなっている事例において,Aが法定相続分を超える持分を取得したことをCに対抗するためには,
「登記が必要であるとする立場」 「登記は不要であるとする立場」
(S2108A)
《期間制限》
登記必要説は,遺産分割には手続や期間の制約がない上,第三者が利害関係を有することが少なくないことを根拠とする。
(S2108B)
《権利関係の確定》
登記必要説は,遺産分割は,相続放棄とは異なり,遺産について権利関係を確定するものであると主張する。
(S2108C)
《悪意者》
登記不要説は,遺産分割についてCが悪意であった場合であっても,〔先に登記をした〕Cが保護されるのは相当でないと主張する。
(S2108D)
《遡及効》
登記不要説は,遺産分割の遡及効により,甲土地は,相続開始の時からAが所有していたものとなるから,Bは最初から無権利者であると主張する。
(S2108E)
《共有持分の譲渡》
登記必要説は,相続開始により,いったんは共同相続人が遺産を共有するのであって,遺産分割は,共同相続人間で共有持分を譲渡することに等しいことを根拠とする。
(S2109A)
《明認方法の消失》
Bは,AからA所有の立木を譲り受け,自己の名前を書いた立て札を立てることにより明認方法を施しておいたが,何者かによって当該立て札が持ち去られてしまった。その後,AがCに当該立木を譲渡し,Cが当該立木に明認方法を施した場合,Bは,Cに対し,当該立木の所有権を主張することが[できない
](最判昭36.5.4)。
(S2109B)
《仮装譲渡》
Aは,A所有の立木をBに仮装譲渡し,Bは,当該立木に明認方法を施した。その後,AがCに当該立木を譲渡した場合,Cは,明認方法を施さなくても,Bに対し,当該立木の所有権を主張することができる
(民法94条1項)。
(S2109C)
《立木と土地》
Aは,その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却したが,当該土地の所有権の移転登記はしなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したところ,AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し,Cに対して当該土地の所有権の移転登記がされた。この場合,Bは,Cに対し,当該立木の所有権を主張することが[できない
](大判昭9.12.28)。
(S2109D)
《無権限の植栽》
A所有の土地をBが自己所有の土地と誤信して立木を植栽していたところ,Cが当該立木を伐採して伐木を持ち出した場合,土地所有者Aは,Cに対し,当該伐木の所有権を主張することができる
(民法242条本文)。
(S2109E)
《立木の留保》
AがBに対し,A所有の土地を当該土地上の立木の所有権を留保した上で譲渡して所有権の移転登記をし,その後,BがCに対し,当該土地及び当該立木を譲渡して所有権の移転登記をした場合,Aは,当該立木に明認方法を施して[いれば],Cに対し,当該立木の所有権を主張することができる
(最判昭34.8.7)。
自己所有の甲動産を盗まれたAは,平穏かつ公然に甲動産の占有を開始した善意無過失のBに対して,盗難の時から2年間は,甲動産の回復を請求することができるが(民法193条),甲動産の所有権の帰属に関して
【即時取得者帰属説】 「Bは占有を開始した時から所有権を有し,回復請求があるとAに復帰する」という説
【原所有者帰属説】 「盗難の時から2年間はAが所有権を有し,2年を経過した時に当然にBに移転する」という説
(S2110A)
《代価の弁償》
【原所有者帰属説】によれば,民法194条に規定する被害者から占有者に対する代価の弁償は,本来必要がないはずである。
(S2110B)
《取引の安全》
【即時取得者帰属説】は,〔盗難の時から2年間はAが所有権を有するとする原所有者帰属説〕よりも,取引の安全の確保という即時取得の意義を重要視している。
(S2110C)
《回復請求権》
【即時取得者帰属説】によれば,民法193条に規定する被害者からの回復請求権は,同条によって認められる特別の権利であるということになる。
(S2110D)
《物権変動》
【即時取得者帰属説】に対しては,Bの占有開始からAの回復請求が認められた時までの間の物権変動が複雑となり,法律構成として技巧的であるという批判がある。
(S2110E)
《盗難の時期》
【原所有者帰属説】に対しては,民法193条に定める期間内にAの回復請求が行われなかった場合,Bにとっては盗難の時期が不明であり,いつから所有者となったか分からないという批判がある。
(S2111A)
《承役地の時効取得》
Aが所有する甲土地にBが通行地役権を有している場合,Cが甲土地にはBの通行地役権の負担がないものとして占有を継続して甲土地を時効取得したとき,Bの通行地役権は消滅する
(民法289条)。
(S2111B)
《分筆》
Aが所有する甲土地を二つに分筆してその一つをBに譲渡したところ,Bの取得した土地が公道に通じない土地となった場合,BはAが所有する残余地について通行権を有するが,AがCに対して残余地を売却した場合でも,当該通行権は消滅[しない
](民法213条1項)(最判平2.11.20)。
(S2111C)
《通行地役権の設定》
Aが所有する甲土地を二つに分筆してそれぞれをBとCに譲渡したところ,Bの取得した土地が公道に通じない土地になった場合,Bは,公道に至るため,Cの取得した土地のみを[通る必要はなく],隣地を所有するDとの間で公道に至るための通行地役権を設定することが[できる
](民法280条)。
(S2111D)
《袋地》
Aが,その所有する甲土地及び乙土地のうち甲土地をBに譲渡した際に,これにより,Aの所有する乙土地が公道に通じない土地になることを認識していた場合でも,Aは,公道に至るために甲土地を通行することが[できる
](最判昭44.11.13)。
(S2111E)
《随伴性》
Aが所有する甲土地にBが所有する乙土地のための通行地役権が設定され,その登記がされている場合,Bが乙土地をCに譲渡したとき,Cは,乙土地の所有権の移転登記があれば,当該通行地役権の移転の登記がなくても当該通行地役権の移転を第三者に対抗することができる
(民法281条1項)(大判大13.3.17)。
(S2112A)
《消滅請求》
動産質権者が,質権設定者の承諾なく質物を他人に賃貸した場合,債務者は,質権の消滅を請求することができる
(民法350条,298条3項)。
(S2112B)
《代理占有》
動産質権者は,目的物を修繕の目的で他人に保管させた場合,〔他人の占有を介して〕占有を[継続して]いるので
(民法181条),当該動産質権を第三者に対抗することが[できる
](民法352条)。
(S2112C)
《占有侵奪》
動産質権者が目的物を他人に奪われた場合,動産質権者は,質権に基づいて当該他人にその返還を請求することはできず,占有回収の訴えによってのみ,その返還を請求することができる
(民法353条)。
(S2112D)
《対抗要件》
不動産質権者が目的物を質権設定者に返還した場合,質権自体は消滅しない。〔不動産質権について設定の登記がされていれば〕当該不動産質権を第三者に対抗することが[できる
](民法361条)(大判大5.12.25)。
(S2112E)
《指図による占有移転》
建物の所有者は,その建物を他人に賃貸している場合,〔賃借人の承諾があれば〕その建物を賃貸したまま質権を設定することが[できる
](大判昭9.6.2)。
甲説 ⇒ 附属の時期を問わずに,従物に及ぶ。
民法第370条本文の「付加して一体となっている物」とは,同法第242条の「従として付合した物」のみならず,同法第87条の「従物」も含む。
乙説 ⇒ 設定時の従物には及ぶが,設定後の従物には及ばない。
民法第370条本文の「付加して一体となっている物」とは,同法第242条の「従として付合した物」のみを指し,同法第87条の「従物」を含まないが,主物に対する抵当権の設定は,同条第2項の「主物の処分」に当たる。
(S2113A)
《設定後の畳》
Aが自宅の建物に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定後に取り替えた畳に及ぶかについて,甲説によれば及び,乙説によれば及ばない。
(S2113B)
《設定前の樹木》
Aが自宅の土地に設定した抵当権の効力が,Aが抵当権の設定前に当該土地に植栽した樹木に及ぶかについて,甲説によっても,乙説によっても,及ぶ。
(S2113C)
《設定時の地下タンク》
Aが所有するガソリンスタンドの店舗用建物に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定当時,同建物内の設備と管によって運通し,同建物に近接して設置され,同建物でのガソリンスタンドの営業のために使用していた地下タンクに及ぶかについて,[甲説によっても,乙説によっても,及ぶ]。
(S2113D)
《不履行後の果実》
Aが所有する土地に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定後,その担保する債権について不履行があった後に生じた当該土地上の稲立毛に及ぶかについて,[甲説によっても,乙説によっても,及ぶ]。
(S2113E)
《付合しない樹木》
Aが所有する土地に設定した抵当権の効力が,抵当権の設定前に当該土地に地上権の登記がされていた場合に,抵当権設定後に地上権者が当該土地に当該地上権に基づいて植栽した樹木に及ぶかについて,甲説によっても,乙説によっても,及ばない。
(S2114A)
《当事者間の特約》
Aの所有する土地及び同土地上の建物があり,AがBのために当該建物につき抵当権を設定し,その抵当権が実行されてCが買受人となった事例において,AとBとの間で,抵当権が実行されても法定地上権は成立しないという合意があったとしても,このような合意は無効であり,AはCに対して法定地上権が成立しないと主張することはできない
(大判明41.5.11)。
(S2114B)
《双方に設定》
Aの所有する土地及び同士地上の建物双方について,Bのために共同抵当権が設定され,土地のみについて抵当権が実行されて,Cが買受人となった場合,法定地上権は[成立する]。民法388条は,「その土地又は建物につき抵当権が設定され」と規定しているが,土地及び建物双方に抵当権が設定された場合,法定地上権の成立は[認められる
](大判昭6.10.29)。
(S2114C)
《登記名義》
Aが自己の所有する土地上に建つ建物をCから買い取り,建物についてAへの所有権の移転登記がされる前に,AがBのために当該土地に抵当権を設定したところ,当該抵当権が実行されて,Dが買受人となった場合,法定地上権は成立する。民法388条は,「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において」と規定しているが,抵当権の設定当時,建物はAが所有していたので,法定地上権は成立する
(最判昭48.9.18)。
(S2114D)
《更地》
Aが,その所有する更地である土地にBのために抵当権を設定した後,当該土地上に建物を建築した場合に,当該抵当権が実行されてCが買受人となったとき,民法388条は,「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において」と規定しているで,土地について抵当権を設定した時点で建物が存在しない場合には,法定地上権は成立しない
(大判大4.7.1)。
(S2114E)
《再築》
Aが所有する土地及び同土地上の建物双方について,Bのために共同抵当権が設定された後,当該建物が取り壊され,建物が新築された場合に,土地のみについて抵当権が実行されてCが買受人となったとき,新築建物には,抵当権は設定されなかったとすれば,法定地上権が[成立しない]。Bは,土地を[法定地上権の制約のない更地として担保価値を把握するため,特段の事情のない限り,法定地上権は成立しない
:×法定地上権付きの土地として評価していたはずですので,法定地上権の成立を認めてもBを害することはないから](最判平9.2.14)。
(S2115A)
《清算金の支払》
譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡された場合,譲渡担保権の設定者は,清算金の支払を受けるまではこの目的物を留置することができる
(最判平9.4.11)。
(S2115B)
《明渡請求》
自己が所有する土地に譲渡担保権を設定した者は,その土地を正当な権原なく占有する者に対して土地の明渡請求をすることが[できる
](最判昭57.9.28)。
(S2115C)
《物上代位》
譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合,譲渡担保権者はその売却代金に物上代位することが[できる
](最判平11.5.17)。
(S2115D)
《受戻権》
譲渡担保権の設定者である債務者は,被担保債権の弁済期を経過した後であっても,譲渡担保権者が担保権の実行を完了させるまでの間は,債務の全額を弁済して,目的物を取り戻すことができる
(最判昭57.1.22)。。
(S2115E)
《対抗要件》
土地が譲渡担保の目的とされ,設定者から譲渡担保権者に所有権の移転登記がされた後,被担保債権が弁済された場合に,当該土地の登記が譲渡担保権者にあるうちに,譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したとき,譲渡担保権の設定者は,当該第三者が民法177条の「第三者」に該当しない場合を除き,登記がなければ,当該土地の所有権を当該第三者に対抗することができない
(最判昭62.11.12)。
(S2116A)
《引渡債務》
A及びBが共有する自動車1台をCがA及びBから購入した場合,Cは,A及びBのうち一方のみに対しても,当該自動車の引渡しを求めることができる
(民法430条,432条)(大判大12.2.23)。
(S2116B)
《損害賠償債権》
A及びBが共有する建物がCの不法行為により全焼した場合,Aは単独で,Cに対し,建物全部についての損害賠償を請求することが[できない
](京都地判昭25.6.26)(最判昭41.3.3)。
(S2116C)
《相続債務》
Aに対する100万円の債務を負担していたBが死亡し,C及びDがBの債務を共同相続した場合,Aは,100万円の債権全額を被担保債権として,Cが所有する建物を差し押さえることは[できない
](大判大10.4.6)(大決昭5.12.4)。
(S2116D)
《賃料支払債務》
Aからアパートを賃借していたBが死亡し,C及びDがBの賃借権を共同相続した場合,Aは,C及びDのうち一方のみに対して,相続開始後の賃料全額を請求することができる
(大判大11.11.24)。
(S2116E)
《時効の中断》
A及びBがCに対して100万円の連帯債務を負担している場合に,CがAのみに対して100万円の債務全額の支払について裁判上の請求をしたとき(民法147条1号),その請求は,Bとの関係でも,消滅時効の中断の効力を[有する
](民法434条)。
第1説 ⇒ 債務者は,民法478条で保護される。
詐称代理人も,債権の準占有者に該当し得る。
第2説 ⇒ 債務者は,表見代理の規定により保護される。
詐称代理人は,債権の準占有者に該当せず,詐称代理人に対する弁済者の保護は表見代理の規定によるべきである。
(S2117A)
《直接占有》
〔478条保護説によれば〕,債権の準占有者という概念は,物の占有について,代理占有が認められ,占有代理人に直接占有が認められていることとの均衡を考慮して理解すべきである。
(S2117B)
《真の債権者の不知》
〔表見代理保護説は〕,民法478条とは別に,受取証書の持参人に対する弁済を保護する同法480条の規定があることに照らせば,同法478条は,債権の帰属者が分からない場合の弁済者の保護に関する規定と解するべきである〔と主張する〕。
(S2117C)
《善意・無過失》
〔いずれの説によっても〕,真の債権者を犠牲にして弁済者を保護するためには,弁済受領の権限がないことにつき善意で,かつ,過失がないことを要求すべきである。
(S2117D)
《債権者の帰責性》
〔表見代理保護説は〕,真の債権者に何ら帰責性がない場合にまで弁済者を保護するのは不当である〔と主張する〕。
(S2117E)
《弁済の義務》
〔478条保護説は〕,弁済の求めを拒絶することには,契約の申込みを拒絶するのとは異なり,債務不履行の責任を負う危険性があることを考慮すべきである〔と主張する〕。
(S2118A)
《敷金返還》
建物の賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と貸借人の建物明渡債務とは,同時履行の関係に[立たない
](最判昭49.9.2)。
(S2118B)
《瑕疵の修補》
請負契約において,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償の請求をすることができる場合には,その注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権とは,同時履行の関係に立つ
(最判平9.2.14)。
(S2118C)
《提供の継続》
売主が買主に対して目的物引渡債務についての弁済の提供をした後に代金の支払請求をした場合,その提供が継続されていないときには,買主は,同時履行の抗弁を主張することが[できる
](最判昭34.5.14)。
(S2118D)
《債権譲渡》
売主は,売買代金債権を第三者に譲渡したとしても,それによって買主に対する同時履行の抗弁権を失わない。
(S2118E)
《出資の履行》
業務執行組合員から出資の履行を請求された組合員は,他の組合員が出資の履行をしていないことを理由として同時履行の抗弁を主張することはできない。
(S2119A)
《注文者》
Aは,自宅の周りにレンガ積みの塀を作ることにして,Bに工事を請け負わせた。ところが,Bが工事の際に手抜きをして,十分な強度の鉄骨を通していなかった。Aは,その後この自宅をレンガ塀も含めてCに賃貸し,自分は転居した。ところが,地震が生じた際,レンガ塀の強度不足から,レンガ塀が崩れ,そこを通りかかったDが下敷きになって死亡した。この場合,Aは,Dに対して,注文者としての責任を負うことがある。注文者であるAにレンガ塀の工事の注文又は指図について過失があれば,Aは,注文者としての損害賠償責任を負う
(民法716条但書)。
(S2119B)
《所有者》
仮にAが注文者としての責任を免れたとしても,レンガ塀の設置や保存に瑕疵があった場合,Aは,レンガ塀の所有者としてDに対して責任を負う。その場合,まず,CがDに対して土地の工作物の占有者としての責任を負うことになるが,Cが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,Aが土地の工作物の所有者としての責任を負う
(民法717条1項)。
(S2119C)
《前所有者》
Aは,レンガ塀を含めて自宅をEから買ったものであり,このレンガ塀は,EがBに注文して造らせたものであった場合,Aは,レンガ塀の所有者としての責任を負うことがある。レンガ塀の設置又は保存についての瑕疵は,前所有者のEが所有していた際に生じたものだが,Aは,土地の工作物の所有者としての責任を[負う
](大判昭3.6.7)。
(S2119D)
《間接占有者》
Aが,Eから建物及びレンガ塀を貸借しており,それをCに転貸していた場合に,Aは,占有者としての責任を負うことがある。転貸人であるAは,レンガ塀を〔間接〕占有して[いる]ので土地の工作物の占有者としての責任を[負う
](最判昭31.12.18)。
(S2119E)
《求償権》
基本設例において,Aが土地の工作物の所有者の責任を負う場合,他の者に求償することができる。Aが土地の工作物の所有者の責任を負う場合,Aは,Bに対して求償権を行使することは可能である
(民法717条3項)。
認知には,父子関係を形成しようとする意思の側面と血縁上の父子関係という事実の側面とがあるといわれている。
(S2120A)
《取消し》
〔意思の側面を重視すれば〕,民法785条の「取り消す」とは,撤回することを意味し,認知が詐欺・強迫によるときは,認知をした者は,その認知を取り消すことができる。
(S2120B)
《出訴期間の制限》
〔事実の側面を重視すれば〕,内縁の夫婦から生まれ,血縁上の父子関係が存在することが明らかな子については,死後認知の訴えに関する出訴期間の制限は及ばない
(最判昭57.3.19)。
(S2120C)
《誤信》
〔意思の側面を重視すれば〕,真実は血縁上の父子関係がなかったが,自分の血縁上の子であると誤信して認知をした場合,認知をした者は,その認知について,無効の主張をすることができる。
(S2120D)
《故意》
〔事実の側面を重視すれば〕,自分の血縁上の子ではないことを知って認知をした場合,認知をした者は,その認知について,無効の主張をすることができる。
(S2120E)
《形成訴訟》
〔意思の側面を重視すれば〕,認知の訴えの法的性質は,父子関係を確認するための確認訴訟ではなく,父子関係を形成する形成訴訟である。
(S2121A)
《財産分与》
A及びBは内縁関係にあり,Aが所有していた甲建物に一緒に住んでいたが,Aは亡くなった。この場合に,Bが甲建物の所有権を取得する方法はない。夫婦間の財産分与を定めた民法の規定を類推適用して甲建物の所有権の取得を認めることは[できない
](最判平12.3.10)。
(S2121B)
《特別縁故者》
Aに相続人がいない場合は,特別縁故者制度を利用して,甲建物の不動産を取得することが考えられるが,Bは,相続財産管理人に申請すれば,甲建物の所有権を取得することが[できる,というわけではない
](民法958条の3第1項)。
(S2121C)
《借家権の援用》
A及びBが住んでいた甲建物が,Aが貸借していた家だったとして,Aに相続人Cがある場合,甲建物の所有者Dが,Bに対し甲建物からの退去を求めたとき,Bは甲建物を出て行く必要はない。Bは,借家権を有していないが,相続人Cが相続により取得する甲建物の借家権を援用して,退去を拒むことができる
(最判昭42.2.21)。
(S2121D)
《相続人なし》
Aに相続人がいない場合,Bは,Aが有していた借家権を承継することができるので,退去を拒むことができる
(借地借家法36条1項本文)。
(S2121E)
《共有物》
A及びBが住んでいた甲建物がAとDの共有物だった場合に,Aに,相続人がいないとき,Bは特別縁故者としてAの共有持分について財産分与を受けることが[できる]。Dは,甲建物の共有持分権者だが,民法255条によりAの共有持分を取得する[とは限らない]。Aの共有持分についてBは特別縁故者として財産分与を受けることが[できる
](最判平1.11.24)。
(S2122A)
《不貞な行為》
夫Aが妻以外の女性Cを強姦した場合,その性行為は,Cの自由な意思に基づくものではないが,Aの自由な意思に基づくものであるから,裁判上の離婚原因である不貞な行為があったときに当たる
(民法770条1項1号)(最判昭48.11.15)。
(S2122B)
《養子縁組》
Aが,Bとの婚姻の届出と同時に,Bの前の配偶者との子Cと養子縁組の届出をしていたとき,AとBが離婚しても,A及びCの間の養子縁組は当然には解消[されない
](民法811条,814条)。
(S2122C)
《協議離婚の届出》
A及びBの婚姻中,Aが入院して収入を得られなくなり,生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが,Bが働き始めて収入を得るようになったため,A及びBが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受ける目的で,法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいて協議離婚の届出をした場合,当該離婚は無効ではない
(最判昭57.3.26)。
(S2122D)
《扶養義務》
離婚に際してAがA及びBの間の未成年の子Cの親権者と定められた場合でも,非親権者BのCに対する扶養義務は,消滅[しない
](民法877条1項)。
(S2122E)
《詐害行為取消権》
債務超過の状態にあるAが,離婚に際し,Bに財産を分与した場合,Aの一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になることを知っていたとすれば,当該財産分与が詐害行為取消権の対象と[なる
](最判平12.3.9)。
(S2123) 【相続財産】
(S2123A)
《金銭の支払》
Aが死亡し,Aの法定相続人が妻B,子C及び子Dのみである場合,Aの遺産である現金については,遺産分割を待つことなく,Bが2分の1,C及びDが各4分の1を取得[するわけではない
](最判平4.4.10)。
(S2123B)
《無権代理人の死亡》
Bに債権を有するAは,Bとの間でB名義の土地につき代物弁済の予約をしたが,Bが弁済をしなかったため,予約完結権を行使した。同土地が,真実はBの子Cの所有であり,BがCに無断で上記の代物弁済の予約をしていたにすぎなかった場合に,Bが死亡し,CがBを相続したとき,Cは,Aに対し同土地の引渡しを拒むことができる
(最判昭49.9.4)。
(S2123C)
《慰謝料請求権の相続》
Aが交通事故に遭い,死亡した場合,Aが生前に慰謝料を請求する意思を表明していなくても,Aの子Bは,Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続する
(最判昭42.11.1)。
(S2123D)
《追認拒絶後の死亡》
Aの子Bは,代理権がないのにAの代理人であると称して,自らが経営する会社の債務の担保としてCのためにA所有の建物に抵当権を設定する契約を締結した。AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後死亡し,BがAを相続した場合には,無権代理行為は有効に[なるものではない
](最判平10.7.17)。
(S2123E)
《賃料債権》
AがA所有の建物をBに賃貸している場合に,Aが死亡し,子Cが遺産分割により同建物を取得したとき,Cのみが,[分割時
:×A死亡時]からのBに対する賃料請求権を取得し,共同相続人Dは,〔A死亡時から分割時までの〕賃料請求権について,〔相続分に応じた〕権利を[有する
](最判平17.9.8)。