民 法(平成24年)


(2404) 【意思表示】

(2404A) 《公示による意思表示》
 公示による意思表示は,最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日(公示の日)から2週間を経過したとき,[2週間を経過した時に:×公示の日に遡って]相手方に到達したものとみなされる(民法98条3項本)。

(2404B) 《受領能力》
 意思表示の相手方が当該意思表示を受けた時に未成年者であった場合でも,その法定代理人が当該意思表示を知った後,表意者は,当該意思表示をもってその相手方に対抗することができる(民法98条の2但)。

(2404C) 《法人の使用人》
 法人に対する意思表示を当該法人の使用人が受けた場合に,当該意思表示が効力を生ずるためには,当該使用人が当該法人から当該意思表示の受領権限を与えられて[いる必要はない](最判昭36.4.20)。

(2404D) 《債権の仮装譲渡》
 相手方と通じて指名債権の譲渡を仮装した場合に,仮装譲渡人が債務者に譲渡の通知をしたとき,仮装譲渡人は,当該債権につき弁済その他の債務の消滅に関する行為がされていない場合,当該債権譲渡が虚偽であることを知らない債務者に対して当該債権譲渡が無効であることを主張することが[できる](民法94条2項)(大判昭8.6.16)。

(2404E) 《隔地者に対する意思表示》
 隔地者に対する契約の解除の意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡した場合でも,そのためにその効力を妨げられない(民法97条2項)。

(2405) 【条件・期限】

(2405A) 《不確定期限》
 Xは,Aに対する貸金債権を有していたところ,その弁済をAが結婚するまで猶予するため,Aとの間で,その弁済期をAが結婚する時と定めた。その後,Aは,結婚しないまま,死亡した。Xは,Aの唯一の相続人であるYに対し,当該貸金債権の弁済を請求した〔場合,×のYに対する請求が認められる〕(大判大4.2.19)。

(2405B) 《故意による条件成就》
 Yは,Xとの間で,X所有の甲カメラが壊れたら,Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した(民法127条1項)。その後,Xは,Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し,Aが故意に甲カメラを壊した(民法130条)。Xは,甲カメラが壊れたとして,Yに対し,乙カメラの引渡しを請求した〔場合,×のYに対する請求は認められない〕(最判平6.5.31)。

(2405C) 《条件不成就》
 Yは,Xとの間で,Yが交際中のAと結婚したら,Y所有の甲自動車を×に贈与する旨を約した(民法127条1項)。その後,Yは,Aから結婚の申込みを受けたが,仕事の都合から回答を保留し,これがきっかけとなって,結局,YとAとの関係が破綻し,YがAと結婚する見込みはなくなった。Xは,Yに対し,甲自動車の引渡しを請求した〔場合,×のYに対する請求は認められない〕(民法130条)。

(2405D) 《1年の期限》
 Xは,Yに対し,利息を年1割,元本及び利息の弁済期を契約時から1年後として,金銭を貸し付けた。×は,Yに対し,契約時から半年を経過した日に,同日から弁済期までの半年分の利息の支払請求権を放棄して,当該貸金債権の元本と契約時から同日の前日までの半年分の利息の支払を請求した〔場合,×のYに対する請求は認められない〕(民法136条2項)。

(2405E) 《担保責任》
 Yは,Xとの間で,Xが半年後に実施される資格試験に合格したら,Y所有の甲時計をXに贈与する旨を約した。その後,Yは,故意に甲時計を壊した。Xは,これを知り,当該資格試験に合格した後,Yに対し,不法行為に基づく甲時計の価額相当分の損害賠償を請求した〔場合,×のYに対する請求が認められる〕(民法128条)。

☆(2406) 【消滅時効】

(2406A) 《後順位抵当権者》
 時効により直接に利益を受ける者は時効を援用することができるのに対し,時効により間接に利益を受ける者は時効を援用することができない。具体例としては,抵当不動産の第三取得者は抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるのに対し,抵当不動産の後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない(最判平11.10.21)。

(2406B) 《代位行使》
 金銭債権の債権者は,債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でないとき,債務者に代位して,他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが[できる]。消滅時効の援用は,援用権者の意思にかからしめられているので,金銭債権の債権者は,債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが[できる](最判昭43.9.26)。

(2406C) 《時効の中断》
 債務者のした債務の承認によって被担保債権について消滅時効の中断の効力が生じた場合には,物上保証人は,その効力を否定することが[できない]。時効の中断は,中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ,その効力を有するので,物上保証人は,債務者のした債務の承認によって生じた消滅時効の中断の効力を否定することが[できない](最判平7.3.10)。

(2406D) 《連帯保証人》
 主たる債務者が債務の承認をしたことにより消滅時効が中断した場合には,連帯保証人に対しても消滅時効の中断の効力が生じる。主たる債務が時効によって消滅する前に保証債務が時効によって消滅することは,債権の担保を確保するという観点からは望ましくないので,主たる債務者のした債務の承認による消滅時効の中断の効力は,連帯保証人に対しても生じる(民法457条1項)。

(2406E) 《連帯債務者》
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場合には,他の連帯債務者に対して影響が[ない]。連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場合には,他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の効力が[及ばず],他の連帯債務者も,時効の援用をすることが[できる](大判昭6.6.4)。

(2407) 【不動産の物権変動】

(2407A) 《共有持分》
 A及びBが共有する甲不動産について,Aが自己の持分をCに譲渡した場合に,Cは,その持分の譲渡について所有権の移転の登記をしていないとき,自己の持分の取得をBに対抗することが[できない](最判昭46.6.18)。

(2407B) 《地上権》
 Aが甲土地の所有者であるBから建物の所有を目的とする地上権の設定を受けた後,甲土地上に乙建物を築造し,所有権の保存の登記をした場合において,Cが乙建物を地上権と共にAから買い受け,乙建物の所有権の移転の登記をしたとき,Cは,地上権の登記をして[いなくても],甲土地をBから買い受けたDに地上権を対抗することが[できる](借地借家法10条1項)。

(2407C) 《背信的悪意者》
 Aは,B所有の甲不動産を買い受けたが,その所有権の移転の登記がされない間に,甲不動産がBからCに譲渡されて所有権の移転の登記がされ,更にCからDに譲渡され,Dが所有権の移転の登記をした。この場合,Cが背信的悪意者に当たるときでも,Dは,Aとの関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り,甲不動産の所有権の取得をAに対抗することができる(最判平8.10.29)。

(2407D) 《合意解除》
 賃貸借の目的である甲建物の所有者Aからその所有権を譲り受け,賃貸人の地位の移転を受けたBと甲建物の貸借人Cとの間で賃貸借契約が合意解除された場合において,Bから甲建物の明渡しを求められたCは,Bが甲建物の所有権の移転の登記をしていないことを理由として,甲建物の明渡しを拒むことが[できない](最判昭46.12.3)。

(2407E) 《囲繞地の通行権》
 Aから袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)を買い受けたBは,その袋地について所有権の移転の登記をしていなくても,囲繞地(袋地を囲んでいる土地)の全部を所有するCに対し,公道に至るため,その囲繞地の通行権を主張することができる(最判昭47.4.14)。

(2408) 【物権的請求権】

(2408A) 《責任能力》
 所有権に基づく妨害排除請求権は,相手方が責任能力を欠いている場合でも,その成立を妨げられない。

(2408B) 《直接明渡し》
 Aがその所有する甲建物についてBを抵当権者とする抵当権の設定の登記をした後,Cが抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲建物を貸借した場合に,Cの占有により甲建物の交換価値の実現が妨げられており,かつ,Aにおいて甲建物を適切に維持管理することを期待することができないとき,Bは,Cに対し,直接自己への甲建物の明渡しを求めることができる(最判平17.3.10)。

(2408C) 《占有回収の訴え》
 動産質権者は,質権の目的物の占有を第三者に奪われた場合,質権に基づく返還を求めることができない(民法353条)。

(2408D) 《所有権の喪失》
 A所有の甲土地上にある乙建物について,Bが所有権を取得して自らの意思に基づいて所有権移転の登記をした後,乙建物をCに譲渡したものの,引き続き登記名義を保有しているとき,Bは,Aからの乙建物の収去及び甲土地の明渡しの請求に対し,乙建物の所有権の喪失を主張して,これを拒むことができない(最判平6.2.8)。

(2408E) 《所有権移転》
 Aがその所有する甲土地を深く掘り下げたために隣接するB所有の乙土地との間で段差が生じて乙土地の一部が甲土地に崩れ落ちる危険が発生した場合に,Aが甲土地をCに譲渡し,所有権の移転の登記をしたとき,Bは,[C:×A]に対し,乙土地の所有権に基づく妨害予防請求権を行使することができる(大判大6.3.23)。

(2409) 【共有物】

 A及びBが甲土地を共有している場合
(2409A) 《不法占拠者》
 甲土地がCに不法に占拠された場合,共有者Aは,単独で,甲土地の明渡しをCに請求することができる(大判大10.6.13)。

(2409B) 《抵当権の設定》
 Aが甲土地の自己の持分に抵当権を設定する場合,Bの承諾を[得る必要はない](民法249条)。

(2409C) 《賃貸借契約の解除》
 甲土地のAの持分が3分の2である場合において,共有者A及びBが甲土地をCに賃貸したところ,Cが甲土地を無断で転貸し,背信的行為と認めるに足りない特段の事情もないとき,Aは,単独で,甲土地の賃貸借契約を解除することができる(最判昭39.2.25) 。

(2409D) 《相続人の不存在》
 Bが死亡し,その相続人がないとき,Bが有していた甲土地の持分は,[他の共有者A:×国庫]に帰属する(255条)。

(2409E) 《管理費用》
 甲土地の管理費用のうちBが負担すべき費用をAが立て替えた後に,Bが甲土地の持分をCに売却した場合,Aは,B又はCのいずれに対しても,立て替えた費用の償還を請求することができる(254条)。

(2410) 【地上権・地役権】

(2410A) 《賃貸》
 地上権者は,土地の所有者の承諾がなくとも,土地の使用目的を変更することがない限り,地上権の設定された土地を第三者に賃貸することができる(大判明36.12.23)。

(2410B) 《譲渡禁止特約》
 地上権の設定行為において当該地上権の譲渡を禁止する旨の特約がされた場合,当該特約に違反して地上権者が地上権を第三者に譲渡しても,その第三者は,当該地上権を取得することが[できる](大判明32.1.22)。

(2410C) 《法定地上権》
 建物について設定された抵当権が実行されたことにより,法定地上権が成立する場合において,建物の買受人と土地の所有者との間の協議が調わなかったときは,当該法定地上権の存続期間は,[30年:×20年]となる(借地借家法3条)。

(2410D) 《地役権の消滅》
 要役地が数人の共有に属する場合,共有者の一人は,自己の有する要役地の持分について地役権を消滅させることができない(民法282条1項)。

(2410E) 《地役権の移転》
 要役地の所有権が移転した場合,地役権の設定行為に別段の定めがない限り,地役権は要役地の所有権と共に移転し,要役地について所有権移転の登記がされれば,地役権移転を第三者に対抗することができる(大判大13.3.17)。

(2411) 【先取特権】

(2411A) 《予算額》
 不動産の工事の先取特権は,実際の工事の費用が工事を始める前に登記した費用の予算額を超えるとき,その超過額については存在しない(338条1項後)。

(2411B) 《不動産の保存の先取特権》
 不動産の保存の先取特権は,保存行為が完了した後直ちに登記をすれば,その登記がされる前に登記された抵当権に先立って行使することができる(337条)。

(2411C) 《一般の先取特権者》
 一般の先取特権者は,まず不動産〔以外の財産〕から弁済を受け,なお不足があるのでなければ,不動産〈×以外の財産〉から弁済を受けることができない(335条1項)。

(2411D) 《動産売買の先取特権》
 AがBに甲動産を売り渡し,BがCに甲動産を転売した後,BがCに対する転売代金債権をDに譲渡し,その債権譲渡について,第三者に対する対抗要件が備えられた場合,Aは,動産売買の先取特権に基づき,当該転売代金債権を差し押さえて,物上代位権を行使することが[できない](304条1項但)(最判平17.2.22)。

(2411E) 《不動産売買の先取特権》
 同一の不動産について売買が順次された場合,売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は,売買の前後による(331条2項)。

(2412) 【質 権】

(2412A) 《責任転質》
 動産質権者が質物について転質をした場合,質権者は,転質をしたことによって生じた損失について,不可抗力によるものを[含み],その責任を負う(348条後)。

(2412B) 《占有改定》
 動産質権の設定は,質権設定者が質権の目的物を質権者に占有改定の方法によって引き渡すことによって,その効力を[生じない](345条)(東京高判昭35.7.27)。

(2412C) 《損害賠償》
 動産質権は,設定行為に別段の定めがあるときを除き,質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償をも担保する(346条)。

(2412D) 《指名債権》
 指名債権を目的とする質権の設定は,その債権についての契約書があるとき,これを交付[しなくても],その効力を[生じる](363条)。

(2412E) 《譲渡禁止特約》
 特約により譲渡が禁止されている指名債権を目的とする質権の設定は,その特約について質権者が悪意であるとき,無効である(大判大13.6.12)。

(2413) 【抵当権】

(2413A) 《一括競売》
 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された場合に,抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てるとき,抵当権者は,土地と共にその建物の競売を申し立て[ることができる:×なければならない](民法389条本)(大判大15.2.5)。

(2413B) 《代価弁済》
 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したとき,抵当権は,その第三者のために消滅する(民法378条)。

(2413C) 《同意の登記》
 建物につき登記をした賃貸借がある場合に,その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当権を有する者の[全員:×うち一部の者]が同意をし,かつ,その同意の登記をしたとき,その同意をした抵当権者との関係では,その賃貸借を対抗することができる(民法387条1項)。

(2413D) 《建物使用者》
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である[建物:×土地]を競売手続の開始前から使用する者は,その[建物:×土地]の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは,その[建物:×土地]を買受人に引き渡すことを要しない(民法395条1項1号)。

(2413E) 《敷金の充当》
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合に,その賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたとき,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で当然に消滅する(最判平14.3.28)。

(2414) 【抵当権の実行】

 AのBに対する債権(債権額3,000万円)を担保するため,C所有の甲土地及びB所有の乙土地を共同抵当の目的として,それぞれ第1順位の抵当権が設定された後,DのBに対する債権(債権額2,500万円)を担保するために甲土地に第2順位の抵当権が設定され,EのBに対する債権(債権額1,500万円)を担保するために乙土地に第2順位の抵当権が設定された。この場合において,まず甲土地のみが競売されて配当がされ,次いで乙土地が競売されて配当がされた。
 競売の結果として債権者に配当することが可能な金額は,甲土地につき4,000万円,乙土地につき2,000万円であれば,乙土地の代価の配当の際にDが受ける配当額は,[1,500万円]である(最判昭61.4.18)。
※← 第三者所有の不動産が主債務者所有の不動産とともに抵当権の目的となっているときは,共同抵当に関する民法392条は適用されない(最判昭61.4.18)。
 乙土地に設定した抵当権に,物上保証人Cとして,債権者Aに代位できる(民法500条)。
 物上保証人Cによる代位は,乙土地の後順位抵当権者Eに,優先する。
 よって,2000万円全額に及ぶので,Dは残債務1500万円全額について,乙土地から配当を得ることができる。


(2415) 【譲渡担保】

(2415A) 《不法占拠者》
 譲渡担保権の設定者は,譲渡担保権が実行されるまでは,譲渡担保権が設定された目的物を正当な権原なく占有する者に対し,その返還を請求することができる(最判昭57.9.28)。

(2415B) 《従たる権利》
 債務者である土地の貸借人がその借地上に所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には,譲渡担保権の効力は,土地の賃借権に[及ぶ](最判昭51.9.21)。

(2415C) 《清算金》
 譲渡担保権の設定者は,被担保債権の弁済期を経過した後に,譲渡担保の目的物についての受戻権を放棄しても,譲渡担保権者に対し,譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権額を控除した金額の清算金を請求することが[できない](最判平8.11.22)。

(2415D) 《占有改定》
 Aは,Bの所有する甲動産について譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法によりその引渡しを受けた。その後,Cも,甲動産についてBから譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法によりその引渡しを受けた。この場合,Cは,甲動産について,Aが譲渡担保権を実行する前に,自ら譲渡担保権を実行することができない(最判昭30.6.2)。

(2415E) 《将来債権》
 債務者が将来取得する債権については,その発生原因や債権額,債権発生の期間の始期と終期などにより,譲渡担保の目的となるべき債権が当該債務者の有する他の債権と識別することができる程度に特定されていれば,債権の発生が確実であるかどうかを問わず,譲渡担保権を設定することができる(最判平11.1.29)。

(2416) 【相 殺】

(2416A) 《弁済期》
 受働債権の弁済期が到来していない場合でも,自働債権の弁済期が到来していれば,相殺をすることができる(505条1項)(大判昭8.5.30)。

(2416B) 《抗弁権》
 相手方の同時履行の抗弁権が付着している債権であっても,これを自働債権として,相殺をすることが[できない](大判昭13.3.1)。

(2416C) 《第三取得者》
 抵当不動産の第三取得者は,被担保債権の債権者に対して自らが有する債権を自働債権とし,被担保債権を受働債権として,相殺をすることが[できない](大判昭8.12.5)。

(2416D) 《消滅時効》
 債権の消滅時効が完成してその援用がされた後にそのことを知らずに当該債権を譲り受けた者は,時効完成前に譲り受けたとすれば相殺適状にあった場合に限り,当該債権を自働債権として,相殺をすることが[できない](508条)(最判昭36.4.14)。

(2416E) 《不法行為》
 不法行為により生じた債権を受働債権とする場合,双方の過失による同一の交通事故によって生じた物的損害に基づく相互の損害賠償債権の間において,相殺をすることが[できない](最判昭49.6.28)。

(2417) 【売 買】

(2417A) 《契約費用》
 土地の売買契約の締結のために要した土地の測量費用は,別段の意思表示がないときは,〔売主および〕買主が[平等に:×その全額を]負担する(558条)。

(2417B) 《担保権がある場合の担保責任》
 買い受けた土地について抵当権の登記がある場合,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,売買代金の支払を拒むことができるが(民法577条1項),これに対して売主が売買代金の供託を請求したにもかかわらず買主が供託をしなかったとき(民法578条),買主は,売買代金の支払を拒むことができなくなる(大判昭14.4.15)。

(2417C) 《買戻しの特約》
 不動産の売買契約と同時にした買戻しの特約により売主が売買契約を解除しようとする場合に,当事者が別段の意思を表示しなかったとき,売主は,売買代金に利息を[付する必要はない:×付して返還しなければならない](民法579条)。

(2417D) 《支払場所》
 特定物売買の目的物の引渡し後に代金を支払うべき場合に,代金の支払場所につき別段の意思表示がないとき,買主は,売主の現在の住所において代金の支払をしなければならない(574条,484条)(大判昭2.12.27)。

(2417E) 《手付解除》
 買主が売主に手付を交付した場合に,売主が売買契約を解除するためにした手付の倍額の償還の受領を買主が拒んだとき,売主は,手付の倍額の金銭を供託しなければならない(民法557条1項)(最判平6.3.22)。

(2418) 【使用貸借】

(2418A) 《担保責任》
 使用貸借における貸主は,贈与における贈与者と同様に,目的物の瑕疵について,その瑕疵を知りながら借主(受贈者)に告げなかったときを除き,その責任を負わない(民法596条,551条但)。

(2418B) 《死亡》
 使用貸借は,委任と[異なり,借主:×同様に,当事者のいずれか一方]の死亡によって終了する(599条)。

(2418C) 《返還の時期》
 使用貸借における貸主は,寄託における寄託者と[異なり],当事者が目的物の返還の時期を定めたとき,いつでもその返還を請求することが[できるわけではない](597条1項)。

(2418D) 《要物契約》
 使用貸借は,寄託と同様に,借主(受寄者)が目的物を受け取ることによって,その効力を生ずる(593条)。

(2418E) 《契約の解除》
 使用貸借における貸主は,賃貸借における賃貸人と同様に,借主(貸借人)が契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従わずに目的物の使用又は収益をしたとき,〈×原則として〉催告を[しなくても]契約の解除をすることが[できる](民法594条3項,541条)。

(2419) 【事務管理】

(2419A) 《本人の意思》
 事務管理を始めた者は,本人の意思を知っている場合で,その意思に従うよりも本人の利益に適合する方法があるとき,[本人の意思に従って:×その方法によって]事務管理をしなければならない(民法697条2項)。

(2419B) 《緊急事務管理》
 本人の身体,名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合,事務管理を始めた者は,悪意[又は重大な過失があるのでなければ:×があるときを除き],これによって生じた損害を賠償する責任を負わない(民法698条)。

(2419C) 《報酬》
 事務管理を始めた者は,その旨を遅滞なく本人に通知したとき,事務管理の終了後,本人に対し,相当の額の報酬を請求することが[できない](民法701条)。

(2419D) 《費用の償還》
 事務管理を始めた者は,本人のために有益な費用を支出した場合,その事務管理が本人の意思に反するものであるときでも,本人に対し,その費用の償還を請求することが[できる](民法702条1項)。

(2419E) 《報告義務》
 事務管理を始めた者は,本人の請求がある場合,いつでも事務管理の状況を報告しなければならない(民法701条,645条)。

(2420) 【養子縁組】

(2420A) 《成年に達した者》
 18歳の者を養親とし,15歳末満の者を養子とする養子縁組は,[することができない:×それぞれの法定代理人が養子縁組を承諾することにより,することができる](民法792条)。

(2420B) 《年長者》
 妻の父親を養親とし,夫を養子とする養子縁組は,夫が妻の父親より年長者であるときは,することができない(民法793条)。

(2420C) 《未成年者》
 自己の直系卑属である未成年者を養子とするには,家庭裁判所の許可を[得る必要はない](民法798条但)。

(2420D) 《仮装縁組》
 養子縁組の届出が単に他の目的のための便法としてされたにすぎず,養親と養子との間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかったとき,養子縁組の届出自体について意思の一致が[あっても],養子縁組は,効力を[生じない](民法802条1号)(最判昭23.12.23)。

(2420E) 《相続権》
 普通養子縁組の養子は,養親の嫡出子の身分を取得するが(民法809条),養子の実親が死亡した場合には,実親の相続人となる(民法882条,887条1項)。

(2421) 【父子関係についての訴え】

(2421A) 《収監中の懐胎》
 夫が婚姻後に刑務所に収容され,その1年後,いまだ夫が刑務所に収容中に妻が懐胎した子について,夫が父子関係を否定するためには,嫡出否認の訴えによることを要しない(772条1項)(最判平10.8.31)。

(2421B) 《200日以内》
 婚姻の成立の日から100日後であって,内縁関係の成立の日から250日後に生まれた子について,夫が父子関係を否定するためには,嫡出否認の訴えに[よる必要はない](最判昭41.2.15)。

(2421C) 《200日後》
 前夫との婚姻の解消の日から1年後であって,後夫との婚姻の成立の日から250日後に生まれた子について,子の父を定めるために,父を定めることを目的とする訴え[を提起することはできない](民法773条)。

(2421D) 《嫡出否認の訴え》
 婚姻の成立の日から250日後に子が生まれた場合に,当該婚姻がその後に夫の重婚を理由に取り消されたときでも,夫が父子関係を否定するためには,嫡出否認の訴えによらなければならない(民法775条)。

(2421E) 《期間制限》
 嫡出否認の訴えは,子の出生〔を夫が知った〕の時から1年以内に提起しなければならない(民法777条)。

(2422) 【財産分与】

(2422A) 《死亡による内縁の解消》
 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合には,当事者間の財産関係の清算については,法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法の規定(768条)は類推適用[されない](最判平12.3.10)。

(2422B) 《審判》
 財産分与について当事者間に協議が調わない場合には,当事者は,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるが,離婚の時から2年を経過したときは,この請求をすることができない(民法768条2項但)。

(2422C) 《代位行使》
 財産分与請求権は,協議や審判によって具体的内容が形成されるまでは,その範囲及び内容が不確定・不明確であるから,離婚した当事者の一方は,財産分与請求権を保全するために,他方の当事者に属する権利を代位行使することはできない(最判昭55.7.11)。

(2422D) 《一般債権者》
 財産分与をした者が離婚の際に債務超過の状態にあった場合には,一般債権者は,詐害行為として,当該財産分与を取り消すことが[できない](民法768条3項)(最判昭58.12.19)。

(2422E) 《慰謝料》
 財産分与の内容には,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めることができるが,慰謝料の支払としての損害賠償のための給付を含めることが[できる](最判昭46.7.23)。

(2423) 【相続分】

【事例1】
 Aには,子,配偶者,直系尊属及び兄弟姉妹がいない。Aは,Bとの間で縁組をし,Bを養子にした。Bは,Aとの縁組後,縁組前に生まれていたCを認知した。その後,Bは,Dと婚姻をし,Dとの間にEが生まれた。Eの出生後,Bが死亡し,その後,Aが死亡した。
【事例2】
 Aは,Bと婚姻をし,Bとの間にC及びDが生まれた。Aには,ほかに前妻との間に生まれたEがいる。Aは,Dに対し,Dが独立して商売を始めるための資金として200万円を贈与した後,死亡した。Aは,Cに対して100万円を遺贈する旨の遺言を残していた。

1  【事例1】におけるCの相続分はなく,【事例2】におけるDの相続分もない。

(2423A)
 【事例1】におけるCの相続分はなく,【事例2】におけるDの相続分もない。

(2423B)
 【事例1】におけるCの相続分は[なく:×500万円となり],【事例2】におけるEの相続分は200万円となる。

(2423C)
 【事例1】におけるDの相続分はなく,【事例2】におけるCの相続分は[100万円:×140万円]となる。

(2423D)
 【事例1】におけるEの相続分は1,000万円となり,【事例2】におけるBの相続分は[600万円:×650万円]となる。

(2423E)
 【事例1】におけるEの相続分は[1,000万円:×500万円]となり,【事例2】におけるDの相続分は[ない:×40万円となる]。

民 法(平成24年)