民 法(平成30年)

(3004) 【無効又は取消】

(3004A) 《被保佐人の取消》
 被保佐人Aは,その所有する甲土地を,保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合,被保佐人Aは,保佐人Bの同意がなくても,Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる(民法13条4項)。

(3004B) 《法定追認》
 Aは,その所有する甲土地のBへの売却がBの詐欺によることに気付いた後,甲土地の売買代金債権をBの詐欺につき善意無過失のCに譲渡した。この場合,Aは,Bの詐欺を理由に,Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことが[できない](民法125条5号)。

(3004C) 《強迫による取消》
 Aは,その所有する甲土地をBの強迫によりBに売却し,Bへの所有権の移転の登記を経由した。その後,Bが甲土地をBの強迫について善意のCに売却し,Cへの所有権の移転の登記を経由した。この場合,Aは,Bの強迫を理由にBとの間の甲土地の売買契約を取り消して,Cに対し,甲土地の返還を請求することが[できる](民法96条3項)。

(3004D) 《錯誤による無効》
 Aは,その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合でも,BがAの錯誤を認識していれば(悪意),Aは,錯誤を理由として,Bとの間の甲土地の売買契約の無効を主張することができる(旧民法95条但)。

(3004E) 《善意の第三者》
 Aは,その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後,Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合,AはCに対し,虚偽表示を理由に,甲土地の返還を請求することができない(民法94条2項)(最判昭44.5.27)。

(3005) 【代 理】

(3005A) 《本人の破産》
 AとBとの間で,Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結した。Bに代理権を授与した後,本人Aが破産手続開始の決定を受けた場合,Bの代理権は[消滅する]。 本人が破産手続開始の決定を受けたことは代理権の消滅事由と[されているので],Bの代理権は[消滅する](民法111条2項、653条2号)。

(3005B) 《復代理人》
 Bが,Aの許諾を得て復代理人Dを選任した場合に,その後,Bの代理権が消滅したとき,復代理人Dの代理権は消滅する。 Dの代理権は,Bの代理権を基礎とするので,Bの代理権が消滅すれば,復代理人Dの代理権も消滅する(民法104条)。

(3005C) 《双方代理》
 Bが,Cからも代理権を授与され,AとC双方の代理人としてAC間の売買契約を締結した場合,当該AC間の売買契約は,[効果不帰属:×無効]となり,追認することが[できる](民法108条1項)。

(3005D) 《代理権の濫用》
 代理人Bが,Aから授与された代理権の範囲内でAの代理人としてCとの間でAの所有する甲不動産を売り渡す契約を締結したものの,その際,BがCから受け取った売買代金を着服する意図を有していた場合,相手方Cが,Bの代金着服の意図を知らなかったとしても,知らなかったことについてCに過失があれば,当該契約の効力は,Aに[帰属しない](民法107条)(最判昭42.4.20)。

(3005E) 《即時取得》
 AとBとの間で,Aの代理人としてCの占有する高名な乙絵画を買い受ける契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結していた。 Bが,Aの指図に従いCとの間で乙絵画の売買契約を締結してその引渡しを受けたものの,Cが乙絵画について無権利者であった場合,Cが無権利者であることについて,代理人Bが善意無過失であったとしても,本人Aが善意無過失でなければ,Aは乙絵画を《即時取得》することができない(民法101条3項)。

(3006) 【時効の中断】

(3006A) 《相続人の確定》
 貸金債務を負う者が死亡し,その者に複数の相続人がいる場合に,遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したとき,その決定した時から6か月を経過するまでの間でも,その貸金債務について【消滅時効】は[完成する](民法160条)。

(3006B) 《支払督促の申立》
 売買契約において,売主が,自己の目的物引渡債務を履行していないにもかかわらず,代金の支払期限が到来したことから買主に対し売買代金支払債務の履行を催告した場合に,催告の時から6か月以内に支払督促の申立てをしたとき,その売買代金支払債務について消滅時効は【中断】する(旧民法153条)。

(3006C) 《未成年者の債務承認》
 未成年者がその法定代理人の同意を得ずに債権者に対しその債務を承認した場合に,法定代理人がその承認を取り消したとき,その債権の【消滅時効】は[中断しない](旧民法156条)。

(3006D) 《不真正連帯債務》
 AとBが共同の不法行為によってCに損害を加えた場合,CがAに対し裁判上の請求をしたときでも,Bに対する損害賠償請求権の【消滅時効】は中断しない(旧民法434条)(最判昭57.3.4)。

(3006E) 《占有の回復》
 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占有を失った場合でも,その後,占有回収の訴えによってその占有を回復したとき,当該占有者による不動産の【取得時効】は中断しない(民法203条但)(最判昭44.12.2)。

(3007) 【物権的請求権】

(3007A) 《他人名義》
 Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後,乙建物につきBのであるCの承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたとき,Aは,登記名義人Cに対し,甲土地の所有権に基づき,《建物収去土地明渡し》を請求することができない(最判昭47.12.7)。

(3007B) 《建物の譲渡》
 Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後,その所有権の保存の登記をしないまま,Cに乙建物を譲渡した場合に,乙建物につき,Aの申立てにより処分禁止の仮処分命令がされ,裁判所書記官の嘱託によるB名義の所有権の保存の登記がされたとき,Aは,登記名義人Bに対し,甲土地の所有権に基づき,《建物収去土地明渡し》を請求することが[できない](最判平6.2.8)。

(3007C) 《附合》
 Aが,Bの所有する甲建物を無権原で占有し,甲建物に増築をした場合に,当該増築部分が甲建物の構成部分になったとき,Bは,Aに対し,甲建物の所有権に基づき,当該増築部分の《撤去》を請求することが[できない](民法242条)。

(3007D) 《妨害予防請求》
 Aの所有する甲土地から,Bの所有する乙土地に土砂が流れ込むおそれがある場合,Aが自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても,Bは,Aに対し,乙土地の所有権に基づき,【予防措置】を請求することができる(大判昭12.11.19)。

(3007E) 《譲渡担保権者》
 Aが,Bとの間で,Aの所有する甲土地につき譲渡担保を設定し,所有権の移転の登記がされた場合に,Cが甲土地上に無権原で乙建物を建てて甲土地を占有しているとき,設定者Aは,Cに対し,甲土地の所有権に基づき,【建物収去土地明渡し】を請求することが[できる](最判昭57.9.28)。

(3008) 【即時取得】

(3008A) 《善意》
 Aが,Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けた場合に,契約締結時にCが無権利者であることにつき善意無過失であるとき,現実の引渡しを受けるまでにCが無権利者であることを知ったとして,Aは動産甲を《即時取得》[しない](民法192条)。

(3008B) 《無過失の推定》
 Aが,Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けて現実の引渡しを受けた場合に,【即時取得】を主張するためには,自己に過失がなかったことを立証[する必要はない](最判昭41.6.9)。

(3008C) 《制限能力者》
 Aが,未成年者であるBから,Bの所有する動産甲を買い受けて現実の引渡しを受けた場合に,Bが未成年者であることについて善意無過失であるときでも,Bがその売買契約を取り消せば,Aは動産甲を《即時取得》[しない]。

(3008D) 《代理人》
 A株式会社の代表取締役Bから代理権を与えられたCが,Aのためにすることを示して動産甲を無権利のDから買い受けて現実の引渡しを受けた場合に,Dが無権利者であることにつき代表取締役Bは善意無過失であるが,代理人Cが善意有過失であるとき,Aは動産甲を《即時取得》することはできない(最判昭47.11.21)。

(3008E) 《質権の設定》
 Aに対して金銭債務を負担するBが,当該金銭債務を担保するために他人の所有する動産甲につき無権利で質権を設定してAに現実の引渡しをした場合に,Aが,Bが無権利者であることにつき善意無過失であるとき,Aは動産甲について質権を【即時取得】する(民法192条)。

(3009) 【相隣関係】

(3009A) 《登記》
 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という)の所有権を取得した者が,公道に至るため,袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という)の所有者に対して囲繞地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という)を主張するためには,袋地について所有権の移転の登記をしている[必要ははない](民法210条1項)(最判昭47.4.14)。

(3009B) 《償金》
 分割によって袋地が生じた場合,袋地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができるが,償金を[支払う必要はない](民法213条1項後)。

(3009C) 《自動車による通行》
 自動車による通行を前提とする【囲繞地通行権】は,[成立する](民法211条1項)(最判平18.3.16)。

(3009D) 《竹木の枝》
 土地の所有者は,隣地の竹木のが境界線を越えるときは,その枝を[切除させる:×自ら切り取る]ことができる(民法233条1項)。

(3009E) 《隣地の使用》
 土地の所有者は,隣地との境界の付近において建物を築造するため必要な範囲内で,その隣地の使用を請求することができる(民法209条1項本)。

(3010) 【共 有】

(3010A) 《賃貸借の解除》(過半数)
 共有者A,B及びCが全員で甲土地をDに賃貸した場合,その賃貸借契約を解除するためには, A, B及びCの全員が解除権を[行使する必要はない](民法252条本)(最判昭39.2.25)。

(3010B) 《管理費用の立替》
 共有者Aが,Bが負担すべき甲土地上の立木の管理費用立て替えた後に Bが甲土地及び甲土地上の立木の共有持分をDに譲渡した場合,Aは,特定承継人Dに対してその立替金の支払を請求することができる(民法254条)。

(3010C) 《抵当権の設定》
 共有者Aは,B及びCの同意がなくても,甲土地の自己の持分抵当権を設定することができる(民法249条)。

(3010D) 《損害賠償》
 共有者Aは,甲土地上の立木を不法に伐採したDに対し,単独で,その損害賠償を求めることが[できる](最判昭51.9.7)。

(3010E) 《差止め請求》
 共有者Aが,B及びCの同意を得ないで甲土地上の立木を伐採しようとしている場合,Bは,Aに対し,単独で伐採の禁止を求めることが[できる](民法252条但)。

(3011) 【地役権】

(3011A) 《一部の消滅》
 【地役権者】がその権利の一部を行使しないとき,その部分のみが時効によって消滅する(民法293条)。

(3011B) 《対価》
 【地役権】を設定する際には,地役権者が承役地の所有者に対して支払うべき土地使用の対価の額を[定める必要はない](民法280条)。

(3011C) 《時効取得》
 土地の共有者の一人が時効によって【地役権】を取得したとき,他の共有者も,これを取得する(民法284条1項)。

(3011D) 《地役権の移転》
 要役地の所有権とともに地役権が移転した場合,要役地の所有権の移転の登記がされて[いれば],地役権の移転の登記を[することなく],【地役権】の移転を受けた者は,これを第三者に対抗することが[できる](民法281条1項本)。

(3011E) 《返還請求権》
 地役権者は,承役地を不法占有する第三者に対し,【地役権】に基づく返還請求権を行使することができない(民法280条)。

(3012) 【担保物権の性質】

(3012A) 《留置的効力》
 民法の規定する担保物権の中で留置的効力を有するのは,[留置権と質権:×留置権のみ]である(民法295条1項、347条)。

(3012B) 《優先弁済的効力》
 民法の規定する約定担保物権は,いずれも,優先弁済的効力を有する(民法342条、369条1項)。

(3012C) 《不可分性》
 一般の先取特権は,担保物権の不可分性を[有する](民法305条、296条)。

(3012D) 《物上代位》
 動産売買の先取特権者は,【物上代位】の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後に,目的債権を差し押さえて《物上代位権》を行使することはできない(民法304条1項)(最判平17.2.22)。

(3012E) 《付従性》
 金銭消費貸借の合意がされたが金銭の授受が未了の間に金銭の授受により発生する予定の貸金債権を担保するために設定された抵当権は,後に金銭の授受があったとしても,[有効:×付従性により無効]である(民法369条1項)(大判明38.12.6)。

(3013) 【留置権】

(3013A) 《弁済の充当》
 【留置権者】は,留置物の所有者である債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸した場合(民法298条2項),その賃料を被担保債権の弁済に充当することができる(民法297条1項)。

(3013B) 《消滅請求》
 留置権者が留置物の所有者である債務者の承諾を得ないで留置物に質権を設定した場合,債務者は,留置権者に対し,【留置権】の消滅を請求することができる(民法298条3項)。

(3013C) 《引渡請求》
 留置権者以外の者が留置物を占有している場合,留置権者は,占有者に対し,【留置権】に基づき,目的物の占有を自己に移転するよう請求することが[できない](民法302条本)。

(3013D) 《消滅時効の中断》
 留置権者が留置物の所有者である債務者から留置物の返還請求を受け,訴訟において【留置権】の抗弁を主張した場合,被担保債権についての消滅時効の中断の効果は[生じる](民法153条)(最判昭38.10.30)。

(3013E) 《必要費の償還》
 【留置権者】が留置物について必要費を支出した場合に,これによる価格の増加が現存しないときでも,所有者にその償還をさせることが[できる](民法299条2項)。

(3014) 【抵当権と賃借権】

 AのBに対する金銭債権を担保するために,B所有の甲土地及びその上の乙建物に柢当権が設定され,その旨の登記をした後に CがBから乙建物を賃借して使用収益していた場合
(3014A) 《転貸賃料債権》
 賃借人CがBの承諾を得て乙建物をDに適法に転貸した場合,抵当権者Aは,Cが取得すべき転貸賃料債権について,《物上代位権》を行使することが[できない](民法304条1項)(最判平12.4.14)。

(3014B) 《附合物》
 賃借人CがBの承諾を得て取り替えた乙建物の内外を遮断するガラス戸に,Aの抵当権の効力が[及ぶ](民法370条)。

(3014C) 《従物》
 賃借人Cが抵当権設定当時から甲土地に設置されていた石灯籠を甲土地から不法に搬出しようとしている場合,抵当権者Aは,Cに対し,搬出の禁止を求めることができる(民法87条)(最判昭44.3.28)。

(3014D) 《債務不履行》
 BのAに対する被担保債務につき債務不履行が生じた場合,その後にBがCから受領した乙建物の賃料は,抵当権者Aに対する不当利得とは[ならない](民法371条)。

(3014E) 《明渡し猶予》
 Aの抵当権実行され,Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合,買受けの時から6か月を経過するまで,Cは乙建物をDに引き渡す必要がない(民法395条1項1号)。

(3015) 【譲渡担保】

 Aは,Bに対する貸金債権(元金のほか,利息及び遅延損害金を含む)を担保するために,Bから,構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保として,甲倉庫内にある全ての鋼材についての帰属清算型の譲渡担保権の設定を受け,占有改定の方法によりその引渡しを受けた。
(3015A) 《私的実行》
 Bは,Aに対する譲渡担保権の設定に先立ち,Cに対して,甲倉庫内にある全ての鋼材を目的とする譲渡担保権を設定し,占有改定の方法による引渡しをしていたが,その事実をAに伝えていなかった。この場合に,BがAに対する貸金債務の弁済期を徒過したとき,後順位譲渡担保権者Aは,譲渡担保権を実行することが[できない](最判平18.7.20)。

(3015B) 《処分する権限》
 Bは,Aに対する譲渡担保権設定後,通常の営業の一環として,Cに対して,甲倉庫内にある鋼材の一部を売却し,Cの管理する乙倉庫に搬入した。この場合に,Bが貸金債務の弁済期を徒過していたときでも,譲渡担保権者Aは,乙倉庫に搬入された鋼材について譲渡担保権を実行することができない(最判平18.7.20)。

(3015C) 《競売手続の不許》
 甲倉庫内にある全ての鋼材は,BがCから買い受けたものであるが,Bはその代金をCに支払っていなかった。この場合に,Cが動産売買の先取特権に基づいて,甲倉庫内にある鋼材競売の申立てをしたとき,Aは,【譲渡担保権】を主張して,当該競売手続の不許を求めることが[できる](最判昭62.11.10)。

(3015D) 《遅延損害金の範囲》
 Aが譲渡担保権を実行しようとした際に,5年分の遅延損害金が発生していた。この場合に,Aの【譲渡担保権】によって担保される遅延損害金の範囲は,最後の2年分に限られない(民法375条1項)(最判昭61.7.15)。

(3015E) 《受戻権の喪失》
 Bが貸金債務の弁済期を徒過した後,Aは,Cに対して,甲倉庫内にある全ての鋼材を売却した(受戻権の喪失)。 この場合に,AがBに対して清算金支払債務を負うとき,Bは,Aが清算金支払債務を履行するまでの間にAに対する貸金債務の弁済をしても,Cに対して,鋼材の所有権を主張することが[できない](最判昭62.2.12)。

(3016) 【詐害行為取消権】

(3016A) 《弁済期》
 被保全債権が発生し,かつ,その履行期が到来したにされた行為でなくても,これについて【詐害行為取消権】を行使することが[できる](最判昭33.2.21)。

(3016B) 《引渡請求権》
 特定物の引渡請求権の債務者が当該特定物を処分することにより無資力となった場合,当該引渡請求権が〔履行不能により〕金銭債権に[転じていれば],当該引渡請求権の債権者は,当該処分について【詐害行為取消権】を行使することができる(最判昭36.7.19)。

(3016C) 《転得者の善意》
 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について悪意である場合でも,転得者善意であれば,転得者に対して《詐害行為取消権》を行使することはできない(最判昭49.12.12)。

(3016D) 《相対効》
 債権者が受益者に対して【詐害行為取消権】を行使し,詐害行為を取り消す旨の認容判決が確定した場合でも,債務者は,受益者に対して,当該詐害行為が取り消されたことを前提とする請求をすることはできない(最判平13.11.16)。

(3016E) 《代物弁済》
 金銭債務に対する弁済について,過大な代物弁済である場合[でなくても,債務者に詐害の意思があるときは],【詐害行為取消権】を行使することが[できる](最判昭48.11.30)。

(3017) 【弁 済】

(3017A) 《外国の通貨》
 金銭債権について,外国の通貨で債権額を指定したとき,債務者は,履行地における為替相場により,日本の通貨で【弁済】をすることができる(民法403条)。

(3017B) 《第三者の弁済》
 法律行為の当事者が第三者の弁済を禁止する意思を表示したとき,弁済について利害関係を有する第三者であっても,《弁済》をすることができない(民法474条4項)。

(3017C) 《特定物の引渡し》
 債権の目的が特定物の引渡しである場合に,別段の意思表示がないとき,【弁済】をする者は,[その引渡しをすべき時:×債権発生の時]現状でその物を引き渡さなければならない(民法483条)。

(3017D) 《弁済をすべき場所》
 【弁済】をすべき場所について別段の意思表示がないとき,特定物の引渡しは,[債権発生の時:×引渡しをすべき時]にその物が存在する場所において,しなければならない(民法484条1項)。

(3017E) 《弁済の費用》
 【弁済】の費用について別段の意思表示がないとき,その費用は債務者の負担となるが,債権者の行為によって【弁済】の費用が増加したときは,その増加額は債権者の負担となる(民法485条但)。

(3018) 【契約の解除】

(3018A) 《条件付解除》
 債務の履行の催告と同時に催告期間内に履行しないことを条件とする【解除】の意思表示をしても,この意思表示は[有効]である(民法541条)。

(3018B) 《付随的義務》
 当事者が契約をした主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の履行を怠った場合に,相手方は,その履行を催告したのに相当期間内に履行がされないとき,契約の《解除》をすることが[できない](最判昭36.11.21)。

(3018C) 《除斥期間》
 売買の目的である土地について第三者が登記をした賃借権を有していたとき,買主は,[事実を知った時:×当該土地の引渡しを受けた時]から1年以内に限り,売買契約の【解除】をすることができる(民法566条)。

(3018D) 《解除権の不可分性》
 買主が数人いる中古車の売買につき,引き渡された中古車に瑕疵があるために買主に【解除権】が発生した場合に,買主の一人の過失によって売買の目的である中古車を売主に返還することができなくなったとき,他の買主についても,解除権消滅する(民法544条2項)。

(3018E) 《使用利益の返還》
 第三者の所有する土地を目的とする売買契約であることを契約時に知っていた買主Aは,売主Bから当該土地の引渡しを受けたものの,その後,当該土地の所有権の移転を受けることができなかった。この場合,売買契約を【解除】した買主Aは,Bに対し,当該土地の使用利益を返還すべき義務を負う(民法561条)最判昭51.2.13)。

(3019) 【委任契約・請負契約】

(3019A) 《解除時期》
 〔委任契約〕は,各当事者がいつでもその解除をすることができるが(民法651条1項),相手方にとって不利な時期に解除をするには,[相手方の損害賠償:×やむを得ない事由]が必要である(民法651条2項)。

(3019B) 《書面》
 〔保証契約〕は,書面でしなければ,その効力を生じない(民法446条2項)。

(3019C) 《有償・無償》
 〔委任契約〕は,有償契約のものも,無償契約のものもある(民法648条1項)。

(3019D) 《将来効》
 〔委任契約〕の当事者の一方による解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる(民法652条、620条)。

(3019E) 《後見開始の審判》
 〔委任契約〕は,[受任者:×当事者のいずれか]後見開始の審判を受けた場合には,終了する(民法653条3号)。

(3020) 【夫婦の財産関係】

(3020A) 《届出前》
 夫婦は,婚姻の届出に【法定財産制】と異なる契約をし,その登記をしても,これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することが[できない](民法756条)。

(3020B) 《破綻した後》
 夫婦の一方は,夫婦間でした契約であって,婚姻が実質的に破綻した後は,夫婦間でしたものであることを理由として取り消すことができない(民法754条本)(最判昭42.2.2)。

(3020C) 《特有財産》
 夫婦の一方が相続によって取得した財産について,婚姻中に取得したものであれば,夫婦の共有に属するものとは[推定されない](民法762条1項)。

(3020D) 《日常の家事》
 夫婦の一方は,夫婦の日常の家事に関する法律行為について,配偶者による代理権の授与がなくても,配偶者を代理してその法律行為をする権限を有する(民法761条)(最判昭44.12.18)。

(3020E) 《生活費》
 夫婦の一方は,婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときでも,子の養育費を分担する義務を負うし,配偶者の生活費を分担する義務を[負う](民法760条)。

(3021) 【認 知】

(3021A) 《胎児の認知》
 父は,子が出生した後でなくても,その子を【認知】することが[できる](民法783条1項)。

(3021B) 《認知無効の訴え》
 認知された子は,その【認知】が真実に反することを理由として,【認知無効の訴えを提起することができる(民法786条)。

(3021C) 《成年の子》
 成年の子を【認知】するためには,その承諾を得なければならない(民法782条)。

(3021D) 《認知の無効》
 血縁上の親子関係がない者を【認知】した者は,認知の時にそのことを知っていたとき,自らした【認知】の無効を主張することが[できる](民法786条)(最判平26.1.14)。

(3021E) 《認知準正》
 嫡出でない子の出生後にその血縁上の父母が婚姻し,その婚姻中に父が子を【認知】したとき,子は[その認知の時から:×その出生の時に遖って嫡出子の身分を取得する(民法789条2項)。

(3022) 【共同相続】

(3022A) 《相続分の譲渡》
 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき,他の共同相続人は,[1か月以内に:×遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも],当該第三者に対してその価額及び費用を償還して,その相続分を譲り受けることができる(民法905条2項)。

(3022B) 《現金の保管》
 共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に保管していたとき,他の共同相続人は,遺産の分割前に,当該現金を保管していた共同相続人に対し,当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭の支払を請求することが[できない](最判平4.4.10)。

(3022C) 《賃料債権》
 共同相続人の一人が遺産の分割により遺産である不動産の所有権全部を取得したときでも,他の共同相続人は,相続開始から遺産の分割までの間に当該不動産から生じた賃料債権をその相続分に応じて取得する(最判平17.9.8)。

(3022D) 《共有物の分割》
 共同相続人の一人から遺産である特定の不動産についての共有持分を譲り受けた第三者が共有関係を解消しようとする場合に,他の共同相続人との間で協議が調わないとき,遺産の分割ではなく,共有物分割を裁判所に請求する必要がある(民法258条1項)(最判昭50.11.7)。

(3022E) 《被保佐人》
 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたとき,保佐人は,その遺産分割保佐人同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことが[できる](民法13条4項)。

(3023) 【相続人の不存在】

(3023A) 《時期》
 相続開始の時に相続人のあることが明らかでない場合,【相続財産】は,[被相続人の死亡の時:×相続財産の管理人を選任する審判が確定した時法人となる(民法951条)。

(3023B) 《法人の不成立》
 【相続財産】の管理人がその権限内で【相続財産】を売却した後に相続人のあることが明らかになったとき,相続人は,当該【相続財産】の買主に対し,その代価を弁償して,その返還を請求することは[できない](民法955条但)。

(3023C) 《失権》
 相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合に,その後に,【相続財産】に属する金銭債務の債権者があることが【相続財産】の管理人に知れたとしても,【相続財産】の管理人は,その債権者に対し,弁済を[する必要はない](民法958条の2)。

(3023D) 《包括受遺者》
 【相続財産】全部の包括受遺者のあることが明らかである場合,《相続財産法人》は,成立しない(民法951条)(最判平9.9.12)。

(3023E) 《国庫帰属》
 相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合には,その後に相続人のあることが明らかになったとしても,相続人は,特別縁故者が相続財産の分与を受けた後の残余財産を[相続しない](民法959条前)。

民 法(平成30年)