未成年者甲がその所有する土地について,法定代理人乙の同意を得ないで,買主丙との間で売買契約を締結した。
(5601A)
《権利の譲渡》
未成年者甲が成年に達した後,売買代金債権を他人に譲渡したときは,未成年者甲は,売買契約を取り消すことができない
(民法125条5号)。
(5601B)
《詐術》
未成年者甲が相手方丙に対して詐術を用い,自分が成年者であることを信用させた上,売買契約を締結したものであるときは,甲は,売買契約を取り消すことができない
(民法20条)。
(5601C)
《登記請求》
未成年者甲が相手方丙から土地の所有権移転の登記手続をするよう催告されたのに対し,法定代理人乙がそれを知りながら直ちに異議を述べなかったときでも,乙は,売買契約を取り消すことが[できる
](民法125条2号)(大判明39.5.17)。
(5601D)
《履行の請求》
未成年者の法定代理人乙が相手方丙に対して売買代金の支払を請求したときは,乙は,売買契約を取り消すことができない
(民法125条2号)。
(5601E)
《催告と追認擬制》
相手方丙が未成年者の法定代理人乙に対して1月以上の期間内に売買契約を追認するか否かを確答すべき旨を催告したが,乙が,その期間内に確答を発しないとき,乙は,売買契約を取り消すことができない
(民法19条2項)。
(5602A)
《下請負》
Aから建物の建築を請け負ったBがAの承諾を得て,Cに対し,その建物の建築を請け負わせた場合,特約がない限り,AC間に直接,権利・義務関係が生じない
(民法632条)。
(5602B)
《復寄託》
Aからカメラの寄託を受けたBがAの承諾を得て,Cに対し,そのカメラを復寄託した場合,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる
(民法658条2項)。
(5602C)
《復委任》
Aから自動車の売却の委任を受けたBがAの承諾を得て,Cに対し,その自動車の売却を復委任した場合[代理権も授与されていれば],AC間に直接,権利・義務関係が生ずる
(民法107条2項)(最判昭31.10.12)。
(5602D)
《無断転貸》
Aから建物を無償で借り受けたBがAの承諾を得て,Cに対し,その建物を無償で転貸した場合,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる
(民法612条1項,613条1項)。
(5602E)
《承諾転貸》
Aから建物を貸借したBがAの承諾を得て,Cに対し,その建物を賃貸した場合,AC間に直接,権利・義務関係が生ずる
(民法613条1項)。
売主甲が買主乙との間で締結した売買契約に基づく代金債権を丙に譲渡し,乙に対してその旨の通知をした。
(5603A)
《同時履行の抗弁権》
乙は,自己の丙に対する代金債務が甲の乙に対する売買の目的物の引渡しの債務と同時履行の関係にあることを主張することが[できる
](民法468条2項)。
(5603B)
《債務不履行による解除》
甲が代金債権を丙に譲渡した後に乙が甲の債務不履行を理由として売買契約を解除[すれぱ
](債務は消滅し),乙は,丙に対する代金債務を[免れる
](大判明42.5.14)。
(5603C)
《仮想債権の譲渡》
売買契約が甲・乙の通謀によってされた虚偽のものである場合,丙が善意で代金債権を譲り受けたときには,乙は,丙に対して代金債務を[負う](民法94条2項)。
(5603D)
《通知前の弁済》
甲が丙に対して代金債権を譲渡した後に乙が甲に対して弁済をした場合であっても,それが債権譲渡の通知の到達前であったとき
(弁済は有効であり,これによって債務は消滅するので),乙は,丙に対して代金債務を負わない
(民法468条2項)。
(5603E)
《相殺適状》
乙が甲から債権譲渡の通知の到達前に甲に対して相殺適状であった反対債権を有していた場合,債権譲渡の通知の到達後でも,相殺することが[できる
](最判昭50.12.8)。
(5604A)
《立木》
土地を目的とする売買の効力は,その土地上に登記した賃借権を有する者が植栽した立木に対しては及ばない
(民法242条但)。
(5604B)
《工場の従物》
工場を目的とする賃貸の効力は,その工場の所有者が備え付けたその所有の機械に対して及ぶ
(民法87条2項)。
(5604B)
《天然果実》
果樹を目的とする贈与の効力は,その木に実っている果実に対して及ぶ
(民法89条1項)。
(5604D)
《付加一体物》
建物を目的とする抵当権設定の効力は,抵当権設定当時からその建物の所有者が所有する未登記の附属の物置小屋に対して及ぶ
(民法370条)(最判昭44.3.28)。
(5604E)
《利息債権》
元本債権を目的とする質権設定の効力は,質権設定前の利息契約に基づき質権設定後に発生する利息債権に対して及ぶ
(民法346条)。
売主甲が買主乙との間で甲の倉庫にある材木のうちの一定数量の売買契約を締結した。
(5605A)
《持参債務》
材木の引渡し場所を乙方と約定した場合において,乙方への輸送の途中で,甲の責めに帰することができない事由によって材木が滅失したとき
(制限種類債権は特定したとはいえず),甲は材木の引渡しの債務を[免れるわけではない]。
(5605B)
《取立債務》
材木の引渡し場所を甲の倉庫と約定した場合において,甲が約定の数量の材木を選別してなわ掛けし,履行期日に乙に対してその旨を通知して受領を催告した後に,他人の放火によりその材木が焼失したときは,甲は材木の引渡しの債務を免れる。
(5605C)
《不完全履行》
甲が乙に対して履行期日に材木を引渡したが,その数量に不足があったときは,乙は,甲に対して不足の部分の割合に応じて代金の減額を請求することが[できず
](民法565条),不足分の材木の引渡しを請求することが[できる]。
(5605D)
《特定物の現状引渡し》
甲が乙に対して履行期日に約定の数量の材木を引渡したが,それに外部から発見することの困難な腐敗があった場合において,それが売買契約締結当時から倉庫にある全部の材木に生じていたとき,甲は,[倉庫内にある状態で引き渡せばよい
:×同品質の材木を市場で購入した上,乙に対して引渡す義務がある](民法483条)。
甲,乙及び丙が建物を持分各3分の1の割合で共有している。
(5606A)
《相続人の不存在》
共有者の1人甲が相続人なくして死亡したときは,その持分は[他の共有者
:×国庫]に帰属する
(民法255条後段)。
(5606B)
《持分の譲渡》
共有者の1人甲がその持分を他に譲渡するには,乙及び丙の同意を得ることを[要しない]。
(5606C)
《法定地上権》
共有者の1人甲がその建物の敷地を所有する場合において,その敷地上に設定された抵当権が実行されたとしても,法定地上権は[成立する
](最判昭46.12.21)。
(5606D)
《不法占拠者》
共有者の1人甲は,その建物を無権原で占有する第三者に対し,単独で,その建物の引渡しを請求することが[できる
](大判大10.6.13)。
(5606E)
《管理費用の償還請求》
共有者の1人甲がその建物の管理の費用を支出した場合において,乙がその持分を第三者に譲渡したときは,甲は,その第三者に対してその費用の3分の1の償還を請求することができる
(民法254条,253条1項)。
(5607A)
《修補請求権》
仕事の目的物に瑕疵があった場合,注文者が目的物を第三者に譲渡したときでも,注文者は,請負人に対してその瑕疵の修補を請求することが[できる
](民法634条1項本)。
(5607B)
《重要な瑕疵》
仕事の目的物に重要な瑕疵[はなく:×がある場合であっても],これを修補するのに過分の費用を要するとき,注文者は,請負人に対してその瑕疵の修補を請求することができない
(民法634条1項但)。
(5607C)
《損害賠償請求》
仕事の目的物に瑕疵がある場合には,瑕疵の修補が可能であっても,注文者は,請負人に対し,直ちに損害の賠償を請求することができる
(民法634条2項前段)(最判昭54.3.20)。
(5607D)
《解除不可》
請負の目的物が建物の建築である場合,完成した建物に重要な瑕疵があり,そのために契約の目的を達することができないときでも,注文者は,契約を解除することが[できない
](民法635条但)。
(5607E)
《完成後の解除》
注文者は,仕事が完成した後には,請負人に対して損害を賠償して,契約を解除することが[できない
](民法641条)。
債務者Aに対し,債権者甲及び乙は各2,400万円,同丙及び丁は各1,200万円の債権を有し,A所有の土地について,甲は順位1番の抵当権,乙は順位2番の抵当権を有していたが,甲は丁に対して抵当権の譲渡をし,乙は丙に対して抵当権の放棄をし,それぞれその旨の登記を経由した。この場合において,その土地が甲の抵当権の実行により競売され,その代金3,000万円が甲,乙,丙及び丁に配当されることとなった。各債権者の受ける配当額。
3,000万円の本来の配当は,1番抵当権者甲 2,400万円,2番抵当権者乙 600万円であるが,甲は丁に抵当権を譲渡しているので,丁が1,200万円全額。甲が2,400万円−1,200万円=1,200万円となる。また,乙は丙に抵当権を放棄しているので,乙は,600×2,400/(2,400+1,200)=400万円。丙は,600×1,200/(2,400+1,200)=200万円となる。
(5609A)
《使用貸借》
使用貸借上の借主が借用した自動車の保管のため,駐車場を借りてその賃料
(通常の必要費)を支払ったときでも,借主は,貸主に対してその償還を請求することが[できない
](民法595条1項)。
(5609B)
《賃貸借》
建物の貸借人が建物の雨漏れ修理のために費用(必要費)を支出したときは,賃借人は,[直ちに
:×賃貸借の終了後に限り],賃貸人に対してその償還を請求することができる
(民法608条1項)。
(5609C)
《委任》
物品購入の委任を受け,自己の名で物品を購入した者は,自己が売主に対して有する債権でその代金債務と相殺したときは,直ちに,委任者に対してその代金相当額の金員及び相殺をした日以後の利息の償還を請求することができる
(民法650条1項)。
(5609D)
《買戻特約》
不動産の売主が売買契約と同時にした買戻しの特約により売買契約の解除をしたときは,買主は,契約後解除までの間その不動産を使用していたときには
(果実を取得した場合にあたり),売主に対してその間に納付した固定資産税相当額の金員の償還を請求することが[できない
](民法583条2項,196条1項但)。
(5609E)
《事務管理》
交通事故で入院した隣人が飼育していた家畜のために飼料を購入した者は,その隣人に対して[支出した費用の償還:×支出した費用の償還及び報酬]を請求することができる
(民法702条1項)。
(5610A)
《代物弁済》
代物弁済は,詐害行為取消しの目的となる
(大判昭16.6.10)。
(5610B)
《債務の承認》
債務の承認は(単独行為であるが),詐害行為取消しの目的となる
(大判大9.6.3)。
(5610C)
《会社設立行為》
会社設立行為は
(合同行為であるが),詐害行為取消しの目的となる
(大判大7.10.28)。
(5610D)
《遺贈の放棄》
遺贈の放棄は
(消極的に財産の増加を妨げるものに過ぎないので),詐害行為取消しの目的とならない。
(5610E)
《相続分の譲渡》
相続分の譲渡は
(身分行為に関係するものであるが),詐害行為取消しの目的となる。
(5611A)
《敷地の地上権》
建物を目的とする抵当権は,その建物の所有を目的とする敷地の地上権に及ぶ
(民法370条)(最判昭40.5.4)。
(5611B)
《増築部分》
建物を目的とする抵当権が設定された後,その建物の所有者がその建物に接続して子供部屋を増築したときは,その抵当権は,その子供部屋にも及ぶ
(民法370条本,242条本)。
(5611C)
《設定後の建築建物》
土地につき抵当権を設定した後その設定者がその土地の上に建物を建築したとしても,その抵当権は,その建物には及ばない
(民法370条本)。
(5611D)
《同時競売》
土地につき抵当権を設定した後,その設定者がその土地に建物を築造したときは,抵当権者は,土地とともにその建物を競売することができる
(民法389条1項)。
(5611E)
《利息の特別登記》
抵当権者は,2年分を超える延滞利息についても,その[満期後
:×発生前]に特別の登記をすることにより,その抵当権を行うことができる
(民法374条1項但)。
(5612A)
《占有の継続》
占有者は,占有回収の訴えで勝訴し,現実にその物の占有を回復したときは,侵奪されていた間も引き続き占有を継続したものとみなされる
(民法203条但)(最判昭44.12.2)。
(5612B)
《提訴権者》
他人のために占有する者も,占有回収の訴えを提起することが[できる
](民法197条後段)。
(5612C)
《提訴期間》
占有者は,[侵奪があった時
:×侵奪があったことを知った時]から1年内に占有回収の訴えを提起しなければならない
(民法201条3項)。
(5612D)
《占有の侵奪》
土地の賃貸借の終了後
(賃借人の占有が不適法となっていても),賃貸人が権原なしに目的物を占有している貸借人からその占有を奪えば,賃借人は,占有回収の訴えを提起することが[できる
](民法200条1項)。
(5612E)
《包括承継人》
侵奪者の相続人が侵奪の事実を知らないときでも,占有者は,その相続人に対して占有回収の訴えを提起することが[できる
](民法200条2項)。
(5613A)
《保存行為後直ちに》
不動産保存の先取特権は[保存行為後直ちに
:×保存行為の着手前に]登記しなければ,その効力を保存することはできない
(民法337条)。
(5613B)
《工事費用》
不動産工事の先取特権は,[工匠,技師及び請負人が債務者の不動産に関してなしたる工事の費用
:×工事の費用の全額]につきその不動産の上に存在する
(民法327条1項)。
(5613C)
《保存と工事》
不動産工事の先取特権は,その不動産につき不動産保存の先取特権の登記がされる前に登記された場合でも,その不動産保存の先取特権に優先[しない
](民法331条1項,325条)。
(5613D)
《売買と抵当権》
不動産売買の先取特権は,その不動産につき抵当権設定の登記がされた後に登記された場合には,その抵当権に優先[しない
](民法339条)。
(5613E)
《同時申請》
不動産売買の先取特権は,売買契約と同時に登記した場合に限り,その効力を保存することができる
(民法340条)。
(5614A)
《譲渡担保》
債務者がその占有中の他人所有の動産を善意・無過失の債権者に対して担保の目的で譲渡し,現実の引渡しをしたときは,債権者は,担保の目的で,その動産の所有権を取得する
(最判昭35.2.11)。
(5614B)
《取引行為》
他人所有の動産を無主の動産であると信じて占有を始めたとしても,その者は,その動産の所有権を取得しない
(大判昭7.5.18)。
(5614C)
《工場財団》
工場財団に属する機械についても,即時取得が成立する
(最判昭36.9.15)。
(5614D)
《盗品》
自己所有の動産を[窃取
:×横領]された者は,[窃取
:×横領]した者から,善意・無過失でその物を譲り受けた者に対して,[盗難
:×横領]の時から2年間に限り,その物の返還を請求することができる
(民法193条)。
(5614E)
《取引行為》
債務者がその占有中の他人所有の宝石を善意・無過失の債権者に対して債務の弁済に代えて譲渡し,現実の引渡しをしたときは,債権者は,その宝石の所有権を取得する
(大判昭5.5.10)。
(5615A)
《被担保債権》
動産引渡請求権を被担保債権として抵当権を設定することが[できる]。
(5615B)
《債権の一部》
1,000万円の損害賠償債権のうち300万円のみを被担保債権として抵当権を設定することもできる。
(5615C)
《複数の債務者》
債務者を異にする数個の債権のために1個の抵当権を設定することもできる。
(5615D)
《持分上》
1筆の土地の一部を目的として抵当権を設定することもできる。
(5615E)
《賃借権》
賃借権を目的として抵当権を設定することはできない
(民法369条2項)。
同一の債権の担保としてA土地及びB建物の上に根抵当権が設定され,共同担保である旨の登記がされている。
(5616A)
《異時配当》
A土地の次順位抵当権者は,A土地の代価につき債権の弁済を受けることができなかったときには,B建物につき根抵当権者に代位してその権利を行なうことが[できる
](民法392条2項)。
(5616B)
《債権の範囲の変更》
根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更する合意が成立した場合において,B建物についてのみその旨の登記がされたときは,[変更の効力は生じない
:×B建物についてのみその効力を生ずる](民法398条の17第1項)。
(5616C)
《同時配当》
A土地及びB建物の代価を同時に配当すべきときは,根抵当権者は,各不動産の代価に[応じて優先弁済を受けるにとどまる
:×つき各極度額に至るまで優先弁済を受けることができる](民法392条1項)。
(5616D)
《一部譲渡》
A土地につき根抵当権の一部譲渡がされ,その旨の登記がされたときは,[一部譲渡の効力を生じない
:×B建物についてもその効力を生ずる](民法398条の17第1項)。
(5616E)
《確定事由》
A土地につき根抵当権の担保すべき元本が確定すべき事由が発生したときは,根抵当権者は,B建物についての根抵当権を同一の債務者に対する他の債権者のために放棄することができる
(民法398条の17第2項)。
(5617A)
《地役権の設定》
地上権者であっても,隣地の所有者との合意により,通行地役権を設定することができる
(民法280条)(昭36.9.15第2324号)。
(5617B)
《区分地上権》
空間は,上下の範囲を定めて,[工作物を所有
×隣地の観望を確保]するための地上権の目的とすることができる
(民法269条の2第1項)。
(5617C)
《随伴性》
要役地の上に地上権の設定を受けた者は,設定行為に別段の定めがない限り,地役権を行使することができる
(民法281条1項後段)。
(5617D)
《時効取得》
土地の所有者が隣地の一部を長期間通行することを継続しただけでは,時効により通行地役権を取得することはできない
(最判昭33.2.14)。
(5617E)
《存続期間》
地役権についても,設定契約により存続期間を定めることができる
(新不登法80条1項)。
(5618A)
《財産分与》
取り消された婚姻の当事者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することが[できるし
](民法749条),協議上の離婚をした者の一方も,相手方に対して財産の分与を請求することができる
(民法768条1項)。
(5618B)
《届け出》
[協議上の離婚は
:×婚姻の取消し及び離婚は,いずれも]当事者間の協議が調った上,その旨の届出をすれば成立する
(民法764条,739条1項)。
(5618C)
《嫡出子》
父母の婚姻が取り消され,又は父母が離婚したとしても,婚姻の取消し前又は離婚前に出生した子の嫡出子である地位には,変動がない
(民法748条1項)。
(5618D)
《死亡後の訴え提起》
当事者の一方が死亡した後でも,他の一方は,[婚姻の取消し
:×婚姻の取消し又は離婚]の訴えを提起することが[できる
](民法744条)。
(5618E)
《追認》
強迫により婚姻又は離婚した者が強迫を免れた後追認をしたときは,婚姻の取消しを請求することはできないし
(民法747条2項),離婚の取消しを請求することも[できない
](民法764条)。
(5619A)
《利益相反行為》
後見人は,自己の債務を担保するため,被後見人の法定代理人として被後見人の財産のうえに抵当権を設定することは[できない
](民法860条,826条)。
(5619B)
《後見開始の審判》
家庭裁判所は,未成年者に対して後見開始の審判をするときは,親権者があるときでも同時に後見人を選任しなければならない
(民法838条2号)。
(5619C)
《未成年後見人》
家庭裁判所は,未成年者に対して親権を行う者がないとき,未成年者につき財産管理に当たる後見人と身上監護に当たる後見人とを選任することは[できない
](民法842条)。
(5619D)
《後見人の欠格事由》
未成年者は,遺言により後見人に指定されたときでも後見人[となることができない
](民法847条1号)。
(5619E)
《管理権の喪失》
被後見人の財産管理につき後見人に不正な行為があるとき,家庭裁判所は職権により[後見人の地位を残しながら]財産管理権の喪失を宣告することは[できない
](民法835条)。
Aが昭和56年5月1日に死亡し,その相続人が妻B,嫡出予C及び非嫡出子Dである場合において,遺産の総額が1000万円,債務が400万円,Dに対する生計の資本としての贈与が100万円,協議で定めたCの寄与分が200万円である。
みなし相続財産の価額は,遺産 1,000万円+贈与
100万円−寄与分 200万円 = 900万円。 よって
妻 B 900万円×1/2
嫡出子C 900万×2/6+200万円
非嫡出子D 900万円×1/6−100万円 となる。
(5621A)
《養子縁組》
胎児は,他人の養子となることができない。
(5621B)
《認知》
父は,母の承諾を得れば,胎児を認知することができる
(民法783条1項)。
(5621C)
《母の親権》
胎児の父母が協議上の離婚をするときは,いずれか一方を出生後の子の親権者と[定める必要はない
](民法819条3項本文)。
(5621D)
《遺贈》
胎児は,遺贈を受けることができる
(民法965条)。
(5621E)
《代襲相続》
胎児は,出生前に死亡した父を代襲して相続をすることができる
(民法886条1項)。
(5622A)
《遺産分割の遡及効》
相続財産に属する不動産につき共同相続人の1人が法定相続分を超える持分を取得する旨の遺産の分割の協議が調ったとき,その相続人は,[相続開始の時に被相続人から直接に取得したものとして扱われる
:×他の相続人からその持分の譲渡を受けたことになる](民法909条本文)。
(5622B)
《分割禁止期間》
被相続人は,遺言をもってすれば,相続開始の時から[5年間
:×10年間]遺産の分割を禁止することができる
(民法908条)。
(5622C)
《対抗要件》
遺産の分割の協議により共同相続人の1人の単独所有とされた不動産については,その登記が未了の間に第三者が他の共同相続人からその持分を譲り受け,その登記を受けた場合,その第三者は,その持分の取得を遺産の分割により所有権を取得した共同相続人に対抗することが[できる
](最判昭46.1.26)。
(5622D)
《分割後の認知》
遺産の分割後に認知によって相続人となった者は,自己がその分割の協議の当事者となっていないことを理由として,先にされた遺産の分割の無効を主張することはできない
(民法910条)。
(5622E)
《債務の分割》
相続人のうちの1人が債務を相続する旨の遺産の分割の協議が調ったときでも,債権者は,他の相続人に対して債務の履行を請求することが[できる]。
(5623A)
《未成年者が認知》
未成年者は,親権者の同意を得なくても,自己の子を認知することが[できる
](民法780条)。
(5623B)
《死亡した子》
死亡した子を認知することが[できる場合がある
](民法783条2項)。
(5623C)
《認知の撤回》
認知は,撤回することが[できない
](民法785条)。
(5623D)
《未成年の子を認知》
未成年の子を認知するには,子の法定代理人の同意を[得る必要はない
](民法782条)。
(5623E)
《準正》
認知を受けた子は,父母が婚姻したときは,その時から嫡出子である地位を取得する
(民法789条1項)。