民 法(令和7年) (頁)

(R0704) 【果 実】

(R0704A) 《家賃》
 家賃は,【法定果実】に当たる(民法88条2項)。
(R0704B) 《利息の計算》
 利息の計算は,【法定果実】と同様に,別段の意思表示がなければ,これを生ずべき債権の存続期間に応じて,日割による(民法89条2項)。
(R0704C) 《牛乳》
 乳牛から搾取される牛乳は,【天然果実】に[当たる](民法88条1項)。
(R0704D) 《天然果実の帰属》
 【天然果実】は,その元物から分離する時に,これを収取する権利を有する者に帰属する(民法89条1項)。
(R0704E) 《天然果実の帰属》
 賃借人は,賃貸借の目的物の【天然果実】を収取することが[できる](民法89条1項)。

(R0705) 【意思表示】

(R0705A) 《意思表示の到達》
 【意思表示】の通知が相手方に到達したというためには,その通知が相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りる(民法97条1項)(最判昭36.4.20)。
(R0705B) 《発信後》
 契約を解除する旨の【意思表示】は,その通知の発信から相手方への到達までの間に表意者が意思能力喪失しても,その効力を[生じる](民法97条3項)。
(R0705C) 《到達主義》
 隔地者間の契約は,承諾の通知が申込者に到達したとき,承諾の通知[が到達した時から効力を生じる:×を発した時に遡って成立する](民法522条1項,97条1項)。
(R0705D) 《公示送達》
 公示による【意思表示】は,表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失がないとき,最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に,相手方に到達したものとみなされる(民法98条3項)。
(R0705E) 《管轄》
 公示による【意思表示】の公示に関する手続は,[相手方の最後:×表意者]住所地の登記所の管轄に属する(民法98条4項)。

(R0706) 【代 理】

(R0706A) 《顕名なし》
 Aの【代理人】であるBが,その代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCとの間で契約を締結した場合に,BがAのために契約を締結することをCが知ることができたとき,AC間に契約の効力が生ずる(民法100条但)。
(R0706B) 《双方代理》
 Aは,B及びCからあらかじめ許諾を得た場合,B及びCの双方代理してBC問の契約を締結することができる(民法108条1項但)。
(R0706C) 《復代理人の選任》
 委任による代理人は,本人の許諾を得た場合〔,又はやむを得ない事由があるとき〕でなければ,【復代理人】を選任することができない(民法104条)。
(R0706D) 《顕名》
 Aの代理人であるBが,Aの許諾を得て【復代理人】Cを選任し,Cがその代理権の範囲内でDとの間で契約を締結した場合に,CがDに対し,Aのために契約を締結することを示しただけで,自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったとき,AD間に契約の効力は[生じる](民法106条1項)。
(R0706E) 《代理権の消滅》
 【代理権】は,代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅する(民法111条1項2号)。

(R0707) 【物権的請求権】

(R0707A) 《登記名義人》
 Aが所有する甲土地上にBが権原なく乙建物を新築し,乙建物について所有権の保存の登記がされた場合に,BがCに乙建物を売却したが,その旨の登記がされていないとき,Bは,Aに対し,乙建物の所有権の喪失を主張して,乙建物の収去及び甲土地の明渡しの義務を免れることはできない(民法197条)(最判平6.2.8)。
(R0707B) 《建物賃借人》
 Aが所有する甲土地上にBが権原なく乙建物を新築し,Cに乙建物を賃貸したとき,Aは,建物賃借人Cに対し,乙建物の収去を請求することが[できない](民法197条)。
(R0707C) 《不法占拠者への明渡請求》
 AとBが各2分の1の持分の割合で共有する甲土地上にCが権原なく乙建物を新築したとき,Aは,単独で,Cに対し,乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができる(民法252条)(大判大7.4.19)。
(R0707D) 《不可効力》
 AがBの所有する自動車を盗んでCが所有する甲土地上に権原なく放置しているとき,Cは,Bに対し,当該自動車の撤去を請求することが[できる](民法197条)(大判昭5.10.31)。
(R0707E) 《地役権者》
 Aが所有する甲土地にBのために通行地役権が設定されている場合に,Cが甲土地を権原なく占有してBの通行妨害しているとき,Bは,Cに対し,地役権に基づいて甲土地の明渡しを請求することが[できない](民法280条)。

(R0708) 【不動産の物権変動】

(R0708A) 《解除前の第三者》 A → B →
 A所有の甲土地がAからBへ,BからCへと順次売却された後,AB問の売買契約が合意により解除された場合,Cは,BからCへの所有権移転登記がされて[いれば],Aに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができる(民法545条1項)(最判昭33.6.14)。
(R0708B) 《共同相続》
 A及びBが甲土地を共同相続した場合に,Bが,甲土地について単独で相続した旨の登記をした上で甲土地をCに売却し,その旨の登記がされたとき,Aは,Cに対し,当該登記の全部抹消登記手続をすることを請求することは[できない](民法898条)(最判昭38.2.22)
(R0708C) 《相続の放棄》
 甲土地を所有するAが死亡し,Aの子B及びCのうちBが相続の放棄をしてCがAの唯一の相続人となった場合,Bの債権者Dが甲土地をBも共同相続したものとしてBのその持分を差し押さえたときでも,Cは,Dに対し,甲土地の単独所有権の取得を主張することができる(民法939条)(最判昭42.1.20)。
(R0708D) 《背信的悪意者からの譲受人》
 A所有の甲土地をAがBに売却したが,その旨の登記がされていないことを奇貨として,CがBを害する目的で甲土地をAから買い受け,その旨の登記がされた場合に,その後,Cが事情を知らないDに甲土地を売却し,その旨の登記がされたとき,Bは,転得者Dに対し,甲土地の所有権の取得を主張することが[できない](民法177条)(最判平8.10.29)。
(R0708E) 《再度の時効完成》
 AがB所有の甲土地を占有し,取得時効が完成した後,その旨の登記がされない間に,CがBから甲土地について抵当権の設定を受け,その旨の登記がされた場合に,Aがその後引き続き時効取得に必要な期間甲土地の占有を継続したとき,Aが当該抵当権の存在を容認していたなどの特段の事情がない限り,Aは,甲土地の取得時効を援用し,Cに対し,当該抵当権の消滅を主張することができる(民法162条)(最判平24.3.16)

(R0709) 【即時取得】

(R0709A) 《占有改定》
 A所有の甲動産をAから預かっていたBが,甲動産がBの所有であると過失なく信じているCに対して甲動産を売却し,以後BがCのために引き続き甲動産を保管する意思を表示した場合,Cは,甲動産を《即時取得》[しない](民法192条)(最判昭35.2.11)。
(R0709B) 《相続》
 A所有の甲動産をAから預かっていたBが死亡し,甲動産がBの所有であると過失なく信じているCが,Bを相続し,甲動産の占有を承継した場合,Cは,甲動産を《即時取得》[しない](民法192条)。
(R0709C) 《悪意》
 A所有の甲動産をAから預かっていたBが,甲動産がBの所有であると過失なく信じていたCとの間で甲動産の売買契約を締結した後,Cが,甲動産についてBが無権利であることを知り,甲動産の現実の引渡しを受けた場合,Cは,甲動産を《即時取得》することができない(民法192条)。
(R0709D) 《質権》
 A所有の甲動産をAから預かっていたBが,甲動産がBの所有であると過失なく信じているCのために動産に質権を設定し,Cに甲動産の現実の引渡しをした場合,Cは,甲動産について質権を【即時取得】する(民法192条)。
(R0709E) 《盗品》
 A所有の甲動産を盗んだBが,甲動産がBの所有であると過失なく信じているCに対して甲動産を売却し,現実の引渡しをした場合,Aは,その盗難から2年間は,Cに対し,甲動産の返還を求めることができる(民法193条)。

(R0710) 【所有者不明土地】

(R0710A) 《共有持分》
 土地が数人の共有に属する場合,所有者不明土地管理命令〈×と管理不全土地管理命令のいずれについて,当該土地の共有持分を対象として発することができる(民法264条の2第1項括弧)。
(R0710B) 《命令の効力》
 所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれについても,その効力は,管理命令の対象とされた土地の上にある当該土地の所有者が所有する動産にも及ぶ(民法264条の2第2項,264条の9第2項)。
(R0710C) 《管理人》
 管理命令の対象とされた土地に関する訴えについて,所有者不明土地管理命令〈×と管理不全土地管理命令のいずれかが発せられた場合,その命令において選任された管理人を原告又は被告としなければならない(民法264条の4)。
(R0710D) 《所有者の同意》
 裁判所が管理命令の対象とされた土地の処分について許可をするには,所有者不明土地管理命令〈×と管理不全土地管理命令のいずれかが発せられた場合,当該土地の所有者の同意を要しない(民法264条の3)。
(R0710E) 《辞任》
 所有者不明土地管理人と管理不全土地管理人のいずれについても,正当な事由があるとき,裁判所の許可を得て,辞任することができる(民法264条の6第2項,264条の12第2項)。

(R0711) 【担保権の行使】

(R0711A) 《競売》
 【留置権者】は,留置権による競売を申し立てることが[できる](民法295条)(民執法195条)。
(R0711B) 《直接取立て》
 【一般の先取特権者】は,民事執行法上の担保権の実行手続に[より,一般の先取特権の存在を証する文書が提出されたときに限り,開始すること:×よることなく,債務者の有する債権を直接取り立てること]ができる(民法366条1項)(民執法193条1項前)。
(R0711C) 《流質契約》
 質権設定者は,被担保債務の弁済期が到来した,質権者との間で,被担保債務の弁済として質物の所有権を質権者に取得させる旨の合意をすることができる(民法349条)。
(R0711D) 《物上代位》
 抵当権者は,〔債務不履行には〕,物上代位権の行使によらなければ,抵当不動産の賃料を被担保債権の弁済に充てることができない(民法371条)。
(R0711E) 《私的実行》
 動産譲渡担保権が同一の目的物に重複して設定されている場合,後順位譲渡担保権者は,私的実行をすることができない(最判平18.7.20)。

(R0712) 【先取特権】

(R0712A) 《雇用関係の先取特権》
 雇用関係の【先取特権】は,債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた〈×最後の6か月間の債権についてのみ存在する(民法308条)。
(R0712B) 《物上代位》
 動産の売買の【先取特権者】は,物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後に,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない(民法304条1項但)。
(R0712C) 《即時取得》
 不動産の賃貸の【先取特権】について,即時取得の規定は[準用される](民法319条)。
(R0712D) 《優先順位》
 同一の不動産について不動産の工事の【先取特権】と不動産の保存の【先取特権】とが競合する場合には,不動産の[保存:×工事]の先取特権は,不動産の[工事:×保存]の先取特権に優先する(民法331条1項)。
(R0712E) 《売買の先取特権と抵当権》
 不動産の売買の【先取特権】は,売買契約と同時に不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨の登記がされた場合でも,そのに登記がされた抵当権に先立って行使することができない(民法339条)。

(R0713) 【権利質】

(R0713A) 《権利質の目的》
 地上権及び永小作権も,【質権】の目的とすることができる(民法362条1項)。
(R0713B) 《取立て範囲》
 質権者は,被担保債権である金銭債権及び質権の目的である金銭債権の弁済期がいずれも到来したとき,[自己の債権額に対応する部分に限り:×被担保債権の額にかかわらず],質権の目的である金銭債権〈×の全額を取り立てることができる(民法366条2項)。
(R0713C) 《質権の順位》
 同一の債権について数個の【質権】が設定された場合,その質権の順位は,[第三者対抗要件の具備:×設定]の前後による(民法364条,467条2項)。
(R0713D) 《相殺》
 質権設定者は,被担保債権の弁済期の到来前でも,質権の目的である債権を自働債権として相殺をすることはできない(民法362条)(最判平18.12.21)。
(R0713E) 《将来債権》
 現に発生していない債権も,【質権】の目的とすることができる(民法364条括弧)。

(R0714) 【法定地上権】

(R0714A) 《建物移転の未登記》
 甲土地を所有するAが,甲土地上にあるB所有の乙建物をBから買い受けた後,その旨の登記がされないまま,Aが甲土地に抵当権を設定した場合に,抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したとき,【法定地上権】は[成立する](民法388条)(最判昭48.9.18)。
(R0714B) 《更地に建築》
 A所有の甲土地にBのために第1順位の抵当権が設定された後,甲土地上にA所有の乙建物が建築され,次いで,甲土地にCのために第2順位の抵当権が設定された場合に,第2順位の抵当権の実行によりDが甲土地の所有権を取得したとき,Bが乙建物の建築を承認していたときであっても,《法定地上権》は成立しない(最判昭36.2.10)。
(R0714C) 《後順位》
 A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物にCのために第1順位の抵当権が設定された後,BがAから甲土地を買い受け,次いで,乙建物にDのために第2順位の抵当権が設定された場合に,第1順位の抵当権の実行によりEが乙建物の所有権を取得したとき,【法定地上権】は[成立する](大判昭14.7.26)。
(R0714D) 《建物の共有》
 A所有の甲土地上にA及びB共有の乙建物がある場合に,Aが甲土地に抵当権を設定し,抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したとき,【法定地上権】は[成立する](最判昭46.12.21)。
(R0714E) 《賃借人の再築》
 A所有の甲土地上にA所有の乙建物がある場合に,Aが甲土地及び乙建物に共同抵当権を設定した後,乙建物が取り壊され,次いで,Aから甲土地を賃借したBが甲土地上にB所有の丙建物を建築した後,抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したとき,《法定地上権》は成立しない(最判平9.2.14)。

(R0715) 【抵当権の消滅】

(R0715A) 《抵当権の放棄》
 抵当権者が同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権を放棄した場合に,当該他の債権者の債権が弁済により消滅したとき,その抵当権は,放棄がなかったのと同じ状態に戻る(民法376条1項)。
(R0715B) 《代価弁済》
 抵当不動産を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当不動産の代価をその抵当権者に弁済した場合,後順位の抵当権は,その順位が上昇する[訳ではない](民法378条)。
(R0715C) 《抵当権消滅請求》
 共有不動産全体に抵当権が設定されている場合,当該共有不動産の共有持分のみを取得した第三取得者は,自己の共有持分について単独で《抵当権消滅請求》をすることが[できない](民法379条)(最判平9.6.5)。
(R0715D) 《抵当権の消滅時効》
 抵当権を実行することができる時から民法166条2項の消滅時効期間が経過したとき,抵当権設定者は,抵当権者に対し,時効による抵当権の消滅を主張することが[できない](民法396条)。
(R0715E) 《地上権の放棄》
 地上権を目的として抵当権を設定した地上権者は,その地上権を放棄したときでも,その放棄をもって抵当権者に対抗することができない(民法398条)。

(R0716) 【債権の譲渡】

(R0716A) 《債権の二重譲渡》
 AがBに対する甲債権をCに譲渡し,その事実を確定日付のある証書によらずにBに通知した後に,Aが甲債権を更にDに譲渡し,その事実を確定日付のある証書によってBに通知したとき,債務者Bは,Dに対して甲債権に係る債務を履行しなければならない(民法467条2項)。
(R0716B) 《債務者の供託》
 譲渡禁止特約が付された金銭債権が譲渡され,その事実を譲渡人が確定日付のある証書によって債務者に通知した後に,譲渡人について破産手続開始の決定があった場合に,債権の全額を譲り受けた譲受人は,譲渡禁止特約があることを知っていたときでも,債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる(民法466条の3)。
(R0716C) 《将来債権》 通知前
 将来債権の譲渡がされた後,債務者対抗要件を具備するにその将来債権について譲渡禁止の意思表示がされた場合に,債務者は,譲受人がそのことを知らず,知らなかったことについて重大な過失がなかったときでも(譲受人を悪意とみなし),譲受人に対してその債務の履行を拒むことができる(民法466条の6第3項)。
(R0716D) 《債権の差押え》
 譲渡禁止特約が付された債権が譲渡され,譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合に,その譲受人の債権者が当該債権の差押えをしたとき,債務者は,その譲受人の債権者に対し,その債務の履行を拒むことが[できる](民法466条の4第2項)。
(R0716E) 《相殺》 他人の債権
 債権譲渡の譲受人が債務者対抗要件を具備したに,債務者が譲渡人に対する他人の債権を取得した場合に,その債権が対抗要件具備時よりの原因に基づいて生じたものであっても,債務者は,その債権による《相殺》をもって譲受人に対抗することが[できない](民法469条2項但)。

(R0717) 【弁 済】

(R0717A) 《弁済の提供》
 売主Aと買主Bの間の売買契約において,Aが所定の期日にBの住所地に目的物を持参し,その引渡しと同時に代金を支払うとされた場合に,約定の期日にBが代金支払の準備をして待っていたのにAがBの住所地に目的物を持参しなかったとき,Bは,代金支払の準備をしたことを通知してその受領の催告を[しなくても],Aに対して,履行遅滞による損害賠償を請求することが[できる](民法493条本)(最判昭32.6.27)。
(R0717B) 《弁済の費用》
 売主Aが約定の期日にBの住所地に目的物を持参したが,その運送に費用を要した。当事者が費用の発生を契約時に予測していたのに,その負担について契約で定めていなかったとき,その運送費用は,売主Aが負担する(民法485条本)。
(R0717C) 《債務の消滅》
 債務者が,債権者との合意によって,債権者に対して本来の債務の弁済に代えて自己が所有する不動産の譲渡をすることを約し,その後,その不動産について債務者から債権者への所有権移転登記がされた場合,【代物弁済】による債務消滅の効果は,[所有権移転登記の完了によって生ずる](民法482条)(最判昭40.4.30)。
(R0717D) 《所有権の移転》
 同じ事例において,【代物弁済契約】による不動産の所有権移転の効果は,代物弁済契約が成立した時点で,生じる(民法482条)(最判昭57.6.4)。
(R0717E) 《債権の譲渡》
 本来の債務の弁済に代えて債務者が第三債務者に対する債権を債権者に対して譲渡することとしたとき,【代物弁済】による債務消滅の効果は,確定日付のある証書により,債務者が第三債務者に通知をし,又は第三債務者が承諾をした時に,生じる(民法482条)。

(R0718) 【更 改】

(R0718A) 《従前の債務の消滅》
 債権者Aに対して金銭債務を負っている画家Bが,Aとの間で,当該金銭債務に代えてAの肖像画を描く債務を発生させる旨の【更改】をしたとき,当該金銭債務及びこれを主たる債務とする保証債務は,いずれも消滅する(民法513条1号)。
(R0718B) 《絶対的効力》
 A,B及びCがDに対して連帯して900万円の貸金返還債務を負っている場合に,AがDとの間で,900万円の貸金返還債務に代えて甲土地の所有権を移転する債務を発生させる旨の【更改】をしたとき,B及びCは(債務が消滅するので),Dに対して引き続き900万円の貸金返還債務を[負わない](民法438条)。
(R0718C) 《求償権》
 債務者の交替による【更改】がされた場合に,更改後の債務者がその債務を弁済したとき,更改後の債務者は,更改前の債務者に対して求償権を[取得しない](民法514条2項)。
(R0718D) 《債権者の交替》
 債権者の交替による【更改】は,更改前の債権者と更改後に債権者となる者〔及び債務者〕との間の契約によってすることができる(民法515条1項)。
(R0718E) 《抵当権の移転》
 債務者の交替による【更改】がされた場合に,更改前の債務者が更改前の債務を担保するために抵当権を設定していたとき,債権者は,更改前の債務者の承諾がある場合に限り,当該抵当権を更改後の債務に移すことができる(民法518条1項但)。

(R0719) 【賃貸借】

(R0719A) 《敷金の返還》
 賃貸不動産の譲渡により,【賃貸人たる地位】が譲渡人から譲受人に移転した場合,譲受人は,敷金の返還に係る譲渡人の債務を承継する(民法605条の2第4項)。
(R0719B) 《当然に移転》
 Aに対して甲建物を賃貸している甲建物の所有者BがCに対して甲建物を譲渡し,B及びCが,賃貸人たる地位をBに留保する旨及び甲建物をCがBに賃貸する旨の合意をした後,CがBの債務不履行を理由としてBC問の賃貸借を解除したとき,Cは,Bとの問の賃貸借が終了したことを理由として,Aに対し,甲建物の明渡しを請求することが[できない](民法605条の2第2項後)。
(R0719C) 《解除》
 賃借人の責めに帰すべき事由によって賃借物の一部が滅失し,使用及び収益をすることができなくなった場合に,残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないとき,賃借人は,賃貸借の解除をすることができる(民法611条2項)。
(R0719D) 《修繕》
 賃借物の修繕が必要である場合に,急迫の事情があるとき,賃借人は,賃貸人に修繕が必要である旨を通知しなくても,直ちにその修繕をすることができる(民法607条の2第2号)。
(R0719E) 《敷金の充当》
 賃借人は,賃貸人に対し,賃料債務を履行しなかったとき,賃貸借が終了するには,敷金をその弁済に充てることを請求することが[できない](民法622条の2第2項後)。

(R0720) 【婚 姻】

(R0720A) 《将来効》
 詐欺による婚姻の取消しは,将来に向かってのみその効力を生ずる(民法748条1項)。
(R0720B) 《養親子関係者間》
 養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後,AとBは,婚姻をすることが[できない](民法736条)。
(R0720C) 《重婚》
 配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合,その後婚は[取消し得る:×当然に無効である](民法732条,744条1項)。
(R0720D) 《仮装婚姻》
 婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があった場合に,それが単に他の目的を達成するための便法であって真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかったとき,婚姻はその効力を生じない(民法742条1号)(最判昭44.10.31)
(R0720E) 《特有財産》
 夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は,その[特有財産とする:×夫婦の共有に属するものと推定される](民法762条1項)。

(R0721) 【相続の承認・放棄】

(R0721A) 《期間の伸長》
 家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求によって,相続の承認又は放棄をすべき期間を伸長することができる(民法915条1項但)。
(R0721B) 《再転相続》
 Aの相続人Bが相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合,Bの相続人Cは,Bに係る相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しているときでも,Aの相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時から3か月以内は,Aに係る相続について承認又は放棄をすることができる(民法916条)。
(R0721C) 《放棄の撤回》
 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内は,既にした相続の放棄撤回することが[できない](民法919条1項)。
(R0721D) 《単純承認の擬制》
 相続人が相続財産を処分した場合に,当該相続人がその処分時に被相続人が死亡したことを確実に予想していたが,被相続人が死亡したことを知らなかったとき,単純承認をしたものと[みなされる](民法921条1号本)(最判昭42.4.27)。
(R0721E) 《代襲相続》
 被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合,Bの子Cは,Aの相続人とならない(民法887条2項)。

(R0722) 【配偶者居住権】

(R0722A) 《共有》
 甲建物をA及びBが共有していた場合でも,Bは,遺産の分割によって甲建物の【配偶者居住権】を取得することができる(民法1028条1項柱但)。
(R0722B) 《登記義務》
 遺産の分割によって,Bが甲建物の【配偶者居住権】を,Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得した場合,Cは,Bに対し,【配偶者居住権】の設定の登記を備えさせる義務を負う(民法1031条1項)。
(R0722C) 《賃貸》
 【配偶者居住権】を取得したBは,甲建物を使用する必要がなくなったとき,甲建物の所有者の承諾を得ることなく,甲建物を第三者に賃貸して賃料収入を得ることが[できない](民法1032条3項)。
(R0722D) 《使用》
 【配偶者居住権】を取得したBは,甲建物のうち従前居住の用に供していなかった部分について,これを居住の用に供することが[できる](民法1032条1項但)。
(R0722E) 《損害の賠償》
 【配偶者居住権】を取得したBが善良な管理者の注意を怠って居住建物の使用又は収益をしたことによって生じた損害賠償は,甲建物の所有者がBから甲建物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない(民法1036条,600条1項)。

(R0723) 【遺留分】

(R0723A) 《遺留分権利者》
 被相続人の兄弟姉妹は,遺留分権利者[ではない](民法1042条1項柱)。
(R0723B) 《相続人に対する贈与》
 被相続人が相続人に対して当該相続人の生計の資本としてした贈与であって,相続開始前の10年間にしたものは,その価額を【遺留分】を算定するための財産の価額に算入する(民法1044条3項)。
(R0723C) 《受遺者の無資力》
 受遺者が複数ある場合,遺留分権利者は,一人の受遺者の無資力によって生じた損失を他の受遺者に請求することが[できない](民法1047条4項)。
(R0723D) 《期限の許与》
 裁判所は,受遺者の請求により,遺留分権利者の権利行使によって当該受遺者が負担する金銭債務の全部又は一部の支払について,相当の期限を許与することができる(民法1047条5項)。
(R0723E) 《遺留分の放棄》
 相続の開始[]における【遺留分】の放棄は,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,その効力を生ずる(民法1049条1項)。

民 法(令和7年)