民法566条3項にいう1年の期間は,除斥期間である。
瑕疵担保による損害賠償請求権を保存するには,右請求権の除斥期間内に,売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもつて足り,裁判上の権利行使をするまでの必要はない。
商法526条は,商人間の売買における目的物に瑕疵又は数量不足がある場合に,買主が売主に対して損害賠償請求権等の権利を行使するための前提要件を規定したにとどまり,同条所定の義務を履行することにより買主が行使し得る権利の内容及びその消長については,民法の一般原則の定めるところによるべきである。したがって,右の損害賠償請求権は,民法570条,566条3項により,買主が瑕疵又は数量不足を発見した時から1年の経過により消滅すると解すべきであり,このことは,商法526条の規定による右要件が充足されたこととは関わりがない。そして,この1年の期間制限は,除斥期間を規定したものと解すべきであり,また,右各法条の文言に照らすと,この損害賠償請求権を保存するには,後記のように,売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもって足り,裁判上の権利行使をするまでの必要はないと解するのが相当である。
これを本件についてみるのに,原審の確定したところによれば,被上告人は昭和54年12月末ないし翌55年1月初めに,本件売買目的物に瑕疵があることを知ったものであるところ,その瑕疵があったことに基づく損害賠償を求める本訴を提起したのは,右の最終日から1年以上を経過した昭和58年12月7日であったことが記録上明らかである。そうすると,除斥期間の経過の有無について何ら判断することなく,被上告人の請求を認容すべきものとした原判決には理由不備の違法があり,原判決はこの点において破棄を免れない。そして,右に説示したところによれば,1年の期間経過をもって,直ちに損害賠償請求権が消滅したものということはできないが,右損害賠償請求権を保存するには,少なくとも,売主に対し,具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し,請求する損害額の算定の根拠を示すなどして,売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある。本件についても,被上告人が売買目的物の瑕疵の通知をした際などに,右の態様により本件損害賠償請求権を行使して,除斥期間内にこれを保存したものということができるか否かにつき,更に審理を尽くさせるため
,上告人の民訴法198条2項の裁判を求める申立てを含め,本件を原審に差し戻すこととする。