(最判平4.11.16) 遺留分減殺請求に対する価額弁償と遺贈(重判11)
本件土地の遺贈に対する遺留分減殺請求について,受遺者が価額による弁償を行ったことにより,結局,本件土地が遺贈により被相続人から受遺者に譲渡されたという事実には何ら変動がないこととなり,したがって,右遺留分減殺請求が遺贈による本件土地にかかる被相続人の譲渡所得に何ら影響を及ぼさないことになる。