(最判平7.9.19) 請負代金債権の回収不能と建物所有者の不当利得(重判8)

 甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ,その後乙が無資力になったため,甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において,右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは,丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて,丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られる。

 甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ,その後乙が無資力になったため,甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において,右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは,丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて,丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。
 けだし,丙が乙との間の賃貸借契約において何らかの形で右利益に相応する出捐ないし負担をしたときは,丙の受けた右利益は法律上の原因に基づくものというべきであり,甲が丙に対して右利益につき不当利得としてその返還を請求することができるとするのは,丙に二重の負担を強いる結果となるからである。
 前記一の2によれば,本件建物の所有者である被上告人が上告人のした本件工事により受けた利益は,本件建物を営業用建物として賃貸するに際し通常であれば賃借人であるAから得ることができた権利金の支払を免除したという負担に相応するものというべきであって,法律上の原因なくして受けたものということはできず,これは,前記一の3のように本件賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除されたことによっても異なるものではない。