(最判平7.12.15) 取得時効の自主占有と所有の意思(重判1) 

1 民法186条1項の規定は,占有者は所有の意思で占有するものと推定しており,占有者の占有が自主占有に当たらないことを理由に取得時効の成立を争う者は,右占有が所有の意思のない占有に当たることについての立証責任を負うのであるが,右の所有の意思は,占有者の内心の意思によってではなく,占有取得の原因である権原又は占有に関する事情により外形的客観的に定められるべきものであるから,占有者の内心の意思のいかんを問わず,占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか,又は占有者が占有中,真の所有者であれば通常はとらない態度を示し,若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかったなど,外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情(このような事情を以下「他主占有事情」という)が証明されて初めて,その所有の意思を否定することができるものというべきである。

2 ところが,原審の@の判断は,B又はXらの内心の意思が所有の意思のあるものと認めるに足りないことを理由に,同人らの本件土地の占有は所有の意思のない占有に当たるというに帰するものであって,同人らがその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実を確定した上でしたものではない。

 また,Aの判断も,(1)の事実(移転登記を求めず長年放置)と(2)の事実(固定資産税の負担をせず)とを他主占有事情に当たると判断したものであるが,このうち(1)の事実は,基本的には占有者の悪意を推認させる事情として考慮されるものであり,他主占有事情として考慮される場合においても,占有者と登記簿上の所有名義人との間の人的関係等によっては,所有者として異常な態度とはいえないこともあり,Aの事実についても,「当該不動産に賦課される税額等によっては,所有者として異常な態度であるとはいえないこともある。すなわち,これらの事実は,他主占有事情の存否の判断において占有に関する外形的客観的な事実の1つとして意味のある場合もあるが,常に決定的な事実であるわけではない。