(最判平10.12.18) 未登記通行地役権の譲受人(重判4’)

 未登記通行地役権の譲受人が,地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない場合,地役権者は承役地の譲受人に対して地役権設定登記手続を請求することができる。

 通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらず,通行地役権者が譲受人に対し登記なくして通行地役権を対抗できる場合には,通行地役権者は,譲受人に対し,同権利に基づいて地役権設定登記手続を請求することができ,譲受人はこれに応ずる義務を負うものと解すべきである。
 譲受人は通行地役権者との関係において通行地役権の負担の存在を否定し得ないのであるから,このように解しても譲受人に不当な不利益を課するものであるとまではいえず,また,このように解さない限り,通行地役権者の権利を十分に保護することができず,承役地の転得者等との関係における取引の安全を確保することもできない。