将来発生すべき債権の包括的譲渡は,どのような要件(基準)を充たせば有効か?
一定額以上が安定して
発生することが確実に期待されるそれほど遠い将来のものではないものを目的とする限りにおいて有効とする原判決(従来の判例の考え)は,破棄された。
(最判平11.1.29)
債権譲渡契約にあっては,譲渡の目的とされる債権がその発生原因や譲渡に係る額等をもって特定される必要があることはいうまでもなく,将来の一定期間内に発生し,又は弁済期が到来すべき幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には,適宜の方法により右期間の始期と終期を明確にするなどして譲渡の目的とされる債権が特定されるべきである。
ところで,原判決は,将来発生すべき診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約について,一定額以上が安定して発生することが確実に期待されるそれほど遠い将来のものではないものを目的とする限りにおいて有効とすべきものとしている。
しかしながら,
将来発生すべき
債権を目的とする債権
譲渡契約にあっては,契約当事者は,譲渡の目的とされる債権の発生の基礎を成す事情をしんしゃくし,右事情の下における債権
発生の可能性の程度を考慮した上,右債権が見込みどおり発生しなかった場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により清算することとして,契約を締結するものと見るべきであるから,右契約の締結時において右債権
発生の可能性が低かったことは,右契約の効力を当然に左右するものではないと解するのが相当である。
もっとも,契約締結時における譲渡人の資産状況,右当時における譲渡人の営業等の推移に関する見込み,契約内容,契約が締結された経緯等を総合的に考慮し,将来の一定期間内に発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約について,右期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え,又は他の債権者に不当な不利益を与えるものであると見られるなどの特段の事情の認められる場合には,右契約は公序良俗に反するなどとして,その効力の全部又は一部が否定されることがあるものというべきである。
…所論引用に係る最判昭53.12.15は,契約締結後1年の間に支払担当機関から医師に対して支払われるべき診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約の有効性が問題とされた事案において,当該事案の事実関係の下においてはこれを肯定すべきものと判断したにとどまり,将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の有効性に関する一般的な基準を明らかにしたものとは解し難い。
…本件契約による債権譲渡については,その期間及び譲渡に係る各債権の額は明確に特定されていて,Y以外のAの債権者に対する対抗要件の具備においても欠けるところはない。……診療所等の開設や診療用機器の設置等に際して医師が相当の額の債務を負担することがあるのは周知のところであり,この際に右医師が担保として提供するのに適した不動産等を有していないことも十分に考えられるところである。このような場合に,医師に融資する側からすれば,現に担保物件が存在しなくても,この融資により整備される診療施設によって医師が将来にわたり診療による収益を上げる見込みが高ければ,これを担保として右融資を実行することには十分な合理性があるのであり,融資を受ける医師の側においても,債務の弁済のために,債権者と協議の上,同人に対して以後の収支見込みに基づき将来発生すべき診療報酬債権を一定の範囲で譲渡することは,それなりに合理的な行為として選択の対象に含まれているというべきである。