(1) 本件各土地(宅地合計1468.90平方メートル)は,元は上告人外12名が共有し,上告人の持分は120分の2であったが,被上告公社は,平成2年から平成5年にかけて,被上告人町の施行する都市計画事業による道路拡幅等に使用する目的で,上告人以外の者の持分合計120分の118を順次買収した。(2)
本件各土地のうち209番4の土地(宅地155.14平方メートル)についての本件賃借権は,元は上告人外2名が各3分の1の持分により共有していたが,被上告人町は,平成4年12月6日ないし7日,前記都市計画事業を円満に遂行するため,上告人以外の者の持分合計8分の2を買収し,これにつき被上告公社の承諾を得た。(3)
上告人は,遅くとも被上告人町が本件賃借権の持分を取得した当時には,本件各土地を使用しなくなっていた。(4)
本件各土地の持分120分の2の適正価格は232万5065円,本件賃借権の持分3分の1の適正価格は176万6422円であり,被上告人らの右各金額の支払能力に不安はない。
右事実関係の下においては,被上告人らの希望に従い本件各土地等につき全面的
価格賠償の方法による
分割を命ずるとともに,上告人に対して本件各土地の持分につき被上告公社に対する持分移転登記手続を命じた原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,又は独自の見解に基づき者しくは原判決を正解しないでその違法を主張するものであって,採用することができない。