原審の適法に確定したところによれば,事実関係は次のとおりである。
1 遺言者である亡Aは,昭和63年9月28日,糖尿病,慢性腎不全,高血圧症,両眼失明,難聴等の疾病に重症の腸閉塞,尿毒症等を併発して静岡県済生会総合病院に入院し,同年11月13日死亡した者であるが,当初の重篤な病状がいったん回復して意識が清明になっていた同年10月23日,Bに対し,Bに家財や預金等を与える旨の遺言書を作成するよう指示した。
2 Bは,かねてから面識のあるC弁護士に相談の上,担当医師らを証人として民法976条所定のいわゆる危急時遺言による遺言書の作成手続を執ることにし,また,同弁護士の助言により同弁護士の法律事務所のD弁護士を遺言執行者とすることにし,翌日,その旨Aの承諾を得た上で,Aの担当医師であるE医師ら3名に証人になることを依頼した。
3 E医師らは,同月25日,C弁護士から,同弁護士がBから聴取した内
容を基に作成した遺言書の草案の交付を受け,Aの病室を訪ね,E医師において,Aに対し,「遺言をなさるそうですね。」と問いかけ,Aの「はい。」との返答を得た後,「読み上げますから,そのとおりであるかどうか聞いて下さい。」と述べて,右草案を一項目ずつゆっくり読み上げたところ,Aは,E医師の読み上げた内容にその都度うなずきながら「はい。」と返答し,遺言執行者となる弁護士の氏名が読み上げられた際には首をかしげる仕種をしたものの,同席していたBからその説明を受け,「うん。」と答え,E医師から,「いいですか。」と問われて「はい。」と答え,最後に,E医師から,「これで遺言書を作りますが,いいですね。」と確認され,「よくわかりました。よろしくお願いします。」と答えた。
4 E医師らは,医師室に戻り,同医師において前記草案内容を清書して署名押印し,他の医師2名も内容を確認してそれぞれ署名押印して,本件遺言書を作成した。
右事実関係の下においては,Aは,草案を読み上げた立会証人の1人であるE医師に対し,口頭で草案内容と同趣旨の遺言をする意思を表明し,遺言の趣旨を
口授したものというべきであり,本件遺言は民法976条1項所定の要件を満たすものということができる。