(最判平11.11.30) 買戻代金債権への物上代位(重判6)

買戻特約付の売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は,買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権について物上代位権を行使することができるか?
(最判平11.11.30)
 本件は,土地の買戻特約付売買において買戻権が行使されたことにより買主が収得した買戻代金債権について,買主から右土地につき根抵当権の設定を受け,その旨の登記を経由した被上告人が物上代位権の行使としてした差押えと買主の債権者である上告人が右登記の後にした差押えとが競合し,供託された買戻代金の配当手続において,被上告人による差押えが優先するとして配当表が作成されたため,上告人が,被上告人に対し,買戻しにより右根抵当権が消滅したことを理由に買戻代金債権に対する物上代位権の行使は許されないと主張して,右配当表の変更を求めている事案であり,右物上代位権の行使の可否が争点となっている。
 買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は,抵当権に基づく物上代位権の行使として,買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができると解するのが相当である。
 けだし,買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権は,買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って消滅するが,抵当権設定者である買主やその債権者等との関係においては,買戻権行使時まで抵当権が有効に存在していたことによって生じた法的効果までが買戻しによって覆滅されることはないと解すべきであり,また,買戻代金は,実質的には買戻権の行使による目的不動産の所有権の復帰についての対価と見ることができ,目的不動産の価値変形物として,民法372条により準用される304条にいう目的物の売却又は滅失によって債務者が受けるべき金銭に当たるといって差し支えないからである。