〔事実の概要〕
X男とYの母A女は,平成3年2月2日婚姻届をし,Aは同年9月2日,Yを出産した。Xは同月11日にYの出生届をし,YはXA間の嫡出子として戸籍に記載されている。XとAは,平成6年6月20日にYの親権者をAと定めて協議離婚した。離婚後,XはYが自分の子ではないとの噂を聞き,これをAに問いただしたところ,Aは電話でこれを肯定し,数日後,B男が自分の子である旨の電話をXにかけてきた。そこでXはJ 平成7年2月16日に×Y間の親子関係不存在確認請求を提訴した。Aは訴訟において,電話ではXの再婚を願って虚偽を述べたまでであると主張し,母子手帳の提出や血液型等の鑑定に応じようとしなかった。
〔原 審〕
家族共同体の実体がすでに失われ,身分関係の安定も有名無実となった場合には,少なくとも父子間の自然的血縁関係の存在に疑問を抱かせるべき事実が知られた後相当の期間内に提起される限り,例外的に親子関係不存在の訴えが許されるとして,Xが勝訴した。
〔判 旨〕
夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,右の事情が存在することの一事をもって,嫡出否認の訴えを提起し得る期間の経過後に,親子関係不存在確認の訴えをもって夫と子との間の父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。
もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻が右子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,右子は実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから,同法774条以下の規定にかかわらず,夫は右子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である。
しかしながら,本件においては,右のような事情は認められず,他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない。