(最判平12.5.1) 面接交渉

 家庭裁判所は,婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について相当な処分を命ずることができる。
 父母の婚姻中は,父母が共同して親権を行い,親権者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負うものであり(民法818条3項,820条),婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても,子と同居していない親が子と面接交渉することは,子の監護の一内容であるということができる。そして,別居状態にある父母の間で右面接交渉につき協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所は,民法766条を類推適用し,家事審判法9条1項乙類4号により,右面接交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である。