(最判平13.3.27) 未成年者が無断で利用したダイヤルQ2

 ダイヤルQ2事業は電気通信事業の自由化に伴って新たに創設されたものであり,Q2情報サービスは当時における新しい簡便な情報伝達手段であって,その内容や料金徴収手続等において改善すべき問題があったとしても,それ自体としてはすべてが否定的評価を受けるべきものではない。しかし,同サービスは,日常生活上の意思伝達手段という従来の通話とは異なり,その利用に係る通話料の高額化に容易に結び付く危険を内包していたものであったから,公益的事業者である上告人としては,一般家庭に広く普及していた加入電話から一般的に利用可能な形でダイヤルQ2事業を開始するに当たっては,同サービスの内容やその危険性等につき具体的かつ十分な周知を図るとともに,その危険の現実化をできる限り防止するために可能な対策を講じておくべき責務があったというべきである。
 本件についてこれを見ると,上記危険性等の周知及びこれに対する対策の実施がいまだ十分とはいえない状況にあった平成3年当時,加入電話契約者である被上告人が同サービスの内容及びその危険性等につき具体的な認識を有しない状態の下で,被上告人の未成年の子による同サービスの多数回・長時間に及ぶ無断利用がされたために本件通話料が高額化したというのであって,この事態は,上告人が上記責務を十分に果たさなかったことによって生じたものということができる。こうした点にかんがみれば,被上告人が料金高額化の事実及びその原因を認識してこれに対する措置を講ずることが可能となるまでの間に発生した通話料についてまで,本件約款118条1項の規定が存在することの一事をもって被上告人にその全部を負担させるべきものとすることは,信義則ないし衡平の観念に照らして直ちに是認し難いというべきである。そして,その限度は,加入電話の使用とその管理については加入電話契約者においてこれを決し得る立場にあることなどの事情に加え,前記の事実関係を考慮するとき,本件通 話料の金額の5割をもって相当とし,上告人がそれを超える部分につき被上告人に対してその支払を請求することは許されないと解するのが相当である。
 そうすると,これと異なる見解に立って,上告人が本件通話料につき本件約款118条1項の規定に基づいてその支払を請求することは信義則上許されないとして,上告人の同請求を全部棄却すべきものとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ず,この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。