本件商品の販売は不正競争防止法に違反し,かつ,遅くとも平成6年8月以降は商標法にも違反するところ,本件商品の取引は,衣料品の卸売業者であるXと小売業者であるYとの間において,本件商品が周知性のあるA社(米国ボロ社)の商品等表示と同一又は類似のものを使用したものであることを互いに十分に認識しながら,あえてこれを消費者の購買のルートに乗せ,A社の真正な商品であると誤信させるなどして大量に販売して利益をあげようと企てたものというべきであり,この目的を達成するために継続的かつ大量に行われ,警察から商標法違反及び不正競争防止法違反の疑いで強制捜査を受けるに至るまで継続されたものであることからすれば,その犯意は強固なものであったといわなければならない。不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序
の確保を害する著しく
反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の
売買契約は民法90条により
無効であると解するのが相当である。