土地の賃貸借における敷金は,賃料債務,賃貸借終了後土地明渡義務履行までに生ずる賃料額相当の損害金債務,その他賃貸借契約により賃借人が賃貸人に対して負担することとなる一切の債務を担保することを目的とするものである。しかし,土地の賃借人が賃貸人に
敷金を交付していた場合に,賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転しても,敷金に関する旧賃借人の権利義務関係は,特段の事情のない限り,新賃借人に
承継されるものではない(最判昭53.12.22)。したがって,この場合に,賃借権の目的である土地の上の建物を競売によって取得した第三者が土地の賃借権を取得すると,特段の事情のない限り,賃貸人は敷金による担保を失うことになる。
そこで,裁判所は,上記第三者に対して法20条に基づく賃借権の譲受けの承諾に代わる許可の裁判をする場合には,賃貸人が上記の担保を失うことになることをも考慮して,法20条1項後段の付随的裁判の内容を検討する必要がある。その場合,付随的裁判が当事者間の利益の衡平を図るものであることや,紛争の防止という賃借権の譲渡の許可の制度の目的からすると,
裁判所は,旧賃借人が交付していた
敷金の額,第三者の経済的信用,敷金に関する地域的な相場等の一切の事情を考慮した上で,法20条1項後段の
付随的裁判の1つとして,当該事案に応じた相当な額の
敷金を差し入れるべき旨を定め,第三者に対してその
交付を命ずることができるものと解するのが相当である。