民法565条にいういわゆる
数量指示売買において数量が超過する場合,買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら,同条は数量指示売買において数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから,
数量指示売買において数量が
超過する場合に,同条の類推適用を根拠として売主が代金の
増額を請求することはできないと解するのが相当である。
原審の上記判断(2)は,当事者間の合意の存否を問うことなく,同条の規定から直ちに売主の代金増額請求権を肯定するものであって,同条の解釈を誤ったものというべきであり,この判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。