2 原審は,次のように判断して,被上告人らには名誉毀損による不法行為が成立しないとし,上告人の請求を棄却した。
被上告補助参加人は,多数の報道機関が加盟する我が国の代表的な通信社であり,人的物的に取材体制も整備され,その配信記事の信頼性は高く評価され,その内容の正確性については被上告補助参加人が専ら責任を負い,記事の配信を受ける報道機関は裏付け取材を要しないものとする前提の下に報道体制が組み立てられている。このような報道体制には相当の合理性が認められるから,一般的にいって,被上告補助参加人からの配信記事について,被上告人らが真実であると信頼することについては,相当の理由がある。そして,被上告補助参加人は,ロス疑惑について精力的な取材活動を行い,多くの記事を配信し,本件配信記事が出る前にも上告人と大麻との関係については,数多くの報道がされており,警察も関心を持って捜査に当たっていて,本件配信記事の内容を真実と信ずることを妨げるような特段の状況があったとは認められないから,被上告人らにおいて本件配信記事が真実であると信頼したことは合理的である。
したがって,被上告人らが発行する各新聞紙に掲載された本件配信記事に基づく本件各記事については,被上告人らにおいてそこに摘示された事実が真実であると信ずるについて相当の理由がある。
3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
民事上の不法行為たる名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図るものである場合には,摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があれば,同行為には違法性がなく,また,真実であることの証明がなくても,行為者がそれを真実と信ずるについて相当の理由があるときは,同行為には故意又は過失がなく,不法行為は成立しないとするのが当裁判所の判例とするところである。
ところが,本件各記事は,被上告補助参加人が配信した記事を,被上告人らにおいて裏付け取材をすることなく,そのまま紙面に掲載したものである。そうすると,このような事情のみで,他に特段の事情もないのに,直ちに被上告人らに上記相当の理由があるといい得るかについて検討すべきところ,今日までの我が国の現状に照らすと,少なくとも,本件配信記事のように,社会の関心と興味をひく私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とする分野における報道については,通信社からの配信記事を含めて,報道が加熱する余り,取材に慎重さを欠いた真実でない内容の報道がまま見られるのであって,取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社からの配信記事であっても,我が国においては当該配信記事に摘示された事実の真実性について高い信頼性が確立しているということはできないのである。
したがって,現時点においては,新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙に掲載した記事が上記のような報道分野のものであり,これが他人の名誉を毀損する内容を有するものである場合には,当該掲載記事が上記のような通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもってしては,記事を掲載した新聞社が当該配信記事に摘示された事実に確実な資料,根拠があるものと受け止め,同事実を真実と信じたことに無理からぬものがあるとまではいえないのであって,当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められないというべきである。
仮に,その他の報道分野の記事については,いわゆる配信サービスの抗弁,すなわち,報道機関が定評ある通信社から配信された記事を実質的な変更を加えずに掲載した場合に,その掲載記事が他人の名誉を毀損するものであったとしても,配信記事の文面上一見してその内容が真実でないと分かる場合や掲載紙自身が誤報であることを知っている等の事情がある場合を除き,当該他人に対する損害賠償義務を負わないとする法理を採用し得る余地があるとしても,私人の犯罪行為等に関する報道分野における記事については,そのような法理を認め得るための,配信記事の信頼性に関する定評という一つの重要な前提が欠けているといわなければならない。
なお,通信社から配信を受けた記事が私人の犯罪行為等に関する報道分野におけるものである場合にも,その事情のいかんによっては,その配信記事に基づく記事を掲載した新聞社が名誉毀損による損害賠償義務を免れ得る余地があるとしても,被上告補助参加人において本件配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由がなく,かつ,被上告人らの不法行為の否定につながる他の特段の事情も存しない本件においては,被上告人らが本件配信記事に基づいて本件各記事を掲載し上告人の名誉を毀損したことについて,損害賠償義務を免れることはできない。