(最判平14.10.10) 譲渡債権の発生始期のみの記録と債権譲渡登記の対抗力

 債権譲渡登記に譲渡に係る債権の発生年月日の始期は記録されているがその終期が記録されていない場合には,その債権譲渡登記に係る債権譲渡が数日にわたって発生した債権を目的とするものであったとしても,他にその債権譲渡登記中に始期当日以外の日に発生した債権も譲渡の目的である旨の記録がない限り,債権の譲受人は,その債権譲渡登記をもって,始期当日以外の日に発生した債権の譲受けを債務者以外の第三者に対抗することができないものと解するのが相当である。
 けだし,上記のような債権譲渡登記によっては,第三者は始期当日以外の日に発生した債権が譲渡されたことを認識することができず,その公示があるものとみることはできないからである。前記告示3(5)の項番24(債権発生年月日の始期)の条件欄には「必須」,項番25(同終期)の同欄には「任意」と記載されているところ,これらに付記された「(注4)」及び「(注5)」の記載を併せ考えれば,債権の発生日が一つの日であるときは項番24の始期の記録のみで足りるが,債権の発生日が数日に及ぶときは始期の外に項番25の終期を記録するなどしてその旨を明らかにすることを要するものと解すべきであり,後者の場合にも始期の記録のみで足りるという趣旨に解するのは相当でない。