共同抵当とは債権者が同一の債権の担保として数個の不動産の上に抵当権を有する場合をいい(民法392条1項),各不動産上の抵当権はそれぞれ債権の全額を担保するものであるから,共同抵当権者は一部の不動産上の同順位抵当権者に対しても,その被担保債権全額を主張することができる。もっとも,債権者が任意の不動産の価額から被担保債権の全部又は一部の回収を図ることを許し,何らの調整を施さないときは,共同抵当の関係にある各抵当不動産上の後順位債権者等に不公平な結果をもたらすことになる。そこで,民法392条1項は,共同抵当の目的である複数の不動産の代価を同時に配当する場合には,共同抵当権者が優先弁済請求権を主張することのできる各不動産の価額(当該共同抵当権者が把握した担保価値)に準じて被担保債権の負担を分けることとしたものであり,この負担を分ける前提となる不動産の価額中には他の債権者が共同抵当権者に対し優先弁済請求権を主張することのできる不動産の価額(他の債権者が把握した担保価値)を含むものではない。
そうすると,共同抵当の目的となった数個の不動産の代価を同時に配当すべき場合に,1個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の他の抵当権が存するときは,まず,当該1個の不動産の不動産価額を同順位の各抵当権の被担保債権額の割合に従って案分し,各抵当権により優先弁済請求権を主張することのできる不動産の価額(各抵当権者が把握した担保価値)を算定し,次に,民法392条1項に従い 共同抵当権者への案分額及びその余の不動産の価額に準じて共同抵当の被担保債権額の負担を分けるべきものである。これと異なる原審の計算方法は,……採用することができない。