1 現金自動入出機による預金の払戻しについても,民法478条が適用される。
2 無権限者が預金通帳又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるというためには,銀行において,上記方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め,現金自動入出機を利用した預金の払戻しシステムの設置管理の全体について,可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要する。
3 預金通帳を使用し暗証番号を入力すれば現金自動入出機から預金の払戻しを受けられるシステムになっているのに,銀行がそのことを預金規定等に規定して預金者に明示することを怠っていたなど判示の事実関係の下では,銀行は,真正な預金通帳が使用され,入力された暗証番号が届出暗証番号と一致することが機械的に確認された場合であっても,無権限者が現金自動入出機から預金の払戻しを受けたことについて過失がある。
(1) 無権限者のした機械払の方法による預金の払戻しについても,民法478条の適用があるものと解すべきであり,これが非対面のものであることをもって同条の適用を否定すべきではない。
債権の準占有者に対する弁済が民法478条により有効とされるのは弁済者が善意かつ無過失の場合に限られるところ,債権の準占有者に対する機械払の方法による預金の払戻しにつき銀行が無過失であるというためには,払戻しの際に機械が正しく作動したことだけでなく,銀行において,預金者による暗証番号等の管理に遺漏がないようにさせるため当該機械払の方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め,機械払システムの設置管理の全体について,可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要するというべきである。その理由は,次のとおりである。
機械払の方法による払戻しは,窓口における払戻しの場合と異なり,銀行の係員が預金の払戻請求をする者の挙措,応答等を観察してその者の権限の有無を判断したり,必要に応じて確認措置を加えたりするということがなく,専ら使用された通帳等が真正なものであり,入力された暗証番号が届出暗証番号と一致するものであることを機械的に確認することをもって払戻請求をする者が正当な権限を有するものと判定するものであって,真正な通帳等が使用され,正しい暗証番号が入力されさえすれば,当該行為をする者が誰であるのかは全く問われないものである。このように機械払においては弁済受領者の権限の判定が銀行側の組み立てたシステムにより機械的,形式的にされるものであることに照らすと,無権限者に払戻しがされたことについて銀行が無過失であるというためには,払戻しの時点において通帳等と暗証番号の確認が機械的に正しく行われたというだけでなく,機械払システムの利用者の過誤を減らし,預金者に暗証番号等の重要性を認識させることを含め,同システムが全体として,可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう組み立てられ,運営されるものであることを要するというべきである。
(2) 前記事実関係によれば,被上告人は,通帳機械払のシステムを採用していたにもかかわらず,その旨をカード規定等に規定せず,預金者に対する明示を怠り(なお,記録によれば,被上告人においては,現金自動入出機の設置場所に「ATMご利用のお客様へ」と題する書面を掲示し,「当行の通帳・カードをご利用のお客様」の払戻手数料を表示していたことがうかがわれるが,これでは預金者に対する明示として十分とはいえない),上告人は,通帳機械払の方法により預金の払戻しを受けられることを知らなかったというのである。無権限者による払戻しを排除するためには,預金者に対し暗証番号,通帳等が機械払に用いられるものであることを認識させ,その管理を十分に行わせる必要があることにかんがみると,通帳機械払のシステムを採用する銀行がシステムの設置管理について注意義務を尽くしたというためには,通帳機械払の方法により払戻しが受けられる旨を預金規定等に規定して預金者に明示することを要するというべきであるから,被上告人は,通帳機械払のシステムについて無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたということはできず,本件払戻しについて過失があったというべきである。もっとも,前記事実関係によれば,上告人は,本件暗証番号を本件車両の自動車登録番号の4桁の数字と同じ数字とし,かつ,本件通帳をダッシュボードに入れたまま本件車両を自宅近くの駐車場に駐車していたために,何者かにより本件通帳を本件車両ごと盗まれ,本件暗証番号を推知されて本件払戻しがされたものと認められるから,本件払戻しがされたことについては上告人にも帰責事由が存するというべきであるが,この程度の帰責事由をもって被上告人に過失があるとの前記判断を覆すには足りない。
したがって,本件払戻しについて,民法478条により弁済の効力を認めることはできない。