建築士は,その業務を行うに当たり,新築等の建築物を購入しようとする者に対する関係において,建築士法及び〔建築基準〕法の……各規定による規制の潜脱を容易にする行為等,その規制の実効性を失わせるような行為をしてはならない
法的義務があるものというべきであり,建築士が故意又は過失によりこれに違反する行為をした場合には,その行為により損害を被った建築物の
購入者に対し,
不法行為に基づく賠償責任を負うものと解するのが相当である」。
本件においては,Yの代表者で一級建築士のAは,「建築確認申請書にAが……工事監理を行う旨の実体に沿わない記載をしたのであるから,……自己が工事監理を行わないことが明確になった段階で,建築基準関係規定に違反した建築工事が行われないようにするため,本件建物の建築工事が着手されるまでに,Bに工事監理者の変更の届出をさせる等の適切な措置を執るべき法的義務がある……。
ところが,Aは,……何らの適切な措置も執らずに放置し,これにより,Bが上記各規定による規制を潜脱することを容易にし,規制の実効性を失わせたものであるから,Aの上記各行為は,上記法的義務に過失により違反した
違法行為と解するのが相当である。そして,Bから重大な瑕疵のある本件建物を
購入したXらは,Aの上記違法行為により損害を被ったことが明らかである。したがって,Yは,Xらに対し,上記損害につき,
不法行為に基づく賠償責任を負うというべきである。