(最判平16.4.23) マンション管理等の消滅時効期間

 マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が,管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するものであり,その具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに支払われるものであるときは,当該債権は民法169条所定の債権に当たる。

3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 本件の管理費等の債権は,前記のとおり,管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するものであり,その具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の管理費等の債権は,基本権たる定期金債権から派生する支分権として,民法169条所定の債権に当たるものというべきである。その具体的な額が共用部分等の管理に要する費用の増減に伴い,総会の決議により増減することがあるとしても,そのことは,上記の結論を左右するものではない。
 そうすると,本件管理費等のうち平成4年1月分から平成7年12月分までのもの(合計104万0200円)については,消滅時効が完成していることになるから,被上告人の請求は,上記時効完成分を除いた69万9720円及びこれに対する支払督促の送達の日の翌日である平成12年12月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきである。
 これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決を主文第1項のとおり変更するのが相当である。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官福田博の補足意見がある。

 裁判官福田博の補足意見は,次のとおりである。
 論旨は,管理費及び特別修繕費の双方について実体的に一体のものとして民法169条に基づく短期消滅時効を主張しており,現行法の解釈としては,法廷意見が述べるとおり,これを首肯せざるを得ない。
 しかし,マンション等の区分所有建物においては,経常的な経費を賄うために徴収される通常の管理費とは別に,共用部分の経年劣化等に対処するための修繕費用は必ず必要となるものであって,これを区分所有者全員で負担しなければならないことはいうまでもない。そのために要する費用は往々にして多額に上ることから,これを修繕を行う際に一度に徴収することは実際的とはいい難い。そこで,管理組合が長期的な収支見通しの下で計画的な積立てを行ってこれに備えるのが修繕積立金と呼ばれるものであり,将来への備えとして,このような対応が必要となることは当然のことというべきである。このような修繕積立金は,区分所有建物の資産価値を維持保全するためのものであり,究極的には個々の区分所有者の利益に還元されるのであり,また,区分所有関係を維持していくために必要不可欠の負担ということもできる。修繕積立金のこのような性質にかんがみると,短期消滅時効の適用により,不誠実な一部の滞納者がその納付義務を容易に免れる結果とならないようにするための適切な方策が,立法措置を含め十分に検討されるべきものと考える。