(最判平16.8.30) 企業間の協同事業化に関する合意の効力

 第三者との間で会社の営業の移転等に関する協議を行うことなどの差止めを求める仮処分命令の申立てについて保全の必要性を欠くとされた事例
 甲社と乙社らとの間で乙社らグループから甲社グループに対する乙社の営業の移転等から成る事業再編等に関して交わされた基本合意書中に,第三者との間で基本合意の目的と抵触し得る取引等に係る協議を行わないことなどを相互に約する旨の条項があり,甲社が,乙社らにおいてこの条項に違反したことなどを理由として,乙社らが第三者との間で上記営業の移転等に関する協議を行うことなどの差止めを求める仮処分命令の申立てをした場合において,乙社らが上記条項に違反することにより甲社が被る損害は,上記基本合意に基づく最終的な合意が成立するとの期待が侵害されることによるものにとどまり,事後の損害賠償によっては償えないほどのものとまではいえないこと,甲社と乙社らとの間で上記最終的な合意が成立する可能性は相当低いこと,上記申立てが認められた場合に乙社らが被る損害は相当大きなものと解されることなど判示の事情の下では,上記申立ては,保全の必要性を欠く。

2 本件抗告の理由は,原決定が,現時点において,抗告人と相手方らとの間の信頼関係が破壊されており,最終的な合意の締結に向けた協議を誠実に継続することを期待することが不可能となったとして,被保全権利である本件条項に基づく差止請求権が消滅したと判断したことを論難するものである。

 そこで,まず,本件条項に基づく債務,すなわち,本件条項に基づき抗告人及び相手方らが負担する不作為義務が消滅したか否かについてみるに,前記の事実関係によれば,本件条項は,両者が,今後,本件協働事業化に関する最終的な合意の成立に向けての交渉を行うに当たり,本件基本合意書の目的と抵触し得る取引等に係る情報の提供や協議を第三者との間で行わないことを相互に約したものであって,上記の交渉と密接不可分なものであり,上記の交渉を第三者の介入を受けないで円滑,かつ,能率的に行い,最終的な合意を成立させるための,いわば手段として定められたものであることが明らかである。したがって,今後,抗告人と相手方らが交渉を重ねても,社会通念上,上記の最終的な合意が成立する可能性が存しないと判断されるに至った場合には,本件条項に基づく債務も消滅するものと解される。
 本件においては,前記のとおり,相手方らが,本件基本合意を白紙撤回し,同年7月14日,抗告人に対し,本件基本合意の解約を通告するとともに,Aに対し,相手方Y2の本件対象営業等の移転を含む経営統合の申入れを行い,この事実を公表したこと,抗告人が,これに対し,本件仮処分命令の申立てを行い,本件仮処分決定及び異議審の決定を得たが,相手方らは,原審においてこれらの決定が取り消されるや,直ちにAらとの間で,相手方らグループとAグループとの経営統合に関する基本合意を締結するなど,上記経営統合に係る最終的な合意の成立に向けた交渉が次第に結実しつつある状況にあること等に照らすと,現段階では,抗告人と相手方らとの間で,本件基本合意に基づく本件協働事業化に関する最終的な合意が成立する可能性は相当低いといわざるを得ない。しかし,本件の経緯全般に照らせば,いまだ流動的な要素が全くなくなってしまったとはいえず,社会通念上,上記の可能性が存しないとまではいえないものというべきである。そうすると,本件条項に基づく債務は,いまだ消滅していないものと解すべきである。
 ところで,本件仮処分命令の申立ては,仮の地位を定める仮処分命令を求めるものであるが,その発令には,「争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」との要件が定められており(民事保全法23条2項),この要件を欠くときには,本件仮処分命令の申立ては理由がないことになる。そして,本件仮処分命令の申立てがこの要件を具備するか否かの点は,本件における重要な争点であり,本件仮処分命令の申立て時以降,当事者双方が,十分に主張,疎明を尽くしているところである。

 そこで,この点について検討するに,前記の事実関係によれば,本件基本合意書には,抗告人及び相手方らが,本件協働事業化に関する最終的な合意をすべき義務を負う旨を定めた規定はなく,最終的な合意が成立するか否かは,今後の交渉次第であって,本件基本合意書は,その成立を保証するものではなく,抗告人は,その成立についての期待を有するにすぎないものであることが明らかである。そうであるとすると,相手方らが本件条項に違反することにより抗告人が被る損害については,最終的な合意の成立により抗告人が得られるはずの利益相当の損害とみるのは相当ではなく,抗告人が第三者の介入を排除して有利な立場で相手方らと交渉を進めることにより,抗告人と相手方らとの間で本件協働事業化に関する最終的な合意が成立するとの期待が侵害されることによる損害とみるべきである。抗告人が被る損害の性質,内容が上記のようなものであり,事後の損害賠償によっては償えないほどのものとまではいえないこと,前記のとおり,抗告人と相手方らとの間で,本件基本合意に基づく本件協働事業化に関する最終的な合意が成立する可能性は相当低いこと,しかるに,本件仮処分命令の申立ては,平成18年3月末日までの長期間にわたり,相手方らが抗告人以外の第三者との間で前記情報提供又は協議を行うことの差止めを求めるものであり,これが認められた場合に相手方らの被る損害は,相手方らの現在置かれている状況からみて,相当大きなものと解されること等を総合的に考慮すると,本件仮処分命令により,暫定的に,相手方らが抗告人以外の第三者との間で前記情報提供又は協議を行うことを差し止めなければ,抗告人に著しい損害や急迫の危険が生ずるものとはいえず,本件仮処分命令の申立ては,上記要件を欠くものというべきである。