(最判平17.7.22)遺言の解釈
遺言書作成当時の事情,遺言者の置かれていた状況等を考慮することなく遺言書の記載のみに依拠して遺言書の条項の解釈をした原審の判断に違法があるとされた事例
遺言を解釈するに当たっては,遺言書の文言を
形式的に判断するだけでなく,遺言者の
真意を探究すべきであり,遺言書が複数の条項から成る場合に,そのうちの特定の条項を解釈するに当たっても,単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出し,その文言を
形式的に解釈するだけでは十分でなく,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して,遺言者の
真意を探究し,当該条項の趣旨を確定すべきである(最判昭58.3.18参照)。
原審は,本件遺言書の記載のみに依拠して,本件遺言書4項の趣旨を上記のとおり解釈しているが,記録によれば,Aは,Bとの間に子がなかったため,C夫婦の間に出生した上告人をA夫婦の実子として養育する意図で,上告人につきA夫婦の嫡出子として出生の届出をしたこと,上告人は,昭和18年1月20日に出生してから学齢期に達するまで,九州在住のC夫婦の下で養育され,その後,神戸市在住のA夫婦に引き取られたが,上告人が上記の間C夫婦の下で養育されたのは,戦中戦後の食糧難の時期であったためであり,上告人は,A夫婦に引き取られた後Aが死亡するまでの約39年間,A夫婦とは実の親子と同様の生活をしていたことがうかがわれる。そして,Aが死亡するまで,本件遺言書が作成されたころも含め,Aと上告人との間の上記生活状態に変化が生じたことはうかがわれない。以上の諸点に加えて,本件遺言書が作成された当時,上告人は,戸籍上,Aの唯一の相続人であったことにかんがみると,法律の専門家でなかったAとしては,同人の相続人は上告人のみであるとの認識で,Aの遺産のうち本件遺言書1項から3項までに記載のもの以外はすべて上告人に取得させるとの意図の下に本件遺言書を作成したものであり,同4項の「法的に定められたる相續人」は上告人を指し,「相續を与へる」は客観的には遺贈の趣旨と解する余地が十分にあるというべきである。原審としては,本件遺言書の記載だけでなく,上記の点等をも考慮して,同項の趣旨を明らかにすべきであったといわなければならない。