(最判平17.10.11) 遺産分割前に死亡した相続人が有していた第1次被相続人の遺産

 相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる(遺産説)。
3 原審は,次のとおり判示して,に係る遺産の分割申立ては不適法であるとしてこれを却下し,上記2(2)記載のAの遺産について,Aとの関係における特別受益のみを持ち戻して抗告人及び相手方らの各具体的相続分を算定して,これを分割した。
(1) には,その相続開始時において,遺産分割の対象となる固有の財産はなく,Aの遺産に対するBの相続分は,Aの遺産を取得することができるという抽象的な法的地位であって,遺産分割の対象となり得る具体的な財産権ではない。そうすると,審判によって分割すべきBの遺産は存在しないから,Bに係る遺産の分割申立ては不適法である。
(2) 上記Bの相続分は,上記(1)に記載した内容のものであるから,遺産分割手続を要せずして,Bの相続人である抗告人及び相手方らに民法900条所定の割合に応じて当然に承継される。そして,遺産分割手続によらない承継には民法903条は適用されず,また,Bにはその相続開始時に遺産分割の対象となる固有の財産もないから,相手方Y2について主張されているBからの特別受益を考慮する場面はない。したがって,Aの遺産については,Aとの関係における抗告人及び相手方Y2の各特別受益を持ち戻して算定される抗告人及び相手方らの各具体的相続分に基づいて分割することとなる。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 遺産は,相続人が数人ある場合において,それが当然に分割されるものでないときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属し,この共有の性質は,基本的には民法249条以下に規定する共有と性質を異にするものではない。そうすると,共同相続人が取得する遺産の共有持分権は,実体上の権利であって遺産分割の対象となるというべきである。
 本件における夫A及び妻Bの各相続の経緯は,夫Aが死亡してその相続が開始し,次いで,Aの遺産の分割が未了の間にAの相続人でもある妻Bが死亡してその相続が開始したというものである。そうすると,Bは,Aの相続の開始と同時に,Aの遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており,これはBの遺産を構成するものであるから,これをBの共同相続人である抗告人(子)及び相手方(子)らに分属させるには,遺産分割手続を経る必要があり,共同相続人の中にBから特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは,その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。