抵当権者に対抗することができない農地の賃貸借でも,競売手続上農地の賃借人の地位が重視され,所轄農業委員会等により当該賃借人(小作人)以外の者に競買適格証明書を交付しない取扱いがされているため競買申出人はその賃借人に限定され,その結果,抵当権の損害が及ぶときに限り,抵当権者は,同条但書を準用してかかる賃貸借の解除を請求することができる。
二 上告人CとBとの間で締結された本件賃貸借は,被上告人のした競売申立て前に成立してはいるものの,農地法3条の許可があったのが本件抵当権設定登記後であるのみでなく,その賃貸期間が10年であるというのであるから,本件抵当権の抵当権者たる被上告人に対抗することができないものであるといわなければならない。
農地法(改正前)3条2項1号は,小作地又は小作採草放牧地(以下「小作地等」という)につきその小作農及びその世帯員並びにその土地について耕作又は養畜の事業を行つている農業生産法人(以下「小作農等」という)がその小作農等以外の者に対し所有権を移転することにつき同意した場合並びに強制執行,競売法による競売又は国税徴収法による滞納処分に係る差押え又は仮差押えの執行(以下「差押え等」という)のあった後に使用及び収益を目的とする権利が設定された場合を除き,小作地等について所有権を取得することができる資格者を当該小作農等に限定しているので,本件のような抵当権設定登記後右差押え等のされる前に設定された賃貸借の存在する農地も同号の小作地に該当するものと解さざるをえず,したがって,前記の所轄農業委員会が本件農地につき賃借人(小作人)たる上告人C以外の者に競買適格証明書を交付しない取扱いをしたことには理由がある。
ところで,抵当権設定登記後差押え等のされる前に設定された農地の賃貸借のうち短期賃貸借として抵当権者に対抗することができるものであつても,右抵当権者に損害を及ぼすときはその請求により裁判所は右賃貸借の解除を命ずることができるものであるところ(民法395条但書),農地法がかかる短期賃貸借の解除請求を禁じているものでないことは,右のとおり,他方で,抵当権の実行の場合を含め差押え等の後に設定された賃借権等との調整に関する規定を設けながら,右解除請求を禁ずる旨の規定を設けていないところからも明らかであると解することができる。
思うに,本来,抵当権者に対抗することができない賃貸借は,競売手続はおいては競落人に対抗することができないものとしてこれを無視して右競売手続を進行すればよいのであつて,抵当権者に対抗することができる短期賃貸借であってそれが抵当権者に損害を及ぼすときにのみ前記のとおり抵当権者は民法395条但書により裁判所に対し右賃貸借の解除を請求することができるのであるが,抵当権者に対抗することができない農地の賃貸借であつても,本件のように競売手続上農地の賃借人の地位が重視され,所轄農業委員会等により当該賃借人(小作人)以外の者に競買適格証明書を交付しない取扱いがされているため競買申出人が右貸借人(小作人)に限定され,この点において実質的にはあたかも右賃貸借が抵当権者に対抗することができるのと同様の状態をもたらし,その結果,抵当権者に損害が及ぶときに限り,抵当権者は,同条但書を準用してかかる賃貸借の解除を請求することができるものと解するのが相当である。けだし,民法上抵当権者に対抗することができない賃貸借が対抗することができる賃貸借と同様に抵当権者に損害を及ぼすにもかかわらず,対抗することができない右賃貸借
の解除を請求することができないとすると,抵当権者に対抗することができる短期賃貸借であつても右抵当権者に損害を及ぼすときにはその解除を請求することができることと対比して甚だしく不公平かつ不合理なものといわなければならないからである。農地法も前記のとおり抵当権者に対抗することができる農地の短期賃貸借であつても抵当権者に損害を及ぼす賃貸借の解除請求を禁じているものではないと解されるから,抵当権者に対抗することができないがこれに損害を及ぼす前記のような農地の賃貸借を短期賃貸借の解除の規定(民法395条但書)を準用して解除することができると解しても農地法の趣旨に反するものということはできない。