すなわち,無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては,当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく,本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。
けだし,無権代理人が本人を相続した場合においては,本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく,右のような法律上の地位ないし効果を生ずるものと解すべきであり,このことは,信義則の見地からみても是認すべきものであるところ,無権代理人を相続した者は,無権代理人の法律上の地位を包括的に承継するのであるから,一旦無権代理人を相続した者が,その後本人を相続した場合においても,この理は同様と解すべきであつて,自らが無権代理行為をしていないからといつて,これを別異に解すべき根拠はなく,更に,無権代理人を相続した者が本人と本人以外の者であつた場合においても,本人以外の相続人は,共同相続であるとはいえ,無権代理人の地位を包括的に承継していることに変わりはないから,その後の本人の死亡によって,結局無権代理人の地位を全面的に承継する結果になつた以上は,たとえ,同時に本人の地位を承継したものであるとしても,もはや,本人の資格において追認を拒絶する余地はなく,前記の場合と同じく,本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当であるからである。