(最判昭63.6.16) 荷下ろし作業中の心身事故と自賠法3条の「運行によって」(重判7)

 自賠法3条の「運行」に関し,荷下ろし作業の際の心身事故につき,具体的事情に応じて運行によって生じたものとはいえない。

 法3条の損害賠償責任は,自動車の「運行によって」,すなわち,自動車を「当該装置の用い方に従い用いることによって」(法2条2項)他人の生命又は身体を害したときに生じるものであるところ,原審の確定した前記の事実関係によれば,本件事故は,被上告人Bが,被害車を運転中,道路上にフオーク部分を進入させた状態で進路前方左側の空地に停止中の本件フオークリフトのフオーク部分に被害車を衝突させて発生したのであるから,本件車両がフオークリフトによる荷降ろし作業のための枕木を荷台に装着した木材運搬用の貨物自動車であり,上告人が,荷降ろし作業終了後直ちに出発する予定で,一般車両の通行する道路に本件車両を駐車させ,本件フオークリフトの運転者Cと共同して荷降ろし作業を開始したものであり,本件事故発生当時,本件フオークリフトが3回目の荷降ろしのため本件車両に向かう途中であったなど前記の事情があっても,本件事故は,本件車両を当該装置の用い方に従い用いることによって発生した ものとはいえないと解するのが相当である。