(最判昭63.7.1) 不存在の根抵当権の実行と不当利得(重判5)

 債権者が第三者所有の不動産のうえに設定を受けた根抵当権が不存在であるにもかかわらず,その根抵当権の実行による競売の結果,買受人の代金納付により右第三者が不動産の所有権喪失したときは,その第三者は,売却代金から弁済金の交付を受けた債権者に対し民法703条の規定に基づく不当利得返還請求権を有するものと解するのが相当である。
 けだし,右債権者は,競売の基礎である根抵当権が存在せず,根抵当権の実行による売却代金からの弁済金の交付を受けうる実体上の権利がないにもかかわらず,その交付を受けたことになり,すなわち,その者は,法律上の原因なくして第三者に属する財産から利益を受け,そのために第三者に損失を及ぼしたものというべきだからである。