(最判昭63.7.1) 不存在の根抵当権の実行と不当利得(重判5)
債権者が第三者所有の不動産のうえに設定を受けた
根抵当権
が不存在であるにもかかわらず,その根抵当権の
実行
による競売の結果,買受人の代金納付により右第三者が不動産の
所有権
を
喪失
したときは,その第三者は,売却代金から弁済金の交付を受けた債権者に対し民法703条の規定に基づく
不当利得
返還請求権を有するものと解するのが相当である。
けだし,右債権者は,競売の基礎である
根抵当権
が存在せず,根抵当権の実行による売却代金からの弁済金の交付を受けうる
実体上の権利
がないにもかかわらず,その交付を受けたことになり,すなわち,その者は,
法律上の原因
なくして第三者に属する財産から
利益
を受け,そのために第三者に
損失
を及ぼしたものというべきだからである。