Aが,Bの代理人としてCとの間で,B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。

 Bは,Aに対してCとの間の売買契約を委任したが,Aが,DをCと勘違いした要素の錯誤によっでDとの間で,契約した場合,Aに重過失がなければ,この契約ば無効である。

 Bが,AにB所有土地を担保として,借金をすることしか頼んでいない場合,CがAに土地売却の代理権があると信じ,それに正当の事由があっても,BC間に売買契約は成立しない。

 Bは未成年者であっても,Aが成年に達した者であれば,Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく,Aに売買の代理権を与えて,Cとの間で土地の売買契約を締結することができ,この契約を取り消すことはできない。

 AがBに無断でCと売買契約をしたが,Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも,BがAの行為を追認すれば,DはCに所有権取得を対抗できなくなる。

 正 解   
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