憲法(平成25年)

(2501) 【外国人の人権】

(2501A) 《政治活動の自由》
 【外国人】の政治活動の自由は,我が国の政治的意思決定に影響を及ぼす活動であれば,憲法上保障[されない](最判昭53.10.4)。

(2501B) 《選挙権》
 我が国に在留する【外国人】には,居住する地方公共団体の長及びその議会の議員に対する選挙権が憲法上保障されていない(最判平7.2.28)。

(2501C) 《社会保障》
 社会保障の施策において【外国人】をどのように処遇するかについては,憲法上立法府の裁量に委ねられている(最判1.3.2)。

(2502) 【私人間効力】

(2502A) 《直接適用説》
 [直接適用説:×間接効力説]は,私人による人権侵害の危険性が増大していることに対応しようとするものであるが,国家権力がなお人権にとっての最大の脅威であることを無視している。

(2502B) 《間接効力説》
 間接効力説は,私法の一般条項に人権価値を充填しようとするものであるから,充填の程度により結論が大きく異なり得る。

(2502C) 《直接効力説》
 直接効力説は,私人間に憲法規範を直接適用するものであるが,国家が私人の自由な活動領域に過度に介入する糸口を与えかねない。

(2503) 【明文で規定されていない権利】

(2503A) 《指紋押なつ》
 国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであり,指紋は個人の私生活や内心に関する情報ではないが,何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を[有する](最判平7.12.15)。

(2503B) 《写真撮影》
 何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから,犯罪捜査の必要上,本人の同意や令状がなくとも,警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一定の要件の下で許されるものの,その際に第三者が写らないようにしなければならない[訳ではない](最判昭44.12.24)。

(2503C) 《住基ネット》
 住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,当該住民がこれに同意していなくとも,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない(最判平20.3.6)。

(2504) 【法の下の平等】

(2504A) 《積極的差別是正措置》
 憲法14条1項は,実質的平等も要請しているが,公務員における女性の比率が低い場合,国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる[訳ではない]。

(2504B) 《世襲の身分》
 憲法14条2項は,明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから,特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。

(2504C) 《栄典の授与》
 憲法14条3項は,栄典の授与に伴う特権を禁止しているが,社会の様々な領域で功労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは[合憲である]。

(2505) 【思想・良心の自由】

(2505A) 《広義説》
 思想・良心の意味は,人の内心における物の見方ないし考え方であり,事物に対する是非弁別を含む内心一般と捉えるべきであるとする見解に対し、思想・良心の自由が保障される範囲を広範に捉えることは,その高い価値を低下させ,むしろ,その自由の保障を弱めるものであると批判されている(憲法19条)。

(2505B) 《限定説》
 思想・良心の意味は,人生観,世界観,思想体系,政治的意見などのように人格形成に関連のある内心の活動と捉えるべきであるとする限定説があるが、憲法19条は,「思想」と「良心」を併記し,同等にその自由を保障しているのであるから,「思想」と「良心」の概念を区別する必要はないというのは、「思想」と「良心」を区別すべきか否かという別次元の論点における批判である。

(2505C) 《良心の自由》
 思想・良心の自由のうち,良心の自由については,信教の自由,とりわけ信仰選択の自由ないし信仰の自由と同じ意味に捉えるべきであるとする見解に対し、欧米諸国では良心の自由と信教の自由が不可分とされてきた歴史もあるが,日本国憲法は20条で信教の自由を保障しており,あえて良心の自由を限定的に解する必要はないと批判されている。

(2506) 【表現の自由】

(2506A) 《名誉毀損》
 公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも,その論評が専ら公益目的でなされ,かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明があれば,論評としての域を逸脱していない限り,名誉毀損の不法行為は成立しない(最判平1.12.21)。

(2506B) 《反論権》
 新聞記事において批判を加えられた者が,名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず,無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利については,公的事項に関する批判的記事の掲載を躊躇させるおそれがあるので,具体的な法律がない場合には,これを認めることはできない(最判昭62.4.24)。

(2506C) 《税関検閲》
 憲法の禁ずる検閲とは,[行政権:×公権力]が主体となって,表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上で不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものをいう(最判昭59.12.12)。

(2507) 【学問の自由】

(2507A) 《制約》
 学問研究は,真理の探究を目的とするが,それが大学で行われるものであっても,研究テーマや,研究を遂行する手段・方法について,[制約される場合がある](憲法23条)。

(2507B) 《助成金の額》
 国や地方公共団体が研究助成を行う場合に,応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評価に基づいて助成金の額に差異を設けることは,憲法23条に違反しない。

(2507C) 《人事》
 大学の自治の保障は,大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には及ぶが,大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権にも[及ぶ]。

(2508) 【居住・移転の自由】

(2508A) 《職業選択の自由》
 【居住・移転の自由】は,歴史的には,職業選択の自由の当然の前提として自由に住所を定め,他の場所に移動することを認めたところに由来するものである(憲法22条1項)。

(2508B) 《人身の自由》
 【居住・移転の自由】は,非人道的な自由の拘束状態からの解放を企図する人身の自由の要素を併せ持つもので[ある]。

(2508C) 《精神的自由》
 【居住・移転の自由】の保障は,広く知的な接触の機会を得るためにも不可欠であるので,精神的自由の要素も併せ持っている。

(2509) 【財産権の保障】

(2509A) 《知的財産権》
 憲法は,私有財産制と具体的な財産上の権利をともに保障しており,後者には所有権などの物権のほか債権や知的財産権などが含まれる(憲法29条1項)。

(2509B) 《法律による規制》
 財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないので,財産権の制約は法律によらずに,政令によることは[許されない](憲法29条2項)。

(2509C) 《国家賠償》
 財産権が公務員の故意又は過失による違法な行為によって侵害されたとき,被害者は国又は地方公共団体に対し[国家賠償:×損失補償]を請求できる。

(2510) 【教育を受ける権利】

(2510A) 《子供の学習権》
 憲法26条の規定の背後には,特に,自ら学習することのできない子どもは,その学習要求を充足するために,教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという観念が存在する(最判昭51.5.21)。

(2510B) 《教師の裁量》
 教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量には,おのずから制約がある。自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり,全員に一律の成績評価を行ったりすることは,教師の裁量の範囲内とはいえない(最判平2.1.18)。

(2510C) 《無償の範囲》
 憲法は,義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは,授業料〈×と教科書代〉のみであり,〔教科書代〕・文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するものではない(最判昭39.2.26)。

(2511) 【行政手続】

(2511A) 《適用説》
 【適用説】は,憲法31条が要求する適正さが行政手続にも及ぶべきであると説きつつも,その程度は行政作用の性質に応じて異なり得るとする。

(2511B) 《行政処分》
 【準用あるいは類推適用説】は,適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に準ずる行政処分に[限定していない]。

(2511C) 《不適用説》
 【不適用説】は,行政手続の適正さについて,憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが,憲法13条など他の規定から導くことは可能であるとする。

(2512) 【憲法前文】

(2512A) 《法的規範性》
 前文は,日本国憲法という法典名の後に置かれているばかりでなく,その内容が憲法制定の目的や憲法の基本原理を含んでいることから,その法的規範性が是認される。

(2512B) 《改正手続》
 前文は,法律の場合と同じ手続で改正することが[できず],前文に抵触する下位規範は,憲法98条1項からして,理論上排除されることになる[訳ではない]。

(2512C) 《平和的生存権》
 前文第2段は,「平和のうちに生存する権利」を謳っているが,最高裁判所はその裁判規範性を[認めていない]。

(2513) 【主 権】

(2513A) 《対外的な独立性》
 憲法前文第3段で「自国の主権を維持し」という場合の主権は,対外的な独立性に重点を置いた意味で使われている。

(2513B) 《最高の決定権》
 憲法1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権は,国の政治のあり方を最終的に決定する権力又は権威を意味する。

(2513C) 《権力的な契機》
 憲法96条1項の規定する憲法改正手続における国民投票は,国民主権の権力的な契機の表れといえる。

(2514) 【天 皇】

(2514A) 《内閣総理大臣の任命》
 内閣が総辞職した後に,国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合,この新たな内閣総理大臣の任命は,総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる(憲法3条)。

(2514B) 《参政権》
 天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており,例えば表現の自由〈×や選挙権〉は保障されるものの,その職務の特殊性から一定の例外があり,例えば被選挙権は認められない。

(2514C) 《衆議院の解散》
 内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法7条以外に求めざるを得ない。

(2515) 【政 党】

(2515A) 《政党国家》
 政党国家とは,政党が国の政治的意思形成過程に重要な役割を果たすようになった現象をいうが,そのような現象は,【政党】が広く国民と議会を媒介する組織として発達した段階に生じた。

(2515B) 《政党の活動資金》
 政治過程の腐敗・わい曲を防止し,民主政治の健全な発展を図るため,【政党】の活動資金の適切性・透明性が確保されるよう法律で規律しても,憲法に抵触することにはならない。

(2515C) 《設立の許可制》
 【政党】に対する公的助成を行う場合には,法律により,政党の役員・党員等の名簿,活動計画書を提出させた上で政党の設立を許可する制度を設ければ,違憲と[なる]。

(2516) 【国会の運営・活動の原則】

(2516A) 《秘密会》
 両議院の会議は公開が原則であり,本会議については傍聴が認められているほか,その記録は公表され,かつ一般に頒布されなければならない。ただし,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる(憲法57条1項但)。

(2516B) 《両院協議会》
 両議院は,それぞれ独立して活動し,独立して意思決定を行うのが原則である。ただし,両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は,各議院において選挙された委員によって構成される(憲59条3項,60条2項,61条)。

(2516C) 《緊急集会》
 衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり,国会は機能を停止するのが原則であるが,その例外が参議院の緊急集会である。ただし,そこで採られた措置は,次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合,[将来に向かってその:×遡って]効力を失う(憲法54条3項)。

(2517) 【内 閣】

(2517A) 《議院内閣制》
 日本国憲法は,国会による内閣総理大臣の指名,内閣の国会に対する連帯責任のほか,衆議院の内閣不信任決議権や衆議院の解散などを定めていることから,議院内閣制を採用していると解される(憲法67条1項)。

(2517B) 《国務大臣》
 国務大臣については,内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなければならないのとは異なり,国会議員以外の者を任命することもできるが,その過半数は[国会:×衆議院]議員の中から選ばなければならない(憲法68条1項但)。

(2517C) 《総辞職》
 衆議院が内閣不信任を決議した場合でも,内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り,その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得した場合には,内閣は総辞職[をしなければならない:×するか否か自ら決することができる](憲法70条)。

(2518) 【司法権】

(2518A) 《弾劾裁判所》
 裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に,最高裁判所に訴えることができるとする法律を制定することは憲法に[違反する](憲法76条1項)。

(2518B) 《実質的証拠》
 行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定めた法律は,その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があれば憲法に違反する[とは解されない]。

(2518C) 《特別裁判所》
 特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても,その裁判所の裁判の結果に不服がある場合に,最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない(憲法76条2項)。

(2519) 【人権制約立法の合憲性審査】

(2519A) 《厳格な審査》
 判例は,精神的自由に対する制約の合憲性を経済的自由に対する制約の合憲性より厳しく審査すべきであるという【二重の基準論】を採用し,表現活動に対する制約については,表現内容に基づく制約だけでなく,間接的・付随的制約の合憲性については厳格な審査を[及ぼしていない](最判昭49.11.6)。

(2519B) 《民主政の過程》
 【二重の基準論】の一つの根拠として,精神的自由への制約の場合は,民主政の過程自体がゆがめられるから裁判所の積極的な審査が要請されるが,経済的自由への制約の場合は,裁判所は民主的手続の中でなされた立法者の判断の合理性を尊重すべきである,ということが挙げられる。

(2519C) 《目的二分論》
 裁判所は,合憲性審査に当たり人権制約立法の根拠となる立法事実の存否を審査する必要があるが,その際立法事実についての立法者の判断をどの程度尊重すべきかという問題は,いかなる基準で合憲性を判断するかの問題と無関係[ではない](最判昭47.11.22)。

(2520) 【憲法の最高法規性】

(2520A) 《違憲審査制》
 憲法が【最高法規】であることからすれば,立法その他の国家行為が憲法に反するか否かを判断する権限が司法府に与えられていなければならない[訳ではない]。

(2520B) 《形式的最高法規性》
 憲法は授権するのみで授権されることはないため,実定法秩序における法の段階構造を前提にすれば,憲法の【最高規範性】が導き出される。

(2520C) 《実質的最高法規性》
 憲法の【最高法規性】は憲法規範の内容が他の法規範とは質的に異なることから導かれるが,このような意味における【最高法規性】が一般に実質的最高法規性と呼ばれている。

憲法(平成25年)