(L2801A)
《三菱樹脂事件》
企業者は,雇用の自由を有するから,労働者の思想,信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないし,労働者の採否決定に当たり,その思想,信条を調査し,労働者に関連事項の申告を求めることは[許される
](最判昭48.12.12)。
(L2801B)
《昭和女子大事件》
大学は,その設置目的を達成するため,必要な事項を定めて学生を規律する権能を有するから,私立大学が,その伝統,校風や教育方針に鑑み,学内外における学生の政治的活動につき,かなり広範な規律を及ぼしても,直ちに不合理ということはできない
(最判昭49.7.19)。
(L2801C)
《入会団体の慣習》
長期間にわたり形成された地方の慣習に根ざした権利である入会権については,その慣習が存続しているときは最大限尊重すべきであるが,権利者の資格を原則として男子孫に限る旨の特定の地域団体における慣習は,[性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効である
:×直ちに公序良俗に反するとはいえない](最判平18.3.17)。
(L2802A)
《前科の照会》
前科は人の名誉,信用に直接関わる事項であり,前科のある者もこれをみだりに公開されないという法的保護に値する利益を有するが,裁判所に提出するためとの申出理由の記載があっても,市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科を報告することは[許されない
](最判昭56.4.14)。
(L2802B)
《講演会の参加学生》
大学が講演会を主催する際に集めた参加学生の学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,個人の内心に関する情報ではなく,大学が個人識別を行うための単純な情報であって,秘匿の必要性が高くはないから,プライバシーに係る情報として法的保護の対象と[なる
](最判平15.9.12)。
(L2802C)
《写真撮影》
個人の私生活上の自由の一つとして,何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するが,速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による写真撮影は,犯罪捜査の必要性・相当性があるから,本人の同意や裁判官の令状がなくても許される
(最判昭61.2.14)。
(L2803A)
《外国人》
憲法は,外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求していないが,我が国に入国する全ての外国人に対し,法律により,日本国民と異なる規制を設けることは,[憲法14条1項後段の人種による差別として許されないというわけでは必ずしもない:×人種的な差別をする趣旨ではなくても,憲法第14条第1項後段の「人種」による差別として許されない
](最高裁平1.3.2)。
(L2803B)
《投票価値の平等》
選挙権の平等には各選挙人の投票価値の平等も含まれるが,国会によって定められた選挙制度における投票価値が不平等であっても,その不平等が国会の有する裁量権の行使として合理的と認められるのであれば,憲法第14条に違反しない
(最判平25.11.20)。
(L2803C)
《条例》
条例においては,一定の取締規定を設け,法律による委任の範囲で,その違反に対する罰則を規定することが許されるが,禁錮又は懲役の刑は,全国一律に規律すべきものと[解される訳ではない]ので,それぞれの条例の間で法定刑が異なる場合は,憲法第14条に違反[しない
](最判昭33.10.15)。
都立高等学校の校長が教諭に対し,卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が,憲法第19条に違反するか否かについて
(L2804A)
《歴史観ないし世界観》
卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,校長の職務命令は,「日の丸」や「君が代」に関する当該教諭の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。
(L2804B)
《外部から認識》
国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は,一般的,客観的に見て,特定の思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり,卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為が職務命令に従って行われたものと外部から認識することも困難であって,校長の職務命令は,特定の思想の有無について告白することを強要する面が[あるとは言えない]。
(L2804C)
《間接的な制約》
卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であり,歴史観ないし世界観との関係で「日の丸」や「君が代」に敬意を表明することには応じ難いと考える者が上記行為を求められることは,思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。
(L2805A)
《合祀》
神社において死者の合祀を行うことが遺族である配偶者の心の静謐を害する場合,その遺族は,静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益である宗教的人格権を侵害されたと主張して,損害賠償を請求[できない
](最判昭63.6.1)。
(L2805B)
《加持祈祷》
僧侶が病者の平癒を祈願して加持祈祷を行うに当たり,病者の手足を縛って線香の火に当てるなどして同人を死亡させることは,医療上一般に承認された治療行為とは到底認められず,信教の自由の保障の限界を逸脱したものであって許されない
(最判昭38.5.15)。
(L2805C)
《オウム真理教解散命令》
宗教法人法の解散命令によって宗教法人を解散しても,信者は,法人格を有しない宗教団体を存続させたり宗教上の行為を行ったりすることができるが,宗教上の行為を継続するに当たり[何らかの支障を生ずることがあり得る
](最判平8.1.30)。
(L2806A)
《派生原理》
様々な意見,知識,情報の伝達の媒体である新聞紙等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは,表現の自由を保障した憲法第21条の規定の趣旨,目的から,いわばその派生原理として当然に導かれるものである。
(L2806B)
《反論権》
新聞等の記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼし,その者に対する不法行為が成立する場合には,具体的な成文法がなくても,反論権の制度として,反論文掲載請求権は[認められない]。
(L2806C)
《具体的請求権》
自己の思想,意見を形成するために自由な情報の受領は不可欠であるから,特に,国の政府機関が保有する情報の開示請求権は,これを具体化する法律がない場合,当然に具体的権利として[認められず],司法上の救済を受けることが[できない]。
(L2807A)
《保障の対象》
学問の自由は,学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており,憲法第23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから,同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり,国民一般はその保障の対象で[ある]。
(L2807B)
《学内集会》
大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められているところ,学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって,その集会の目的や性格を考慮することは,学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制することに[ならず],大学の自治を認めた趣旨に[抵触せず,許される]。
(L2807C)
《教科書検定》
普通教育の場において使用される教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく,教科書検定は,記載内容がいまだ学界において支持を得ていないとき,あるいは当該教科課程で取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に,教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから,憲法第23条に反しない。
憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律が制定された以上,その法律は憲法第25条と一体をなし,かかる法律の定める保護基準を正当な理由なくして引き下げることは憲法上許されない。
(L2808A)
《保護基準の引下げ》
この見解に対しては,憲法第25条第1項が禁止しているのは「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を下回ることだけであり,保護基準の引下げによってもかかる水準を上回る場合にまで,正当な理由を必要とする根拠は同条項から導くことはできないとの批判が可能である。
(L2808B)
《立法裁量》
この見解は,憲法第25条を具体化する立法措置の選択決定は立法府の広い裁量に委ねられているとした,最高裁判所の判決(最判昭57.7.7)の趣旨から論理的に導くことが[できない]。
(L2808C)
《過去の判断》
この見解によれば,過去の国会の判断が現在及び将来の国会を拘束することになるが,憲法第25条を具体化する趣旨の法律についてのみ,かかる拘束が憲法上要請されていると解することは困難であるとの批判が可能である。
(L2809A)
《一律禁止》
公務員の争議行為の制限は国民生活全体の利益を維持増進する必要との調和の見地から合理性の認められる必要最小限度のものでなければならず,職務の性質や違いを考慮することなく公務員の争議行為を一律に禁止することは憲法上[許される]とするのが判例の立場である。
(L2809B)
《除名処分》
憲法により団結権が保障されている労働組合においては,組合の目的の範囲内にある活動であれば,その全ての活動について組合員に対して統制権を行使し得るが,労働組合が統制権に基づいて組合員を除名した処分に司法審査が[及ぶ]。
(L2809C)
《労働者の権利》
憲法第28条が保障する労働基本権は,使用者との関係において労働者の権利を保護することを目的の一つとするので,私人相互の関係でも意味を持ち,契約自由の原則は制限されることになる。
(L2810A)
《呼気検査》
警察官が,酒気を帯びて車両を運転するおそれがあると認めて呼気検査を求めたのに対し,これを拒否した者を処罰する道路交通法の規定は,「何人も,自己に不利益な供述を強要されない」と定める憲法第38条第1項の規定に違反しない。
(L2810B)
《尋問の必要性》
刑事被告人は,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する(憲法第37条第2項)が,裁判所は刑事被告人が自身の弁護のために必要であると主張している証人全員の尋問を採用[する必要はない]。
(L2810C)
《訴訟費用の負担》
有罪判決を受けた刑事被告人に対し,裁判所に出廷させた証人に旅費,日当及び宿泊料を負担させることは,「刑事被告人は,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法第37条第2項の規定に違反しない。
(L2811A)
《国家緊急権》
国家緊急権は,外敵の侵入,内乱や大規模な災害などにより国家の存立が脅かされる事態に至った場合に執り得る非常措置権とされ,平常時における立憲主義の一時停止を認める権限であるが,憲法の明文で国家緊急権を容認している例は諸外国には[ある]。
(L2811B)
《抵抗権》
抵抗権は,政府による権力の濫用によって立憲主義秩序が破壊された場合に国民がそれに反抗する権利とされ,実力の行使を伴う危険なものであるが,権利として実定法化することは[可能]である。
(L2811C)
《違憲審査制》
憲法の連続性を維持するための特別な手続を定める憲法改正規定や憲法の最高法規性を確保するために特別な合憲性統制の途を設ける違憲審査制は,ともに憲法の保障の一つの方法として位置付けられる。
(L2812A)
《許容説a》
「おことば」を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については,象徴としての地位が天皇の一身専属のものであることを前提にすると,天皇の権能を代行する摂政は「おことば」を述べることができないのではないかという問題点がある。
(L2812B)
《違憲説c》
「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為として準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」を通じたコントロールを及ぼす余地が[ある点を重視している
:×なくなるという問題点がある]。
(L2812C)
《違憲説b》
「おことば」は国事行為である「儀式を行ふ」(憲法第7条第10号)に含まれるという見解については,上記「儀式を行ふ」を「儀式を主宰する」という意味に解すると,文理上無理があるという問題点がある。
(L2813A)
《自衛戦争》
第1項で,侵略戦争は放棄されているが,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項の「前項の目的を達するため」を,侵略戦争放棄の目的を達するためとする見解に対しては,日本国憲法には,第66条第2項の文民条項以外に戦争や軍隊を予定する規定が存在しないとの批判が当てはまる。
(L2813B)
《国際紛争》
第1項で,侵略戦争は放棄されているが,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項の「前項の目的を達するため」を,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解に対しては,国際法上の用例によると,「国際紛争を解決する手段としての戦争」は「国家の政策の手段としての戦争」と同義であり,こうした用例を尊重すべきであるとの批判は[当てはまらない]。
(L2813C)
《全面放棄》
第1項で,侵略戦争は放棄されているが,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項の「前項の目的を達するため」を,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解と,第1項で,自衛戦争を含む全ての戦争が放棄されているとする見解のいずれの見解を採っても,憲法第9条により,全ての戦争が放棄されているとの結論が導かれる。
(L2814A) 《一定の制限》
前記判決は,国政選挙の選挙権について,「国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として議会制民主主義の根幹を成すものであり,民主国家においては,一定の年齢に達した国民の全てに平等に与えられるべきものである」と指摘しているが,同判決の考え方に従ったとしても,自ら選挙の公正を害する行為をした者の選挙権について一定の制限をすることまで違憲となるわけではない。
(L2814B)
《日本国内》
比例代表選出議員の選挙と異なり,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙については,選挙権を行使する者が日本国内の特定地域に現に居住していることを前提としているが,上記判決の考え方に従ったとしても,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙における在外日本国民の選挙権の行使を制限することは[違憲となる]。
(L2814C)
《国家賠償請求》
前記判決は,在外日本国民の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定について違憲と判断したものであるが,「仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,それゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない」が,立法不作為を理由とする国家賠請求は[認めた]。
(L2815A)
《議員の資格争訟の裁判》
議員の資格争訟の裁判について規定している憲法第55条は,議員資格に関する判断を議院の自律的な審査に委ねる趣旨のものであるが,議員の選挙に関する争訟の裁判は裁判所の権限に属するので,各議院の下した議員資格に関する判断について裁判所で争うことは[できない]。
(L2815B)
《規則制定》
議院の規則制定について規定している憲法第58条第2項は,各議院が独立して議事を審議し議決する以上,当然のことを定めた規定であり,「各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する」事項について,原則として両議院の自主的なルールに委ねる趣旨である。
(L2815C)
《懲罰事由》
議員の懲罰について規定している憲法第58条第2項は,議院がその組織体としての秩序を維持し,その機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため,議場内に限らず,議場外の行為でも懲罰の対象となるが,会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の対象とならない。
(L2816A)
《内閣の一体性》
大日本帝国憲法において内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかったのに対し,日本国憲法が内閣総理大臣に首長としての地位を認め,その権限を強化しているのは,内閣の一体性と統一性を確保し,内閣の国会に対する連帯責任の強化を図るものである。
(L2816B)
《指揮監督権》
判例によれば,内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても,少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導,助言等の指示を与える権限を有する
(最判平7.2.22)。
(L2816C)
《法律の執行》
内閣は,憲法第73条第1号により法律を執行する義務を負うから,たとえ内閣が違憲と判断する法律であっても,その法律を執行しなければならない。しかし,最高裁判所が違憲と判断した場合,[内閣はその法律の執行を控え,国会はその法律を改廃することが求められる
:×国会がその法律を改廃しない限りは,その執行をしなければならない](憲法73条1項)。
(L2817A)
《第三者所有物没収》
第三者の所有物を没収する言渡しを受けた被告人は,当該第三者の権利を援用して,所有者に対し何ら告知,弁解,防御の機会を与えることなくその所有権を奪うことは憲法に違反する旨主張することが[できる
](最判37.11.28)。
(L2817B)
《事実上の拘束性》
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は,遅くとも同規定が違憲とされた事案の被相続人の相続が開始した時点において,憲法第14条第1項に違反していたとする最高裁判所の決定は,当該事案限りのもので[なく],先例としての事実上の拘束性が[ある
](最決平25.9.4)。
(L2817C)
《文言上の一部違憲判決》
日本国民である父と外国人である母との間に生まれた嫡出でない子につき,父母の婚姻及びその認知等所定の要件を備えた場合に届出により日本国籍が取得できる旨定めた国籍法第3条第1項は,憲法第14条第1項に違反するが,血統主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた国籍法の趣旨に照らし,同法第3条第1項を全部無効とする解釈は採り得ない
(最判平20.6.4)。
(L2818A)
《自律的な解決》
政党の党員が,その政党の存立や秩序維持のために,自己の権利や自由に制約を受けることがあることは当然であり,政党が組織内の自律的運営として党員に対して行った処分の当否については,原則として自律的な解決に委ねるのが相当である
(最判昭63.12. 20)。
(L2818B)
《内部的な問題》
政党が党員に対して行った処分が,一般市民法秩序と直接の関係を有しない政党の内部的な問題にとどまるものである場合,裁判所は,その処分を司法審査の対象とするか否かについて,処分の内容や制約される党員の権利の性質等を考慮して,個別に[判断するべきではない
](最判昭63.12. 20)。
(L2818C)
《手続的統制》
政党が党員に対して行った処分が,党員の一般市民としての権利利益を侵害すると認められる場合でも,その処分は司法審査の対象とは[ならず],裁判所は,政党の有する内部規律に関する決定権に照らしてその処分の内容が合理的か否かについて[審査するべきではない
](最判昭63.12. 20)。
(L2819A)
《予算法律説》
[予算法律説によれば],後法は前法に優位するという原則に基づき,法律を予算により変更することが可能となり,予算と法律の不一致を合理的に解決できる。
(L2819B)
《予算法律説》
[予算法律説によれば],予算案の議決方法は,原則として,法律案に関する憲法第59条第1項で示されており,憲法第60条は,その例外的な方法のみを示したものと解される。
(L2819C)
《予算法形式説》
[予算法形式説によれば],国法の公布について定める憲法第7条第1号に「予算」が掲げられていない以上,予算の公布が憲法上義務付けられていると解することはできない。
(L2820A)
《天皇の認証》
締結について国会の承認を要する条約は,条約,規約,協約,協定,議定書,宣言,憲章など名称の如何を問わず,国会による承認の手続のほかに,天皇の国事行為としての批准書の認証を[要しないものがある
](憲法73条3号但)。
(L2820B)
《衆議院の優越》
条約の締結に必要な国会の承認については,予算の場合と同様,衆議院の優越が認められており,両議院が異なる議決をした場合,[両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,衆議院の議決を国会の議決とする
:×衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは,条約が承認される](憲法61条、59条2項)。
(L2820C)
《国会の承認》
憲法は,文書による国家間の合意の全てについて,国会の承認を要すると定めたものではなく,既に有効に成立している条約の委任に基づいた細部の取決めについては,国会の承認まで要しない
(憲法73条2号)。