前に   次へ
第9条〔戦争の放棄,軍備および交戦権の否認〕
1 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。
1.戦争の放棄
 9条1項は,まず,「日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と述べて,戦争放棄の動機を一般的に表明したのちに,「国権の発動たる戦争」,「武力による威嚇」,および「武力の行使」の3つを放棄する。

2.戦力の不保持
 憲法9条2項前段は,「前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない」と定めている。ここに言う「戦力」とは何かという問題は,自衛隊の合憲性と関係して,最も争われてきた論点である。

3.交戦権の否認
 憲法9条2項は,「国の交戦権は,これを認めない」と定める。ここに言う交戦権の意味については,@交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利(たとえば,敵国の兵力・軍事施設を殺傷・破壊したり,相手国の領土を占領したり,中立国の船舶を臨検し敵性船舶を掌補する権利)と解する説と,A文字どおり,戦いをする権利と解する説とがあり,両者を含むという説もある。
前に   次へ