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第31条〔法定手続の保障〕
 何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。
 適正手続
(一)憲法31条の意義
 憲法31条は,「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない」と定める。この規定は,人身の自由についての基本原則を定めた規定であり,アメリカ合衆国憲法の人権宣言の一つの柱とも言われる「法の適正な手続」を定める条項に由来する。公権力を手続的に拘束し,人権を手続的に保障していこうとする思想は英米法にとくに顕著な特徴であるが,このような,「自由の歴史は大部分手続的保障の歴史であった」と考える立場は,人権保障にとってきわめて重要な視点であることを看過してはならない。
 31条は,法文では,手続が法律で定められることを要求するにとどまっているように読める。しかし,それだけでなく,@法律で定められた手続が適正でなければならないこと(たとえば,次に述べる告知と聴聞の手続),A実体もまた法律で定められなければならないこと(罪刑法定主義),B法律で定められた実体規定も適正でなければならないことを意味する,と解するのが通説である。この解釈には有力な異論もあるけれども,通説の立場はアメリカの適正手続条項の解釈にも一致し,人権の手続的保障の強化という見地からは,ほぼ妥当なものと評されよう。
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