| 第62条〔議院の国政調査権〕 両議院は,各々国政に関する調査を行ひ,これに関して,証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 |
| 国政調査権 憲法62条は,「両議院は,各こ国政に関する調査を行ひ,これに関して,証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と定める。明治憲法には国政調査権の規定はなく,また,実際の国政調査にもさまざまの制約があった。日本国憲法は,議院の権能として,国政調査権を新たに認め,しかも証言ないし記録の提出を求める強制権の裏づけを与えて,それを強化している。もっとも,この権能の性質や範囲・限界については,種々の問題がある。 |