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第65条〔行政権と内閣〕
 行政権は,内閣に属する。
行政権の概念
 「行政権は,内閣に属する」(憲法65条)。ここに言う「行政権」とは,すべての国家作用のうちから,立法作用と司法作用を除いた残りの作用である,と解するのが通説である。これは控除説または消極説と呼ばれる。
 国家作用の分化の過程を歴史的にみると,包括的な支配権のうちから,立法権と執行権がまず分化し,その執行権の内部で,行政・司法が分けられた。控除説は,このような沿革に適合し,さまざまな行政活動を包括的に捉えることができる点で妥当であるが,現代福祉国家における行政概念としては,消極に失するうらみがある。そこで,行政概念を積極的に定義しようとする見解(たとえば,田中二郎の「法の下に法の規制を受けながら,国家目的の積極的な実現をめざして行われる全体として統一性をもった継続的な形成的活動」という定義)も有力である。ただその新しい試みは,行政の特徴や傾向の大要を示すにとどまり,必ずしも多様な行政活動のすべてを捉えきれていないのではないか,という問題がある。控除説が妥当であろう。
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