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第88条〔皇室財産・皇室費用〕
 すべて皇室財産は,国に属する。 すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経なければならない。
皇室経費
 予算に計上される皇室経費には,次の3つの区別がある(皇室経済法3条)。
1.内廷費
 「天皇並びに皇后,大皇太后,皇太后,皇太子,皇太子妃,皇大孫,皇大孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもの」,すなわち,「御手元金となるもの」を言う。これは,「宮内庁の経理に属する公金」ではない(同4条)。
2.宮廷費
 「内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるもの」を言う。これは,宮内庁が経理する公金である(同5条)。
3.皇族費
 「皇族としての品位保持の資に充てるために,年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの」,また,「皇族であった者としての品位保持の資に充てるために,皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するもの」を言う(同6条)。これも宮内庁の経理に属する公金ではない。
 このような憲法の趣旨を徹底させるため,憲法は別に,「皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が,財産を譲り受け,若しくは賜与することは,国会の議決に基かなければならない」と定めている(8条)。これは,皇室に再び大きな財産が集中したり,皇室が特定の個人ないし団体と特別の関係を結び不当な支配力をもつことになるのを防止することを目的とする。一定の種類の行為については,その度ごとに国会の議決を経ることを要しない(皇室経済法2条)。
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