第3章 行政作用


一 行政作用の類型

1.目的からみた行政作用の分類

 以上のようにして組織された国や公共団体は,どのような行政作用を行っているのだろうか。この問題は,2つの面から考察する必要がある。1つは,目的または内容からみて行政作用にはどのようなものがあるかということであり,もう1つは,その形式からみてどのようなものがあるかということである。

 まず第一の問題から考えると,行政作用は,大ざっぱに分けて,国または公共団体の存立の維持を目的とする作用(秩序行政作用)と,秩序を整備,形成することを目的とする作用(整序行政作用)と,生活配慮のための給付を目的とする作用(給付行政作用)との3つに分類することができる。秩序行政作用の主なものは,防衛・警察・財政である。整序行政作用の主なものは,環境整序・経済整序・空間整序作用である。給付行政作用の主なものは,供給行政・社会保障行政・助成行政である。

2.現代の行政作用

 19世紀の秩序国家においては,国の行政は,外敵を防ぎ,治安を維持し,このために財政収入を確保するという消極的な作用にとどまった。政府は,できるだけ小さいのが理想とされ,国民の自由な競争に任せておけば,神の見えざる手に導かれて,自然に予定調和が保たれ,国民の至福と社会の繁栄がもたらされると考えられた。ここでは,防衛・警察・財政などの秩序行政が主な部分を占め,ことの性質上,命令強制などの権力手段によって執行された。

 しかし,20世紀に入って,社会国家・給付国家理念が強調されるに及び,神の手に代わって「国の手」が登場し,すべての国民に人たるに値する生活を営ませ,公共の福祉増進のために,社会,経済,文化などのあらゆる領域にわたって,積極的な施策が講じられるようになった。もちろん現代国家においても秩序行政の重要性は否定され得ないが,秩序行政そのものの内部においても,サービス(災害救助・教育・医療・警察・租税など)の提供が広く行われるなど大きな変容がみられるほか,環境・経済・地域空間などを積極的に整備,創造する整序行政や,公の施設の供給,社会保障,資金等の助成などを目的とする給付行政が増大し,これらが現代行政の中で大きな比重を占めるようになった。

二 秩序行政作用

1.防 衛

 防衛は,わが国の平和と独立を守り,国の安全を保つため,直接侵略および間接侵略に対してわが国を防衛することを主たる任務とする作用である(自衛3条)。

 憲法9条は,戦争放棄および戦力不保持を宣言しているが,国際情勢の変化に伴い,昭和25年警察予備隊が設けられた。警察予備隊は,昭和27年保安隊に変わり,さらに昭和29年,国際・国内情勢にかんがみ自衛力を増強する必要があるとして,防衛庁設置法および自衛隊法が制定され,防衛体制が樹立されることになった。

 自衛隊は,防衛のため,内閣総理大臣の命により,防衛出動およびこれに関連する防衛出動待機(自衛76条・77条)などの行動をし,このための武力の行使その他の権限が与えられている(同87条以下)ほか,天災地変その他の災害に際し,部隊等を救援のため派遣することができる(同83条・83条の2)。平成11年5月には,日米防衛協力のための新ガイドラインの合意を踏まえ,周辺事態に対応してわが国が行う措置,その実施の手続などを定める周辺事態安全確保法(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保す含ための措置に関する法律)が成立した。平成13年11月には,20001年「9・11」米国同時テロを受けて,国際テロの防止,根絶を目的として他国の後方支援を行うテロ対策特別措置法(平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法)が制定された。平成15年6月には,事態対処法(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)が成立し,平成16年6月には,国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)が制定された。

2.警 察

 警察というと,現在警察官署が行っている仕事の意味に誤解されやすいが,ここにいう警察とは,社会公共の安全と秩序を維持し,その障害となる行為や状態を除去することを目的とする作用である。したがって,消極的意味での「規制」という方が適切であるかもしれない。

 このような警察作用は,警察官署だけではなく,消防,水防,衛生,交通,産業などの事務を所管する国の行政庁によって行われる(警察権の分散)ほか,地方公共団体によっても行われている(警察権の分権)。

 警察権は,原則として,法律または条例に基づいてのみ行使することができ,また,その行使は公共の安全と秩序の維持という目的に限定される(警察消極目的の原則)とともに,その目的に照らし,必要最小限にとどまらなければならない(警察比例の原則)。

 警察目的を達成する手段の第1は警察下命である。これには,行為(一定の届出など)・不作為(営業の禁止など)・給付(手数料の納付など)・受忍(強制収容など)を命ずるものがある。第2は,警察許可である。これは,一般的な禁止を特定の場合に解除する行為である。第3は,警察強制であり,これには警察命令に従わない者を実力をもって従わせるためにする強制執行と,命令とは関係なく,ただ警察目的からみて好ましくない状態が起きているときに,これを除去するためにする即時強制とがある。第4に警察罰がある。これは,警察法上の義務違反に対し,制裁として科される罰である。

 以上は,権力的手段であるが,最近は,警察目的を達するため,注意,助言,勧告,補導,自動車の一斉検問,物件の任意提出のような非権力的手段(いわゆる行政指導)を用いる場合が増大してきている。

3.財 政

 これは,国または地方公共団体がその存立に必要な財力を取得し,かつ,これを管理し,会計を経理する作用である。その内容は,おおむね収入・支出・財産管理の作用に分かれる。

 国の収入は,国税,印紙収入,国債,雑収入などであり,地方公共団体の収入は,地方税,地方債,国の補助金,地方交付税などである。このなかでも大部分を占めるのは,国税と地方税である。国税については,国税通則法,所得税法,法人税法,消費税法,国税徴収法などの定めがあり,地方税については,地方税法,税務条例の定めがある。

 財政の作用には,財政権力作用と財政管理作用との2種がある。財政当局は,財政上の目的を達するため,国民に作為(租税の申告など)・不作為(酒類販売の禁止など)・給付(租税の納付など)・受忍(検査の受忍)を命ずる財政下命やまたは財政許可(酒造業の免許など)を行い,かつ,義務の不履行に対しては,強制執行(国税の強制徴収など)をすることができる。また,その義務の違反に対しては,財政罰が科される。

 国または地方公共団体がその財産を管理し,会計を経理するため,国については,財政法,会計法,国有財産法,物品管理法,国の債権の管理等に関する法律などを定め,地方公共団体については,地方自治法,地方財政法,地方公営企業法などの法律を定めるとともに,別に,国については会計検査院を,地方公共団体については監査委員を設け,財産管理や会計経理を検査,監督させることにしている。

三 整序行政作用

1.環境整序行政

 これは,人の健康または生活および自然環境に対する被害(公害)を防止し,国民の健康の保護と生活・自然環境の保全・創造を目的とする作用である。単なる被害の防止という消極的目的のほかに,健康の保護,環境の保全・創造という積極的目的をもつ作用であることに,その特色がある。

 環境保全に関する法令には,環境基本法はじめ,各種公害規制法(大気汚染防止法,水質汚濁防止法,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律,農用地の土壌の汚染防止等に関する法律,建築物用地下水の採取の規制に関する法律,騒音規制法,振動規制法,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律,悪臭防止法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,ダイオキシン類対策特別措置法,特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律など)がある。自然環境の保全については,自然環境保全法,自然公園法,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律,都市公園法,都市緑地保全法などがあり,歴史的,文化的環境の保全については,古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法,文化財保護法,景観法などがある。また,平成12年6月には,環境への負荷が低減される社会の形成を目指す循環型社会形成推進基本法が制定された。また,容器包装・家電・食品・建築資材・自動車などに関するリサイクル法が制定されている。

 多年の懸案であった環境影響評価法が,平成9年に制定され,平成11年6月から施行された。これにより国の関与する大規模事業について,環境への影響を配慮するため事前アセスメントが事業者に義務づけられることになった。

 環境整序行政は,安全かつ良好な環境の保全,創造という政策目標を達成するため,計画や基準を作り,これに沿って公共施設を整備し,命令・強制するほか,調停,協定,保護,助成など,多種多様の行政手段をもって行われるところに特色がある。

2.経済整序行政

 これは,国民経済の調和的発展を図るため,経済秩序を望ましい方向に整序し,経済活動を規制する作用である。経済的規制の手法としては,許認可,承認,検査,登録,届出,報告のほか,行政指導,価格支持,指名競争入札の指名など多種多様のものがある。

 経済的規制は,わが国では,農林水産,製造,運輸・観光,情報通信,金融・保険など各種の産業分野において,事業参入・進出,輸出入,価格,生産数量,設備投資,財務などに対する関与・介入として,広く行われている。

 このような経済的規制は,それぞれの政策目的を有し,わが国の経済発展の過程において,国内産業の育成,供給の確保,価格の安定などの達成に大きく寄与してきたことは否めない。しかし,多面,特定の産業や既得権益の保護に変質し,国内外の企業の新規参入を妨げ,自由で公正であるべき経済市場の硬直化をもたらし,国際的ハーモナイゼイションを阻害するという弊害面が強く現れてきた。

 そこで,最近では,公的規制の緩和・廃止の必要が強く叫ばれ,自由競争および企業の自己責任の原則に立ち返るとともに,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」,製造物責任法,消費者保護基本法などの活用によって,不公正取引を規制し,消費者の保護を図るとともに,許認可等の手続の公正を確立し,透明性の向上を図ることが強く要請されている。

3.空間整序行政

 これは,あるべき地域その他の空間(地上・地下空間)を計画的に一定の方向に向かって整備,創造する作用である。空間整序の目的を達するため,多かれ少なかれ私権の行使が制約され,私人の財産権が制限されるところに特色がある。空間整序行政は,後に述べる生活配慮を目的とする給付行政と密接に結びついて発展してきたものであるが,規制的権力手段が多用される点において,給付行政と区別される。

 空間整序行政においては,各行政部門による個々の施策や事業を総合的視野に立って調整し,長期的展望の下に利害関係人に行政目標に対する予見可能性を与える必要から,計画という行政手法が活用されている。空間整序行政は,いわば計画行政である。このため,わが国においては,国土総合開発法,多極分散型国土形成促進法などの国土開発法,北海道開発法などの地方開発法,新都市基盤整備法などの拠点開発法,首都圏整備法などの圏域整備法,都市計画法,各種事業法(土地区画整理法・都市再開発法・大深度地下の公共的使用に関する特別措置法など)など多数の法律が制定されている。

 空間整序行政は,地域空間,特に土地をその対象とする。そこで,これを実施するためには,社会公共の目的から,土地所有権その他の私権に対する制限が不可避的であり,そのためには,経済整序以上に多くの権力的介入が必要となってくる。このための権力的手法が,公用収用,公用使用,公用制限,公用権利変換などである。

 公用収用は,特定の公共事業の用に供するため私人の財産権を強制的に取得する作用であり,土地収用がその代表的な例である。公用使用は,私人の財産権に強制的に使用権を設定するものである。土地収用・使用は,国土交通大臣または都道府県知事による事業認定,収用委員会による収用・使用裁決(権利取得裁決および明渡裁決)の手続を経て行われる。公用制限は,公共のため私人の権利行使を制限するものである(地域地区制など)。公用権利変換とは,強制的に従前の土地に代えて,これに照応する換地を交付し(公用換地),または従前の土地等の権利を新たな施設建築物の一部とその敷地に対する権利(権利床)に変換するもの(権利変換)である。

四 給付行政作用

1.供給行政

 これは,日常生活を営むうえで必要不可欠な公共サービスを提供する行政作用である。供給行政は,公共用物,公共施設(営造物),公企業などの設置・経営により行われる。公共用物とは,行政主体である国または地方公共団体によって公共の用に供される公物である。例えば,道路,河川,海岸,公園,広場などがそれである。公共施設は,行政主体により公共の用に供される人的物的施設の総合体(自治244条参照)であり,(公共用)営造物とも呼ばれる。その例として.学校,病院,保健所,博物館,公民館などがあげられる。公企業とは,生活必需財貨の生産・分配に関し,公の手により営利的に経営される事業である。例えば,郵便(国営事業),住宅(公団事業),ガス・水道・電気・鉄道・バス(公営事業)などが,それである。

 公共用物,公共施設,公企業の利用関係については,法令に特別の定めがある場合のほか,私法の規定が適用されると解されているが,その公共性に照らし,私法が修正適用される場合のあることを認めないわけにはいかない。

2.社会保障行政

 憲法25条に定める国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するために行われる国または公共団体の給付活動である。これは,生活困窮者に対する生活保障をするための公的扶助,生活困窮の原因となる生活上の危険を社会に分散し,その救済を図るための社会保険・公衆衛生・社会福祉からなる。公的扶助については生活保護法があり,社会保険については健康保険法,国民年金法,介護保険法などがあり,公衆衛生については各種の医療法があり,社会福祉については社会福祉法,児童福祉法,老人福祉法,身体障害者福祉法などがある。

 社会保障行政の分野においては,給付主体と受給者との給付関係は,行政行為(給付決定)などによって一方的に形成される場合が少なくなく,その後も引き続き広汎な行政的関与を受けることに特色がある。

3.助成行政

 これは,広義では,青少年の保護・育成,知識・技術の供与など非経済的なものを含むが,その主なものは経済的助成行政(資金助成行政)である。資金助成行政は,行政主体が,経営の安定を図り,公共的需要に応ずるため,業界団体,私人・私企業に対して資金その他の財産的利益を供与する行政作用である。その内容は,国・地方公共団体などによる補助金交付,資金の貸付,出資,債務保証,損失補償,保険などである。補助金等に関する予算の執行やその交付決定の適正化を図るために,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」が定められている。