第4章 情報公開


一 行政情報公開法の制定

1.行政情報の公開制度

 行政情報とは,行政機関の保有する情報をいう。行政情報は,国民の税金によって収集された国民の共有財産である。行政機関に行政情報の公開を義務づけることは,国民の知る権利を制度的に保障するためにも必要不可欠であり,欧米諸国では,すでに10数か国で運用されていた。例えば,スウェーデンは,1766年に「出版の自由に関する法律」を制定し,アメリカは,1966年「情報自由法」を制定し,デンマーク,ノルウェーは1970年,カナダ,オーストラリアは1982年,フランス,オランダ,オーストリアは1987年に情報公開法を制定している。

 わが国では,昭和57年3月,山形県金山町が,全国に先駆けて情報公開条例を制定し,次いで,神奈川県が同年10月,条例を制定した。国レベルでの情報公開は遅れていたが,地方における関心の高まりを受けて,平成11年5月「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平11法42。行政情報公開法)が制定され,平成13年4月から施行された。この法律が行政運営の公正化・透明化を図り,行政を国民の的確な理解と批判の下に置き,政策への市民参画を促進する意義を有するであろうことは,地方公共団体における情報公開条例の運用からみて推測できることである。

二 行政情報公開法の目的と対象文書

1.行政情報公開法の目的

 情報公開法は,国民主権の理念にのっとり,政府の諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)が全うされるようにするとともに,国民の理解と批判の下に公正で民主的な行政の推進に資することを目的としている(行政情報公開1条)。

2.行政情報公開の対象機関 

 情報公開の対象となる機関は,行政機関に限られる(行政情報公開2条)。したがって,国会および裁判所は除外される。独立行政法人等の保有する情報については,平成13年12月「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」が制定され,平成14年10月1日から施行された。

3.行政情報公開の対象文書

 情報公開の対象となる文書は,行政文書である。行政文書とは,行政機関の職員が職務上作成し,または取得した文書,図画および電磁的記録であって,当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして,当該行政機関が保有しているものである(行政情報公開2条2項)。公文書館その他の機関において,歴史的・文化的または学術研究用の資料として特別の管理がされているものは,除かれる(同2条2項但書)。

三 行政文書開示手続と不服甲立手続等

1.開示請求権

 何人も,行政機関の長に対して,行政文書の開示を請求することができる(行政情報公開3条)。法人,人格のない団体のほか,外国人も,情報の開示を請求することができる。

2.開示銭務と不開示情報

 行政機関の長は,開示請求があったときは,原則として,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない(行政情報公開5条柱書き)。開示義務が解除される不開示情報は,@特定の個人を識別できるような個人情報,A法人・団体・個人に関する情報で,公にすると権利などを害するおそれがあるもの,B公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれがあるもの,C公にすると公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの,D国の機関や地方公共団体の内部情報で,公にすると意思決定の中立性を損なうおそれがあるもの,E国の機関や地方公共団体の情報で,公にすると事務・事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの,の6項目である(同5条1〜6号)。

3.開示請求手続と開示・不開示決定

 開示請求は,一定の開示請求書を行政機関の長に提出してしなければならない(行政情報公開4条)。行政機関の長は,開示請求にかかる行政文書の全部または一部を開示するときは,開示決定をする。開示しないときは不開示決定をする(同9条)。開示・不開示決定は,原則として,開示請求があった日から30日以内にしなければならない(同10条・11条)。

4.開示の実施

 行政文書の開示は,文書または図画については閲覧または写しの交付により行い,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う(行政情報公開14条)。開示請求をする者または開示を受ける者は,開示請求手数料,閲覧手数料,コピー代を納めなければならない(同16条,行政情報公開令13条)。

5.不服申立てと情報公開・個人情報保護審査会への諮問

 開示決定等に不服がある場合には,行政不服審査法(昭37法160)により,行政機関の長に対して不服申立てをすることができる。不服申立てを受けた行政機関の長は,情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない(行政情報公開18条)。情報公開・個人情報保護審査会は,委員15人をもって組織され(情報審3条1項),両議院の同意を得て,内閣総理大臣が任命する(同4条)。審査会は,不開示決定があった文書についても,提出を求め,審査することができる(同9条)。審査の結果は,諮問庁に答申され,答申書の写しは不服申立人または参加人に送付される(同16条)。審査会の答申には,諮問庁を拘束する法的効力はない。

6.行政情報公開訴訟

 不開示決定および不開示決定にかかる不服申立てに対する裁決・決定に不服がある場合には,これらの決定等の取消しを求める訴訟(行政情報公開訴訟)を提起することができる。情報公開訴訟は,行政事件訴訟法12条(1項〜3項)に定める裁判所のほか,全国八か所の高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも提起することができる(同12条4項)。

四 行政文書の管理

1.情報公開と文書管理

 情報公開が円滑に行われるためには,文書管理が適正に行われることが前提である。情報公開と文書管理とは車の両輪といえる。そこで,行政情報公開法は,行政機関の長に行政文書を適正に管理する義務を課すとともに,政令で行政文書の分類・作成・保存・廃棄に関する統一基準等を定めることとし(行政情報公開22条),これに基づき,各府省庁において,文書管理規程やガイドラインが定められている。しかし,行政文書の適正管理を求めるのは,国民の権利というべきものであるから,本来は,アメリカの公記録法および公記録廃棄法のように,文書の作成から廃棄まで,法律で定めるべきであろう。

五 個人情報の保護

1.高度情報通信社会と個人情報の保護

 現代の高度情報通信社会の進展は,経済活動の合理化,行政の効率化,国民生活の利便性などの光の面をもたらしたが,反面,個人情報の流出・悪用によるプライバシーその他の人権の侵害などの影の面をもたらした。そこで,大量に流通する個人情報の漏えいや不正利用を防止するため,個人情報のプライバシーの保護,個人情報へのアクセス,個人情報のコントロールなどを保障する包括的な法制の整備がかねてから要望されていたが,平成15年5月,民間企業や行政機関に個人情報の適正な取扱いを義務付けた「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法),「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(行政機関個人情報保護法)などが制定された。民間部門を幅広く対象とする個人情報保護法は,ドイツ,フランスなどの欧州の先進国では,1970年代後半に制定されたが,これに遅れること20年以上経って,わが国でも制定され,漸く国際的な水準に一歩近づくことになった。

2.個人情報保護法の要点

 個人情報保護法の要点は,次のとおりである。

(1) 個人情報取扱事業者は,個人情報の利用目的をできる限り特定し(個人情報15条),個人情報を取得した場合,利用目的を本人に通知または公表しなければならない(同18条)。

(2) 個人情報取扱事業者は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならず(同17条),滅失・毀損の防止などの安全管理措置を講じなければならない(同20条)。また,本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない(同23条)。

(3) 個人情報取扱事業者が保有する個人データについて,本人は,開示(同25条)や,訂正(同26条),利用停止を求めることができる(同27条)。

(4) 主務大臣は,個人情報取扱事業者が義務規定に違反した場合,主務大臣は,是正勧告や必要な措置を命令することができる(同34条)。ただし,主務大臣は,表現の自由,学問の自由,信教の自由および政治活動の自由を妨げてはならないとし,報道機関,著述業,学術研究機関,宗教・政治団体は勧告や命令の対象としないことが明記された(同35条・50条)。

3.行政機関個人情報保護法の要点

 行政機関個人情報保護法の要点は,次のとおりである。

(1) 行政機関が保有する個人情報の保護の対象となるのは,電子情報だけではなく,行政文書一般に及ぶ(行政個人情報2条3項)。

(2) 何人も,行政機関の長に対し,本人についての個人情報の開示を請求し(同12条),訂正(同27条),利用停止(同36条)を請求することができる。

(3) 開示,訂正,利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは,当該不服申立てに対する裁決または決定をすべき行政機関の長は,情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない(同42条)。

(4) 公務員らが不当に個人情報を第三者に提供したり,職務に関係なく個人情報を収集した場合には罰則の適用を受ける(同53条以下)。