第6章 行政行為の効力


一 行政行為の効力

 行政行為が行われると,通常,次のような効力が生じる。

1.公定力

 行政行為が行われると,それが仮に違法であっても,無効である場合を除き,相手方はもちろん,国家機関も一般第三者も,有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは,その行為を有効なものとして承認し,従わなければならなくなる(最判昭和30年12月26日)。このような効力を公定力(有効性の推定)と呼んでいる。適法性の推定力まで,行政行為に認められているわけではない。

 公定力を真正面から認めた法令の規定はないが,わが国法の下では,行政庁に対して事実認定と法令適用についての第1次的認定判断権を与えていること,および違法な行政行為の効力を否認するには,一定の争訟手続によるべきものとし,国民に行政行為に対する実体法上の取消権を与えていないことなどから,実定法上,行政行為には,無効の場合を除き,公定力が認められていることがうかがわれる(公定力の語を使った最高裁判例として,最判昭和45年12月24日)。

 行政行為に公定力が認められる実質的根拠については説が分かれており,また,このような効力の存在を疑問視するものもないではない。しかし,行政行為は,私人の意思表示と異なり,行政権の担い手である行政庁によって法律の執行として行われ,その権威は,法律自体に由来する。したがって,授益的行為によって直接利益を受けた相手方はもとより,侵益的行為によって間接的に利益を受けた一般公共の行政行為に対する信頼は,高度に保護される必要がある。もし,みだりに行政行為の効力を否認することが許されるならば,行政行為を信頼した者の地位は,著しく害され,不安定になるであろう。相手方および一般公共の行政行為に対する信頼の保護を重視する限り,行政行為に公定力のあることを是認せざるを得ない。

2.不可争力

 不服申立期間または出訴期間が経過した後は,無効の場合を除き,その行政行為の効力を争うことができなくなる。このような効力を,不可争力または形式的確定力という。

3.不可変更力

 行政行為は,原則として,行政庁の職権によって,取り消したり,変更したりすることが可能だとされているが,例外的に,行為の属性上(例えば,紛争の遮断を目的とする異議決定・審査裁決のような争訟裁断行為など),行政庁の職権による取消し・変更が許されない行為がある。このような行為の効力を,不可変更力と呼んでいる。

 不可変更力は,しばしば取消権の制限(本章4参照)の意味で使われている。しかし,取消権の制限は,本来は取り消すことができる行為であるにもかかわらず,何らかの外因的事由(相手方や第三者の信頼保護の要請など)によって取り消すことができない場合を指すから,行政行為の属性としての不可変更力とは区別しなければならない。また,不可変更力のことを実質的確定力という場合もあるが,同一事件につき,後訴裁判所または他の裁判所を拘束する力である訴訟法上の既判力と混同されるおそれがあるので,この用例は適当ではない。

4.執行力

 判決などの債務名義を得ることなく,行政行為自体を根拠として,法律により,その行政行為の内容を強制し,実現し得る力を執行力という。

二 違法な行政行為

1.違法な行政行為とは

 行政行為は法に適合するものでなければならない。しかし,行政行為とても,結局は人の行為である以上,法令または法原則に違反して行われることも稀ではない。このように,法令に違反してなされた行政行為を違法な行政行為という。違法な行政行為は,行政不服申立ておよび行政事件訴訟の対象となる。これとは別に,不当な行政行為というものがある。これは法令には違反していないが,内部規則(訓令・通達など)に違反したり,政策にかかる裁量判断を誤ったような行政行為である。不当な行政行為は,行政不服申立ての対象とはなるが,行政事件訴訟の対象にはならない。

 違法な行政行為が,法律上どのような効力をもつかについては,法令上特段の定めがないのが普通で,もっぱら判例および学説による解釈に委ねられている。

2.違法な行政行為の態様

 行政行為が違法である場合,その効果は全く生じないか,または生じてもその効果は不完全である。行政行為としての効果がはじめから全く生じない場合が無効な行政行為であり,効果は生ずるが不完全である場合が取消し得べき行政行為である。

 無効な行政行為とは,自己の判断と責任においてこれを無視し,いつでも,また,法定の手続に拘束されることなく,否認することができる行為である。

 これに対して,取り消し得べき行政行為は,違法ではあるが有効なものとして存続し,権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて,はじめてその効力を失う行為である。

 両者は,理論的にはこのように区別されるが,現実の問題となると,無効な行政行為であっても,行政庁がその無効を自認しない限り,表見的には有効なものとして事実上相手方を拘束するから,その不安,危険を排除するため,訴訟を提起してその無効を主張し,無効の確認を求めるよりほかはない(最判昭和39年10月20日参照)。

 したがって,国民の側からみると,無効な行政行為と取り消し得べき行政行為との間に実際上大きな違いはないことになる。ただ取り消し得べき行政行為の場合は,出訴期間の制限があり,かつ,多くの場合,審査請求の前置(行訴8条1項但書)を必要とする取消訴訟によらなければ,その効力を否認することができない。これに対して,無効な行政行為の場合には,審査請求を経ることなく,また,出訴期間経過後でも,無効等確認訴訟(同3条4項)を提起して無効の確認を求め,あるいは当事者訴訟(同4条)または民事訴訟(同36条参照)を提起して,その前提問題として無効を主張することができるところに違いがある。

3.無効と取消しの区別の基準

 このように違法な行政行為には,無効な行政行為と取り消し得べき行政行為との2つがあり,それぞれ効力および争訟手段も違うので,どのような場合に無効となり,あるいは取消しになるかの区別の基準を求める必要が出てくる。しかし,その区別の基準については,従来,学説上に争いがあり,判例の見解も分かれている。これらの説を整理すると,@行政行為に重大な瑕疵がある場合に無効となると説く重大説と,Aその瑕疵が重大かつ明白である場合にのみ無効となると説く重大明白説とに大別することができる。重大明白説が支配的であり,最高裁も,基本的にはこの説を採用している(最大判昭和31年7月18日など)。

4.重大明白説の根拠

 行政行為は,仮に違法であっても有効であるとの推定を受ける(公定力がある)ことについては,すでに述べた(86頁参照)。行政行為に,このような効力が認められるのは,相手方または一般公共の行政行為に対する信頼を保護する必要があるからであった。ところで,行為要件の根幹についての行政庁の認定に重大な過誤があり,その重大な過誤が行為の外形上,客観的に一見看取し得る場合には,これを無効としても,相手方または一般公共の行政行為に対する信頼を害することにはならないであろう。このように,信頼保護の立場からみる限り,行政行為に重大な瑕疵があるだけでは足りず,その瑕疵が外形上一見明白である場合にのみ無効となると解するのが相当である。

 もっとも,課税処分のように課税庁と納税者との間にのみ存し,行為の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のない行為については,明白性の要件を必要としないとも考えられる(最判昭和48年4月26日)。

 このように,基本的には重大明白説が正当であると考えるが,具体的な場合に無効と取消しとの区別は微妙であって,必ずしも明確ではない。重大明白説の立場に立ちながら,行政行為に関わる諸般の具体的な利益状況(行政目的の保護・第三者の信頼保護と出訴期間経過後における相手方の救済の必要性など)を勘案して,無効原因の存否を判断するほかはない。

5.違法性の承継

 2つ以上の行政行為が連続して行われた場合,先行行為に対して取消訴訟を提起しなかった者が,後行行為に対する取消訴訟において,先行行為が違法だから後行行為も違法となると主張することができるだろうか。先行行為の違法性が承継されるとすれば,後行行為の取消訴訟において,先行行為の違法性を主張をすることは可能となる。

 一般的には,先行行為と後行行為とが互いに目的・効果を異にする場合(課税処分と徴収処分など)には,無効の場合を除き,先行行為の違法性は後行行為に承継されないが,相連続して行われる行為が互いに結合して1つの効果の実現を目指し,これを完成するものである場合(農地買収計画と買収処分など)には,先行行為の違法性は,後行行為に承継されると解されている(最判昭和25年9月15日)。しかし,先行行為に対する争訟手段が認められているのに,それを提起しないで後行行為に対する争訟において先行行為の違法を争うことができるとすれば,争訟期間を定めた意味がなくなる。不可争力が与えられることによる行政の利益と不可争力を甘受させることによる原告の不利益とを比較考量して,違法性の承継の許否を決すべきであろう。土地収用法による事業認定の違法が収用委員会の収用裁決に承継されるかについては,説が分かれている。

6.瑕疵の治癒と転換

 行政行為の瑕疵の治癒とは,行為時に存した瑕疵が,その後の事情により,答められなくなることである。違法な行政行為の転換とは,違法な行政行為が,基礎たる事実が同一である他の適法な行政行為に置き代えられることである。

 行政行為の瑕疵の治癒も,違法行為の転換も,法的安定性を図り,行政の手続経済の見地から認められるものであるが,厳密な意味での法治行政の原理を侵すおそれがあるので,みだりに許されない(瑕疵の治癒につき,最判昭和36年7月14日,最判昭和47年12月5日。転換につき,最大判昭和29年7月19日)。

三 行政行為の発給

1.行政行為の内容と形式

 行政行為の内容は,関係人が認識し,理解することができる程度に明確でなければならない。特定性を欠く行政行為は違法である(最判昭和26年3月8日)。行政行為は,法令に特別の規定が定められていない限り,書面,口頭またはその他の方法(標識・工事)で行うことができる。

 書面による行政行為は,法令に特別の定めがない限り,少なくとも行政行為の名あて人の氏名・名称,行為の日付,教示(行審57条)を記載し,行為庁の記名押印をすべきである。ただし,判例は,署名押印は行為の有効要件ではなく,これを欠いても違法ではないとする(最判昭和25年12月28日参照)。

2.理由の付記

 申請に対する拒否処分および不利益処分を書面でする場合には,その理由を書面により示さなければならない(行手8条2項・14条3項)。法令が理由の付記を要求している場合に,これを欠き,または不備がある場合には,その行政行為は違法となり,取消しを免れない。法令が理由の付記を要求している趣旨は,処分庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその懇意を抑制するとともに,処分の理由を処分の相手方に知らせることにより不服甲立てに便宜を与えるためであるからである(最判昭和38年5月31日,最判昭和49年4月25日,最判昭和60年1月22日)。理由の付記を欠く場合には,当該行政行為は無効となると解する説もあるが,理由がないのではなく,理由の付記を欠くのにすぎないから,理由付記の不備の場合と同じく,取消原因にとどまると解すべきであろう。不服甲立て段階で理由を追加しても,理由付記の違法は治癒されない(最判昭和49年4月25日)。根拠法条の摘示は,原則として必要ではなく,これを欠いても取消原因とはならないとするのが判例である(最判昭和38年5月31日,最判昭和37年4月17日,最判昭和38年1月25日)。

3.行政行為の発効

 行政行為は,相手方に対する告知によって,その効力を生ずる(最判昭和50年6月27日)。告知の方式に関する一般的な定めはないから,送達(郵便による送達・交付送達・出会送達・差置送達・公示送達)その他の適宜の方法(口頭など)によって告知することができる。

4.行政行為の訂正

 行政行為における明白な誤記,誤算その他の誤謬は,いつでも訂正することができる。表示の誤記にすぎないと容易に認識し得る程度のものとはなしがたいときは,その瑕疵は処分の効力に影響を及ぼす(最判昭和40年8月17日)。

5.手続に違背する行政行為の効力

 重要な手続の違背が行政行為の実体的結果に影響を及ぼすことが明らかと認められる場合,その手続に違背する行為は無効である。聴聞手続を経ないでした行政行為は,聴聞の機会が与えられていたならば異なる結論に到達したであろう可能性があるから,そのような行政行為は無効と解すべきである。

 行政行為が,審議会(諮問機関)に対する諮問を経ないでなされた場合や,諮問を経た場合でも,当該審議会の審理,決定(答申)の過程に重大な法規違反があるなどの場合には,これを経てなされた処分は違法として取消しを免れない(最判昭和50年5月29日)。

四 行政行為の職権による取消し

1.職権取消しとは

 行政庁が,職権により,原始的瑕疵のある行政行為の効力を除去することを,職権による取消しという。ここにいう瑕疵には,違法の瑕疵のほか,
不当の瑕疵も含まれる。

2.取消権者

 行為庁は,取消権について明文の規定がない場合でも,取消権を有する。監督庁は,明文の規定(自治154条の2など)がない限り,取消権を有せず,ただ行為庁に対して取り消せと命じ得るにとどまると解される。通説は,取消権者の中に審査庁および裁判所を加えているが,争訟取消しと職権取消しとは,手続・性質・効果が異なるので,両者を同列に論ずるのは適切ではない。

3.職権取消しの可能性

 瑕疵ある行政行為,特に侵益的行政行為が,争訟期間の経過の有無にかかわらず,明文の規定がなくても,職権で取り消し得ることについては,学説上ほとんど異論をみない。この場合の取消しは,行政行為の瑕疵を是正し,しかも,相手方の権利利益を害するものではなく,むしろ行政の法律適合性の原理に合致するからである。

 瑕疵ある授益的行政行為の取消しも,原則として可能であるが,ただこの場合には,受益者である相手方の行政行為に対する信頼を保護する必要上,取消権の行使は多くの制約を免れない。

4.取消権の制限

 取消権は,一般に,次のような制限に服する。

(1) 瑕疵ある授益的行為の取消しは,受益者の信頼を保護する必要上,無制限に認めることはできない。すなわち,受益者が,行政行為の存在を信頼し,かつ,その信頼が保護に値する場合には,自由にこれを取り消すことはできない。相手方の信頼が保護に値するにもかかわらず,なおこれを取り消すべき公益上の必要がある場合には,取消しによって相手方の受ける損失の補償を要件としてのみ,これを取り消すことができると解すべきであろう。

 相手方の信頼が保護に値するかどうかは,個別具体的な事情に即して決するよりほかないが,@受益者が詐欺・強迫・賄賂など不正行為によって行政行為を行わせたとき,A不当または不完全な申立てに基づいて行政行為がされたとき,B行政行為が違法であることを受益者が知っていたとき,Cまたは知らなかったことに重大な過失があるときなどは,「保護に値しない場合」に当たるであろう。相手方の信頼が保護に値しない場合には,行政庁は,これを取り消すとともに,受益者に対して,不当利得返還請求をすることを妨げないと解される。

(2) 行政行為の内容が相手方に対して侵益的であるが,第三者に対しては授益的である場合(複効的行政行為)には,第三者の信頼保護を考慮して,取消権の制限を考えるべきである。

(3) 取消権者が,相当長期にわたり取消権を行使せず,その結果,相手方にもはや取り消されないであろうとの信頼を生ぜしめ,相手方が,この信頼に基づき,何らかの準備または行為に出た場合には,いわゆる失効(失権)の法理によって,取消権を行使することができなくなると解すべきであろう。

5.取消しの手続

 行政行為の取消しが,行政手続法にいう不利益処分に当たるときは,処分の名あて人となるべき者に対して,意見陳述のための手続(聴聞または弁明の機会の付与)を執らなければならない(行手13条)。

6.取消しの効果

 職権による取消しは,行政庁の裁量に属すると解される。したがって,明文の規定(漁業40条)がない限り,取消しの範囲(行為の全部か一部か)についても,また効力発生の時点についても,自由に定めることができる。ただし,裁量の限界内にとどまらなければならない。

 職権取消しは,過去にすでに完結した法律関係または法律事実を除去しなければ取消しの目的を達することができない場合などのほかは,その効果は既往に遡らないと解すべきである。

五 行政行為の職権による撤回

1.撤回とは

 行政行為の職権による撤回(または廃止)とは,行政庁が,瑕疵なく成立した行政行為を,後発的事情を理由として除去することをいう。法令の上では,「取消し」といわれることが多い。

 職権による取消しと撤回との決定的な差異は,取消しが行政行為の原始的瑕疵を理由とす
るものであるのに対し,撤回が後発的事情を理由とするものである点にある。

2.撤回権者

 行政行為の撤回は,行為庁だけがすることができる。監督庁は,行為庁に撤回を命ずることはできるが,法律に別段の定めがない限り,撤回権を有しない。

3.撤回の可能性

 従来,行政行為の撤回は自由になし得るとの原則が,久しく支配していた。しかし,最近では,行政の法律適合性の原理から,法律の明示の根拠がない限り,行政行為の撤回は許されないとの説や,あるいは,社会的法治国においては,授益的行政行為に依存する受益者の信頼は高度に保護されなければならないから撤回は自由ではないとする批判が現れ,今日では,少なくとも授益的行政行為の撤回に関する限り,撤回自由の原則が支配しているとはいえないほど,撤回の可能性は著しく制限されてきている。

 しかし,行政は公益に適合し,情勢の変遷に適応しなければならない。処分時には適法な行為であっても,事情の変更により当該行為が瑕疵を帯びるに至る場合もあり得る。さらに,撤回に対しても,これを争う法的手段が与えられている。これらの点をみれば,撤回もまた法治主義の回復を目的として行われる行為とみることもできるから,法律の根拠がない限り,撤回は絶対にできないとするのは厳格にすぎる。撤回自由の原則に立ちながら,相手方の信頼保護との調和を図りつつ,撤回の許否を考えるのが相当である。

4.撤回の許容性

 行政行為の撤回が許されるのは,次のような場合である。

(1) 侵益的行政行為の撤回は,原則として自由である。ただし,撤回権の行使は,裁量の限界内にとどまらなければならない。また,法律が明示的または黙示的に撤回を許していない場合には,撤回することができない。

(2) 授益的行政行為の撤回は,当然には許されないが,法律が撤回を許している場合,または行政行為に撤回権が留保されている場合には,撤回することができる。ただし,撤回権の行使は裁量の限界内にとどまらなければならない。

(3) 行政行為に負担が付加され,受益者が一定期間内にこの負担を履行しないとき,その他受益者の側にその責めに帰すべき事由がある場合には,撤回することができる。その場合にも,撤回権の行使は,裁量の限界内にとどまらなければならない。

(4) 事情の変更によって行政行為を存続せしめることが事実関係に適合せず,かつ,撤回をしなければ公益に著しい障害を生ずるおそれがあると認められる場合には,撤回することができる。この場合には,受益者がこれを信頼したことによって受けた損失の補償をすべきである(最判昭和49年2月5日参照)。

(5) 法令の改廃によって授益的行政行為が法令に適合しなくなった場合にも,当然には撤回することができず,ただ受益者がいまだ給付を受けていないとき,または,いまだ受給内容を享受していないときで,しかも撤回しないと公益に障害を生ずるおそれがあると認められる場合に限り,撤回することができると解すべきである。

5.撤回の手続

 行政行為の撤回が,行政手続法にいう不利益処分に当たるときは,処分の名あて人となるべき者に対して,意見陳述のための手続(聴聞または弁明の機会の付与)を執らなければならない(行手13条)。

 原行政行為と抵触する行政行為をすることにより,または原行政行為を変更することによって,原行政行為の全部または一部が撤回されたものと認められることがある。

6.撤回の効果

 行政行為の撤回の時点は,行政庁の裁量により定めることができるが,撤回は,原則として,将来に向かってのみ,その効果を生ずる。ただし,青色申告の承認の取消しや栄典の授与の取消しのように,制裁的行為の場合には,例外的に遡及効が与えられることがある(所税150条,法税127条)。