第10章 行政手続


一 行政手続法とは何か

1.行政手続法とは

 行政手続法とは,広義では,行政の行動過程を規制する手続に関する法をいう。この意味での行政手続法には,行政立法,行政計画,行政調査,行政処分,行政執行,行政契約,行政指導,苦情処理,不服申立ての手続のほか,行政審判や司法審査の手続も含まれる。しかし,狭義では,平成5年11月に制定され,同6年10月から施行された同名の法律を指す。

2.行政手続の一般法

 諸外国においては,アメリカ,ドイツをはじめ,世界の主要な国のほとんどすべてが,一般法である行政手続法典をもっているが,わが国においては,従来,行政手続に関する一般法は存在せず,各個別法令において精粗さまざまな手続が定められているにすぎなかった。

 もっとも,法典化の動きが全くなかったわけではない。昭和27,8年頃法案などが作られたことがあったが,実現されなかった。昭和39年には行政手続法草案が作成され,昭和58年には行政手続に関する法律案要綱(案)が作成された。

 わが国においても,昔から何らかの手続はあったのであるが,行政部内の事実上の手続にとどまり,行政の行為を規制し,国民の権利利益の保護に資することを目的とするものではなかった。むしろ煩瑣で複雑な書式や手続を国民に強いることにより,かえって国民の行為を規制し,事務処理の不透明の弊を招いていた。また,戦後,個別法令には聴聞や弁明の手続が数多く導入されたが,全体として不統一であり,分かりにくく,わが国特有の行政指導の多用と相挨って,非関税障壁の一つであるとして外国から強い指弾を受け,基準・認証などの公的規制の緩和の見地からも,行政手続法の制定が待望されていた。

 そこで,第三次行革審では,「公正・透明な行政手続部会」を設けて,行政手続法案作成の作業を行っていたが,平成3年末,政府に検討結果を答申し,漸く「行政手続法」(平5法88)が制定されるに至った。

3.行政手続の考え方

 わが国では,明治以来,行政庁が職権で資料を取得収集し,その取捨選択と証拠評価のうえ,事実を認定し,これに法令の解釈適用を行い,行政庁の名において処分を行っていた。そして,この処分に不服がある場合には,不服申立てなり行政訴訟なりを提起して,事後的に争い,その是正を求めれば足りるという行政スタイルがとられてきた。

 しかし,処分の基礎となる事実の認定判断を行政庁の独断に委ねることは,処分の公正性に対する疑いを招き,かつ,処分がなされる過程の透明性に欠けることになる。さらに,事後的にコントロールされる違法行政は,ほんの一握りのものにすぎず,かつ,事後的救済は真の意味での権利利益の救済にはならない。

 そこで,行政庁の違法または不当な処分が行われることを未然に防止し,処分の相手方その他の利害関係人の権利利益を保護するためには,これらの者に対し,あらかじめ行おうとする処分の内容を告知し,自己に有利な主張立証の機会(聴聞ないし弁明)を与え,行政庁がこの聴聞の結果を尊重して処分を行うことが必要になる。

 この告知と聴聞の法理は,イギリスにおいてはナチュラル・ジャスティス(自然的正義)ないしフェアプレイの原則の要請により,判例法によって確立され,アメリカにおいては,憲法修正5条および修正14条のデュープロセス(適正手続)条項を根拠として,判例法および制定法によって形成され,ドイツにおいても,法治国原理(基本法20条3項)または民主主義(国民の行政参加)を根拠として,判例ならびに立法によって展開されてきた。

 わが国の最高裁は,行政手続は,それが刑事手続ではないとの理由のみで,そのすべてが当然に憲法31条の定める法定手続の枠外にあるわけではないとしながら,行政処分の多様性を根拠に,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと説いている(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)。しかし,憲法が定める法治行政の要請は,行政に対する実体法による立法的統制や,事後的な行政的統制,司法的統制だけでは十分ではなく,行政に対する事前の統制が確立されることにより,はじめて十全を期することが可能となる。告知と聴聞を中核とする行政手続は,法治行政の理論的帰結である。この意味において,少なくとも関係人に法的不利益を与える処分については,原則として,告知と聴聞の機会が与えられなければならない。

4.行政手続法の構成と目的

  行政手続法は,6章(総則,申請に対する処分,不利益処分,行政指導,届出,補則)38か条から成る。

 この法律は,処分,行政指導および届出に関する手続に関し,共通する事項を定めている。これは,従来,これらの手続は個別の法律に委ねられ,制度全体として不統一になっており,国民にとっても行政庁にとっても利用しがたいものであったため,共通する事項を定めることにしたのである。

 本法は,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資することを目的としている。公正の確保とは,処分を行う前に,相手方等に有利な主張立証の機会を与えることにより,処分の発動を慎重にし,違法不当な行政を未然に防止しようとすることを意味する。透明性とは,本法が特に定義している(行手1条1項かっこ書)ように,行政上の意思決定について,その内容および過程が国民にとって明らかであることをいい,本法は,この意味での透明性の向上を図ることを目的としている。公正の確保と透明性の向上を図ることは,つまるところ国民の権利利益の保護に資することになる。

二 申請に対する処分手続

1.申請に対する処分とは

 本法にいう申請に対する処分とは,法令に基づき,行政庁の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等という)を求める行為(申請)に対して,行政庁が行う諾否の処分をいう(行手2条3号)。例えば,許可・認可,不許可・不認可などの処分がそれである。

2.申請に対する処分の手続

 申請に対する処分の手続に対しては,次のような手続が定められている。

(1) 行政庁は,申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するために必要な基準(審査基準)を定め,原則として,これを公にしておかなければならない(行手5条)。行政運営の透明性の向上を期し,申請の諾否についての予見可能性を高めるためである。

(2) 行政庁は,申請が到達してから,処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期間(標準処理期間)を定めるよう努め,これを定めたときは,公にしておかなければならない(同6条)。申請者にとって処理期間の目安を明らかにし,処理の迅速を期するためである。

(3) 行政庁は,申請が到達したときは,遅滞なく審査を開始し「速やかに応答しなければならない(同7条)。申請を受理しなかったり,行政指導により審査の開始を遅らせることを防ぐための措置である。

(4) 申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には,原則として,その理由を示さなければならない。拒否処分を書面でするときは,理由は,書面により示さなければならない(同8条)。行政運営の公正・透明化と不服申立てに便宜を与えるためである(95頁参照)。

三 不利益処分手続

1.不利益処分とは

 本法にいう不利益処分とは,行政庁が,法令に基づき特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,またはその権利を制限する処分をいう(行手2条4号)。義務を課す処分の例としては,物件の除却命令,施設の改善命令,保険料の賦課処分,建築物の使用禁止などがあり,権利を制限する処分の例としては,許認可等の取消し,許認可等の効力停止,役員の解任,給付の減額・打切りなどがある。

 不利益処分の定義から除かれている処分がある(同2条4号イ〜ニ)。一例として,事実上の行為(行政強制,土地・家屋への立入りなど)は,不利益処分から除かれている。事実上の行為にはさまざまな態様があり,不利益処分とは別に,それぞれふさわしい手続が定められるのが相当だとの考えに立って,不利益処分の定義から除かれたのである。

2.不利益処分の手続

 不利益処分をするに当たっては,次のような手続が定められている。

(1) 行政庁は,不利益処分をするかどうかの判断の基準(処分基準)を定め,これを公にしておくよう努める(行手12条)。

(2) 行政庁は,不利益処分をする場合には,あらかじめ,予定される処分の内容,根拠となる法令,処分の原因となる事実などを通知する(同15条1項)。

(3) 許認可等の取消しなど資格・地位を剥奪する重い処分については聴聞手続を執り,その他の不利益処分については,弁明の機会の付与の手続を執らなければならない(同13条)。

3.聴聞手続

 聴聞は,次のような手続によって行われる。

(1) 聴聞は,行政庁の指名する主宰者が主宰する。主宰者は,通常は,行政庁が指名する職員であろうが,聴聞の当事者等と特別の関係にある者は,主宰することができない(行手19条)とされ,その公正性が担保されている。

(2) 当事者等(当事者・参加人)は,聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間,不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる(同18条)。

(3) 聴聞手続においては,聴聞期日の冒頭において,行政庁の職員は,処分の内容,根拠法令の条項,その原因となる事実を説明する(同20条1項)。

(4) 当事者等は,出頭して,意見を述べ,証拠書類等を提出し,主宰者の許可を得て,行政庁の職員に対し質問することができる(同条2項)。このように,ある程度,対質が認められている。

(5) 聴聞の期日における審理は,行政庁が公開することを相当と認めるときを除き,公開しない(同条6項)。法定の公開制に違反してなされた行為は瑕疵を帯びる(最判昭和49年12月10日)。

(6) 主宰者は,聴聞の審理の経過を記載した調書(聴聞調書)を作成し,聴聞の終結後,当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し,聴聞調書とともに,行政庁に提出しなければならない(同24条)。

(7) 行政庁は,不利益処分をするときは,聴聞調書および報告書を十分に参酌してしなければならない(同26条)。

(8) 当事者等は,不利益処分の原因となる事実を証する資料,聴聞期日の審理の進行に応じて必要となった資料,聴聞調書および報告書の閲覧を求めることができる(同18条・24条)。

4.弁明の機会の付与手続

 弁明の機会の付与は,次のような手続により行われる。

(1) 弁明は,原則として,弁明書を提出してする。弁明をするときは,証拠書類等を提出することができる(行手29条)。


(2) 弁明の機会を付与する場合には,不利益処分の内容,根拠法令の条項,処分の原因となる事実などを書面により通知しなければならない(同30条)。

5.理由の提示

 不利益処分をする場合には,行政庁は,その名あて人に対し,理由を示さなければならない(95頁参照)。不利益処分を書面でしょうとするときは,書面により理由を示さなければならない(行手14条)。

6.不服申立ての制限

 聴聞を経てされた処分については,当事者・参加人は,行政不服審査法による異議申立てをすることができない(行手27条2項)。聴聞を経てされた処分について,同一の行政庁に対し異議申立てを認めることは,手続の重複になるので,異議申立てを制限することとされた。

四 行政指導手続

1.行政指導とは

 本法にいう行政指導とは,「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないもの」をいう(行手2条6号)。

2.行政指導に関する定め

 行政指導については,次のような規定が置かれている。

(1) 一般原則
 @行政指導に携わる者は,その行政機関の任務および所掌事務の範囲を逸脱してはならない。A行政指導に従うのも従わないのも任意である。B行政指導に従わないからといって不利益な取扱いをしてはならない(行手32条)。

(2) 申請に関連する行政指導
 許認可等の申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導に当たっては,申請者が不服従の意思を表明したにもかかわらず,指導を継続してはならない(同33条)。

(3) 許認可等の権限に関連する行政指導
 許認可等の権限を背景として,相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない(同34条)。

(4) 行政指導の方式
 行政指導をするときは,趣旨・内容・責任者を明確にし,かつ,求めがあったときは,以上のことを記した書面を交付しなければならない(同35条)。

(5) 複数の者を対象とする行政指導
 複数の者を対象とする行政指導を行おうとするときは,あらかじめ,事案に応じ,共通の指針(指導要綱など)を定め,支障のない限り,これを公表しなければならない(同36条)。

五 届出手続

1.届出とは

 本法にいう届出とは,「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって,法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む)」をいう(行手2条7号)。

2.届出の効果

 届出については,それが到達したときに効力を生ずるのか,それを受理したときに効力を生ずるのか不明確であったので,本法は,法令に定められた届出の形式上の要件が充たされていれば,提出先とされている機関の事務所に到達したときに,当該届出の手続上の義務が履行されたものとした(行手37条)。

六 行政手続法の適用範囲

1.適用除外

 行政の作用はきわめて多種多様であるため,行政手続法の規定になじみにくい手続があり,あるいは他の法律でそれにふさわしい手続が設けられている場合がある。そこで,本法の中で適用除外を規定する(行手3条1項1号〜16号)とともに,個別の法律において行政手続法の適用除外を定めている。

2.地方公共団体の機関の処分

 地方公共団体の機関(都道府県知事・市町村長)がする処分であっても,その根拠が法律で定められているものについては,本法が適用されるが,条例または規則で定められている処分については,本法は適用されない(行手3条2項)。ただし,地方公共団体は,この法律の規定の趣旨にのっとり,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされており(同38条),本法の規定の趣旨にのっとり,すでに多くの地方公共団体において行政手続条例が制定されている。

七 規制の設定・改廃にかかる意見提出手続

1.意見提出手続とは

 規制の設定・改廃にかかる意見提出手続(パブリック・コメント)とは,規制の設定・改廃に当たり,行政機関が政令・省令などの案を公表し,この案に対して国民・事業者などから提出された意見・情報を考慮して,意思決定を行う手続をいう。行政手続法には,このような手続は定められていないが,平成11年3月23日,閣議決定され,同年4月1日以降の国の行政機関等の意思決定に適用されている。現在,その手続の法制化が検討されている。

2.意見提出手続の目的と特色

 意見提出手続は,@規制の設定・改廃に伴う政令・省令等を策定する過程において,国民・事業者等の多様な意見・情報・専門的知識を行政機関が把握し,A意思決定過程の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としている。

 この手続の特色は,@全省庁共通の統一的ルールであること,A行政機関が具体的な案を公表し,これに対して意見を求める仕組みであること,G提出された意見・情報に対する行政機関の考え方を公表することになっていることである。

3.意見提出の手続

(1) 行政機関が,規制にかかる政令,府令,省令,告示,行政手続上の審査基準・処分基準等について,案を作成する。

(2) 行政機関が,案および一般の理解に資するための資料を,@ホームページへの掲載,A窓口での配付,B新聞・雑誌等による広報,C広報誌掲載,D官報掲載,E報道発表のいずれかの方法を活用し,意見・情報を募集する。

(3) 一か月程度を一つの目安とした行政機関の定める期間内に,意見・情報を提出する。意見・情報の提出方法は,郵便,ファクシミリ,電子メール等,案の公表時に明示される。

(4) 行政機関は,案に取り入れるべき意見・情報に基づき案を修正し,案に取り入れるべきでない意見・情報については,その理由を取りまとめ,提出された意見・情報と併せて公表する。

(5) 行政機関が最終的な意思決定を行い,政令等を公布する。

八 環境影響評価手続

1.環境影響評価とは

 環境に著しい影響を与えるおそれのある大規模開発事業を実施するときには,その影響を事前に調査・評価し,その結果を公開して,必要な環境保全措置を講ずることが必要である。そのための手続を環境影響評価(環境アセスメント)手続という。わが国では,このような手続は,従来,個別立法,各省の行政指導,地方公共団体の条例・要綱,閣議決定に基づいて行われてきたが,平成9年6月,環境影響評価法が制定され,平成11年6月から施行された。

2.環境影響評価手続の流れ

 この法律による環境アセスメント手続は,@アセスメントの対象となる事業を絞り(スクリーニング),A事業者は,評価項目と評価方法について環境影響評価方法書を作成して公告縦覧し,環境アセスメントの項目や調査,評価の手法を選定し(スコーピング),Bアセスメントを実施し,環境影響評価準備書と環境影響評価書を公告縦覧するという過程を経て進められる。

3.市民参加と免許等への反映

 一般市民は,環境影響評価方法書の公告縦覧の段階で,事業者に対し,意見書を提出することができ,また,環境大臣は,事業者から提出された環境影響評価書に対し,許認可を行う行政機関(免許権者等)に意見を述べることができる。免許権者等は,環境保全について適切な配慮がなされるものであるかどうかを審査し,各法律の定める免許の基準と環境保全に関する審査の結果を併せて判断し,当該免許等の拒否処分を行い,または必要な条件を付することができる。

九 政策評価手続

1.制作評価制度の導入

 政策評価制度は,政策の効果について,事前,事後に厳正かつ客観的な評価を行い,それを政策立案に反映させる仕組みである。地方公共団体の中には,すでに政策評価が実施されているところがあったが,行政改革の一環として,平成13年6月,「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平13年法86)が制定された。同法は,平成14年4月から施行され,中央省庁においても政策評価制度が導入されることになった。

2.政策評価制度の目的

 政策評価制度は,行政機関が行う政策について,客観的かつ厳格な評価を行い,評価結果の政策への反映を図り,政策の評価に関する情報を公表し,効果的・効率的な行政の推進に資するとともに,政府の諸活動についての説明責任を全うすることを目的とする。

3.評価の実施主体と評価の観点

 各府省は政策評価担当組織を設置し,必要性(目的の妥当性や行政が行う必要性があるか)・効率性(投入された資源量に見合った結果が得られるか)・有効性(期待される結果が得られるか)などの観点から,その政策の評価を行う。総務省は政策評価の管理機関として,各府省が行う政策評価について統一性・総合性を確保するための評価を行い,各府省に対して必要な勧告を行う。

4.評価結果等の公表

 政策評価の目的の1つは,国民に対する行政の説明責任を徹底することにあるから,行政機関の長は,少なくとも毎年1回,政策評価の結果等の政策への反映状況に就いて,総務大臣に通知するとともに,公表しなければならない。